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埼玉県寄居町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
寄居町で、どこに電話をかければよいのか。寄居町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——寄居町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、寄居町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず寄居町こども家庭センター「すくすくテラス」(直通 048-580-4040)に電話してください。作業療法士・言語聴覚士・公認心理師の個別相談と、5歳児健康診査を含む乳幼児健診の窓口です。児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証は福祉課 社会福祉班(048-581-2121・内線121・122・125)です。

寄居町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(寄居町)

寄居町で子どもの発達を相談する入口は、寄居町こども家庭センター「すくすくテラス」(寄居町子育て支援課内・直通 048-580-4040)です。町は次の3つの個別相談を、すくすくテラスで受け付けています(会場は役場7階)。

にじいろ発達相談室=手先の不器用さや身体の使い方の苦手さといった運動発達について、作業療法士に個別相談ができます(予約制)。ことばの相談室=こどもの「ことば」について言語聴覚士に個別相談ができます(予約制)。子育てこころの相談室=令和8年度からの新しい事業で、就学前の子と保護者(父・母・祖父母など)が公認心理師に相談できます。町は、落ち着きがない、こだわりが強い、かんしゃくが激しい、集団生活になじめない、発達面の心配、登園しぶりなどを相談の例に挙げ、無料・予約制で、令和8年度は年6回(午後1時30分から)としています。

このほか乳幼児健康相談(未就学児と保護者・身体計測と希望に応じた保健指導・栄養相談)が令和8年度は年6回、受付は9時30分〜10時30分で、電子申請か電話で申し込みます。町の計画は、にじいろ発達相談室を年6回、ことばの相談室を年20回、母子通園教室(チューリップ教室)を年13回と見込んでいます。なお、『障害者の福祉ガイド』(令和6年1月1日現在)では、にじいろ発達相談・ことばの相談の窓口を健康づくり課としていますが、令和8年4月1日更新の町のページでは、問い合わせ先はすくすくテラスです。

町の資料は、発達障害の特性が気になる就学前から小学校3年生までの子に個別療育を行う北部地域療育センター(寄居町大字藤田179-1 埼玉療育園内・048-581-0025・予約制)も案内しています。発達障害の診断の有無に関わらず利用できますが、医療機関で発達障害に関するリハビリテーションを受けている子や、児童発達支援センター等で個別療育を受けている子は対象外です。

県の機関では、埼玉県熊谷児童相談所(048-521-4152)が18歳未満の子の養育・発達の相談に応じています。

窓口電話
こども家庭センター すくすくテラス048-580-4040
福祉課 社会福祉班(障がい福祉)048-581-2121(内線121・122・125)
寄居町障害者基幹相談支援センター048-501-7027
北部地域療育センター(予約制)048-581-0025
埼玉県熊谷児童相談所(県の機関)048-521-4152
運動・ことば・こころの3つの相談室
作業療法士・言語聴覚士・公認心理師に個別に相談できます。申込みはすくすくテラス(048-580-4040)です。

出典:乳幼児健康相談・発達やことば、こころの相談について(2026年4月1日 更新)/子育てこころの相談室(2026年4月1日 更新)/寄居町こども家庭センター すくすくテラス(2025年4月1日 更新)/寄居町高齢者保健福祉計画・寄居町障害者計画・第7期寄居町障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)障害者の福祉ガイド(本文・PDF)子育てガイドブック2025(PDF)

こども家庭センター(寄居町)

寄居町のこども家庭センターは「すくすくテラス」で、寄居町役場の子育て支援課内にあります。直通電話は 048-580-4040(内線205・206)、相談時間は午前8時30分〜午後5時15分です。

町は、こども家庭センターを、これまでの「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」を再編して、すべての妊産婦や子育て世帯、こどもへ切れ目のない相談支援を行うために設置されたものと説明しています。助産師・保健師等の専門スタッフが、妊娠・出産・子育てに関するさまざまな質問や悩みの相談に応じます。子どもがひきこもっている、予期せぬ妊娠、虐待が疑われる子がいる、ヤングケアラーの子の支援といった相談にも応じています。

すくすくテラスは、乳幼児健診・5歳児健康診査、乳幼児健康相談、にじいろ発達相談室、ことばの相談室、子育てこころの相談室、ひよこ教室の問い合わせ・申込み先です。発達のことも、健診のことも、まずすくすくテラスに電話すれば話が通ります。

こども家庭センター連絡先
すくすくテラス(役場 子育て支援課内)048-580-4040
こども家庭センター=すくすくテラス
役場の子育て支援課内。直通 048-580-4040 です。

出典:寄居町こども家庭センター すくすくテラス(2025年4月1日 更新)/乳幼児健康相談・発達やことば、こころの相談について(2026年4月1日 更新)/乳幼児健康診査・健康相談(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。鳩山町 伊奈町 神川町 上里町 川島町 松伏町 皆野町 美里町 宮代町 三芳町 毛呂山町 長瀞町 滑川町 小鹿野町 小川町 越生町 嵐山町 杉戸町 ときがわ町 横瀬町 吉見町 東秩父村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこですか。
役場の子育て支援課内の「すくすくテラス」です。直通は048-580-4040です。
ことばや運動の発達を専門家に相談できますか。
ことばの相談室(言語聴覚士)とにじいろ発達相談室(作業療法士)があり、どちらも予約制です。申込みはすくすくテラスです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。