発達を指摘されたあと、下田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
下田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
下田市のガイドブック(令和8年度版)は、「発達支援が必要なお子さんのために」の欄で、言葉の遅れ、知的な障害や手足などの障害、友達とうまく遊べないなど、生活や行動、成長の心配について相談できる窓口を並べています。市役所ではこども家庭課(0558-25-3636)と市民保健課 健康づくり係(0558-22-2217)、県の機関では賀茂健康福祉センター 賀茂児童相談所 相談課(0558-24-2038)です。
こども家庭課の家庭児童相談室は、18歳までのすべての子どもとその家庭を対象に、子どもの心身の発達や育児・しつけ、落ち着きがないなどの性格上の相談、就学の不安や不登校などを受けています。相談日は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土日祝日年末年始を除く)で、相談員3名が対応します。担当はこども家庭課 こども福祉係、場所は市役所北館2階です。
市民保健課 健康づくり係は、乳幼児健診・相談や母子保健の担当で、市役所本館2階の1番窓口です(こども家庭センターのページ)。健診のあとに発達の心配があれば、ここに相談できます。
療育が必要なときは、市の「療育支援事業」があります。ガイドブックでは、市内に住む成長がゆっくりで心配のある子と家族を対象に、通所や訪問で療育支援(指導・訓練等)を行い、保護者の交流の場を提供する事業で、申込みは「下田市療育支援事業利用申請書」と、障害者手帳・特別児童扶養手当等の受給者証・児童相談所等の意見書・医師の診断書等のいずれかを地域福祉課 障害福祉係へ出します。ガイドブックの相談窓口の欄には「療育支援事業 ひまわり」の連絡先として伊豆つくし学園(0558-28-0106)が載っています。賀茂地区の障害児福祉計画は、療育支援事業(ひまわり)を含む機能を事業所への委託で確保するとしています。
ことばの相談は、ガイドブックの同じ欄に「下田市幼児ことばの教室」があり、連絡先は教育委員会 学校教育課(0558-23-3929)です。
県の機関では、療育手帳の判定を賀茂児童相談所(18歳未満)が行います。市の療育手帳のページによると、新規の場合はまず福祉事務所の障害福祉係に相談し、申請後に賀茂児童相談所で知能検査(発達検査)と日常生活の聞き取りの面接があり、面談終了の2~3か月後に手帳か非該当の通知が届きます。賀茂地区の障害者計画には、賀茂健康福祉センターと協力しながら専門医による乳幼児発達相談に努めると書かれています。
| 相談先(ガイドブック「発達支援が必要なお子さんのために」) | 電話(市外局番0558) |
|---|---|
| こども家庭課(家庭児童相談室・北館2階) | 0558-25-3636 |
| 市民保健課 健康づくり係(本館2階) | 0558-22-2217 |
| 療育支援事業 ひまわり(連絡先:伊豆つくし学園) | 0558-28-0106 |
| 下田市幼児ことばの教室(連絡先:学校教育課) | 0558-23-3929 |
| 賀茂健康福祉センター 賀茂児童相談所 相談課(県) | 0558-24-2038 |
出典:令和8年度版 しもだ子育てガイドブック(PDF)/下田市こども家庭センター設置のお知らせ(2026年07月01日 更新)/療育手帳(2023年03月05日 更新)/第5次賀茂地区障害者計画・第7期賀茂地区障害福祉計画・第3期賀茂地区障害児福祉計画(本文・令和6年3月・PDF)/相談支援事業(2026年06月02日 更新)
下田市は令和8年4月1日に「こども家庭センター」を設置しました。市のお知らせは、妊産婦や乳幼児の相談を受ける「子育て世代包括支援センター」(母子保健部門)と、子育て家庭や子ども本人の相談を受ける「子ども家庭総合支援拠点」(児童福祉部門)を統合して設置した、と書いています。
建物が1つあるのではなく、市役所の2つの課に窓口が分かれています。母子保健部門は市民保健課 健康づくり係(市役所本館2階 1番窓口・0558-22-2217)、児童福祉部門はこども家庭課 こども福祉係(市役所北館2階 7番窓口・0558-25-3636)です。住所はどちらも下田市河内101番地の1です。
相談は電話、窓口、訪問などで受けます。市は、子育てやしつけの相談(イライラ、発達の心配、相談できる人がいない等)、子どもの非行や不登校、親が入院する間の子どもの預け先、ヤングケアラー、虐待、DVなどを相談の例に挙げ、保健師、助産師、社会福祉士、保育士といった専門職が話を聞くとしています。相談内容によっては、他の相談機関の案内や連携しての相談もできます。
電話番号の表記に注意が必要です。こども家庭センターのお知らせのページは、本文では児童福祉部門を 0558-25-3636 としていますが、ページ下の「お問い合わせ先」ではこども家庭課 こども福祉係の電話が 0558-22-2216 と書かれています。0558-22-2216 は市の「各課のご案内」では地域福祉課の番号で、こども家庭課 こども福祉係は 0558-25-3636 です。
発達や療育の相談を始めるときも、まずこども家庭課か健康づくり係に連絡すると、必要に応じて地域福祉課の療育支援事業や受給者証の手続きにつながります(相談・受給者証の項を参照)。
| こども家庭センターの窓口 | 場所・電話 |
|---|---|
| 母子保健部門(市民保健課 健康づくり係) | 本館2階 1番窓口・0558-22-2217 |
| 児童福祉部門(こども家庭課 こども福祉係) | 北館2階 7番窓口・0558-25-3636 |
出典:下田市こども家庭センター設置のお知らせ(2026年07月01日 更新)/「下田市役所 各課のご案内」(2026年09月08日 更新)/令和8年度版 しもだ子育てガイドブック(PDF)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
静岡県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は静岡県のページにまとめています。
静岡県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。熱海市 富士市 藤枝市 富士宮市 袋井市 御殿場市 浜松市 伊東市 磐田市 伊豆市 伊豆の国市 掛川市 菊川市 湖西市 牧之原市 三島市 沼津市 御前崎市 島田市 静岡市 裾野市 焼津市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。