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埼玉県三芳町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
三芳町で、どこに電話をかければよいのか。三芳町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——三芳町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、三芳町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達やことばが気になったら、まず町の児童発達支援センター「みどり学園」(049-258-9963)に電話して、発育・発達外来相談を予約してください。おおむね2歳から就学前が対象で、ことばの遅れや吃音には言語聴覚士の外来言語指導もあります。子育て全般の相談はこども家庭センター(役場こども支援課・049-258-0019)です。受給者証は福祉課 福祉支援担当(内線172〜175)が受け付けますが、三芳町の流れは「利用する事業所を検討」が最初の段なので、見学先を考えながら相談してください。

三芳町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(三芳町)

三芳町で子どもの発達を相談する入口は、こども家庭センター(役場 こども支援課)と、町の児童発達支援センター「みどり学園」の2つが中心です。町の「子育て相談」のページは「育児に関する悩みごとやお子さんの発育・発達についての心配事に保健師や子育て相談員等が応じます」「言葉が増えない、落ち着きがないなど、お気軽にご相談ください」と書き、実施場所の最初にこども家庭センター(三芳町藤久保1100-1・049-258-0019)を挙げています。

みどり学園(三芳町竹間沢566-1・049-258-9963)は、町のページで「埼玉県指定の児童発達支援センター」とされ、地域支援として、発達に障がいがあるまたはあると思われる就学前の幼児を対象に2つの外来を行っています。発育・発達外来相談は、おおむね2歳から就学前までの子と保護者が対象で、「ことば、運動面、友だち関係、こだわり等、お子さんの生活全般の悩み」を児童発達支援管理責任者・相談支援専門員が受けます。電話で予約して来園し、相談時間は午前9時から午後4時までです。

外来言語指導は、「ことばの遅れやどもり(吃音)等が気になるお子さんと保護者」が対象(おおむね2歳から就学前)で、担当は言語聴覚士です。電話で連絡したあと事前面談があり、予約後に言語指導を行います。指導は午前9時から午後3時の間で約40分、次回の予約や頻度は指導状況で検討されます。

みどり学園の通園支援は、発達に障がいがあるまたはあると思われる就学前の幼児への児童発達支援で、1日利用定員は8名です。一日の流れは9時に登園、10時に朝の会・設定保育・保育所交流保育、11時30分に給食、14時40分におやつ、15時に降園で、「母子通園の場合もあります」「言語聴覚士や特別支援教育コーディネーターによる訓練・発達相談等があります」と書かれています。入園の相談は、役場こども支援課(保育担当・内線253〜255)またはみどり学園です。

町の子育て相談の実施場所には、こども家庭センターのほかに子育て支援センター「なかよし」(藤久保7238・049-258-5106)、第三保育所(竹間沢566-1・049-258-9961)、みどり学園(049-258-9963)、桑の実三芳保育園子育て支援センター「ひだまり」(藤久保855-90・049-257-1051)、三芳元氣保育園子育て支援センター「心育」(藤久保6443・049-257-1101)、こすず幼稚園子育て支援センター「りんりん広場」(北永井72-1・049-257-7331)が並んでいます。

18歳未満の子どもと家庭の問題には、家庭児童相談(こども家庭なんでも相談)があります。直通ダイヤルは049-258-0055、受付は月曜日から金曜日の9時から17時(祝日をのぞく)、場所は三芳町役場2階のこども支援課で、電話・面接・訪問で相談でき、無料です。

町の障がい福祉計画は、乳幼児健診後の早期対応として臨床心理士による「子どもの心理相談」、言語聴覚士による「ことばの相談」、経過観察が必要な児を対象とした「親子教室」を挙げています。子ども・子育て支援事業計画でも「発育・発達相談」(発育・発達についてフォローの必要な子どもへの専門的な個別相談と、小児科医師との連携による早期療育等への支援)が、こども支援課・福祉課・教育センターの事業として載っています。

県の機関では、三芳町を管轄するのは埼玉県朝霞児童相談所(朝霞市青葉台1-10-63・048-465-4152)です(埼玉県の管轄区域表と町の福祉相談窓口のページで確認)。町の「各種相談指導」のページは、知的障害者更生相談として埼玉県総合リハビリテーションセンター(048-781-2222)を案内しています。

窓口電話・受付
こども家庭センター(役場こども支援課)049-258-0019
みどり学園 発育・発達外来相談(予約制)049-258-9963・午前9時〜午後4時
みどり学園 外来言語指導(言語聴覚士)049-258-9963・事前面談あり
家庭児童相談(直通)049-258-0055・月曜日〜金曜日 9時〜17時
埼玉県朝霞児童相談所(県の機関)048-465-4152
ことばの心配は、みどり学園の外来言語指導へ
言語聴覚士が担当し、おおむね2歳から就学前が対象です。電話(049-258-9963)→事前面談→予約の順で、指導は約40分です。

出典:子育て相談みどり学園 地域支援(発育・発達外来相談・外来言語指導)みどり学園家庭児童相談(こども家庭なんでも相談)三芳町障がい者福祉計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)第3期 三芳町子ども・子育て支援事業計画(令和7年度〜令和11年度)(PDF)福祉相談窓口各種相談指導児童相談所のご案内(埼玉県)(2025年6月26日 更新)

こども家庭センター(三芳町)

三芳町のこども家庭センターは、役場(三芳町藤久保1100-1)のこども支援課にあります。町の『令和8年度乳幼児健診等予定表』の表紙は問合せ先を「三芳町役場こども支援課母子保健担当(役場2F)三芳町こども家庭センター」と書いています。電話は役場代表 049-258-0019 で、母子保健担当の内線は270〜272です。

『第3期 三芳町子ども・子育て支援事業計画』によれば、町は平成29年度から子育て世代包括支援センターを「母子保健型」で置いていましたが、令和6年度からは「こども家庭センター型」として実施しています。計画は「母子保健と児童福祉が連携・協働しながら、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支援や虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた切れ目のない対応を行う」と書き、令和4年度にこども家庭総合支援拠点を置いたうえで、令和6年度にこども家庭センターを設置したとしています。

町の「子育て相談」のページは、育児の悩みやお子さんの発育・発達についての心配事に保健師や子育て相談員等が応じる実施場所の筆頭に、こども家庭センター(049-258-0019)を挙げています。18歳未満の子どもと家庭の相談は、同じこども支援課(役場2階)の家庭児童相談の直通ダイヤル049-258-0055(月曜日から金曜日の9時から17時)でも受けています(担当は児童福祉担当・内線243、244)。

計画では、要保護児童対策地域協議会について「こども家庭センターを中心として」関係機関が情報を共有・連携すると書かれています。妊娠届や母子健康手帳、乳幼児健診、育児相談もこども支援課 母子保健担当が受け持っていて、健診と相談と家庭の支援が同じ課に集まっています。

こども家庭センター=役場2階のこども支援課
母子保健担当(内線270〜272)と児童福祉担当(家庭児童相談の直通 049-258-0055)が同じ課にあります。

町の母子保健のページには「役場1階母子保健担当窓口」という書き方もありますが、令和8年度の予定表では母子保健担当は「役場2F」です。

出典:令和8年度乳幼児健診等予定表(PDF)第3期 三芳町子ども・子育て支援事業計画(令和7年度〜令和11年度)(PDF)子育て相談家庭児童相談(こども家庭なんでも相談)母子保健

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。伊奈町 美里町 小鹿野町 杉戸町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。