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埼玉県横瀬町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
横瀬町で、どこに電話をかければよいのか。横瀬町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——横瀬町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、横瀬町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず横瀬町こども家庭センター「すくすくエール」(健康子育て課内・0494-25-0110)に電話してください。令和6年10月に設置され、乳幼児健診(5歳児健診を含む)と発達相談をまとめて担当しています。児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証など障がい福祉は福祉介護課(0494-25-0116)です。

横瀬町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(横瀬町)

横瀬町で子どもの発達を相談する入口は、横瀬町こども家庭センター「すくすくエール」(役場1階・健康子育て課内・2番窓口・電話 0494-25-0110)です。町は、相談してよい場面として「こどもの発達で不安なことがある」「誰に相談したらいいか分からない」などを挙げています。保健師、助産師、社会福祉士などの専門職が相談を受け、お子さん本人や地域の方からの相談、電話での相談も受け付けています。

こども家庭センターの母子保健事業には、乳幼児健診、赤ちゃん・ちびっこなんでも相談室、家族すくすく相談・はぐくみ相談・発達相談などが並んでいます。それぞれの日程や申込み方法は、町の公式サイトに個別の案内が見当たりませんでした。利用したいときは健康子育て課に電話で確かめてください。

町の計画は、乳幼児健診と発達相談の推進として「相談事業では専門職が子どもの発達状況等をふまえた助言などを行い、子どもや家族の状況に合わせた支援を提案します。」と書き、乳幼児健康診査相談事業、療育相談事業、家族すくすく相談事業、育児支援家庭訪問事業などを挙げています。また、障がいが「気になる段階」から巡回支援専門員等が親子を支える体制を進め、福祉介護課・健康子育て課による巡回相談で、就学前に教育委員会の就学相談へつなげるとしています。

障がいのある人と家族の相談は、町の「相談支援事業」のページが次の窓口を案内しています(無料)。身体障がい=秩父障がい者総合支援センターフレンドリー(カナの会)(皆野町大字国神421 カーサ・ミナノ内・0494-26-7102)、知的障がい=秩父障がい者支援センターフレンドリー(清心会)(秩父市熊木町12-21 さやかサポートセンター内・0494-21-7171)、精神障がい=生活支援センター「アクセス」(秩父市寺尾1404・0494-24-1025)。いずれも町外の施設です。

県の機関では、埼玉県熊谷児童相談所(熊谷市箱田5-13-1・048-521-4152)が横瀬町を担当します。どこに相談したらよいか分からない困りごとは、役場1階のなんでも相談室(町民課1番窓口・0494-25-0115・平日8時30分〜17時15分)でも受け付け、関係する担当課を案内しています。

窓口電話
こども家庭センター「すくすくエール」(健康子育て課内)0494-25-0110
福祉介護課(障がい福祉)0494-25-0116
秩父障がい者支援センターフレンドリー(清心会)知的障がい0494-21-7171
埼玉県熊谷児童相談所(県の機関)048-521-4152
なんでも相談室(町民課)0494-25-0115
発達の不安は、すくすくエールへ
こども家庭センター「すくすくエール」(0494-25-0110)が発達相談も受けます。日程は電話で確かめてください。

出典:こども家庭センター(2025年10月3日 更新)/第6期障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)相談支援事業(2024年2月29日 更新)/なんでも相談室児童相談所のご案内(埼玉県)(2025年6月26日 更新)

こども家庭センター(横瀬町)

横瀬町は「横瀬町こども家庭センター」を令和6年10月に設置しました。愛称は「すくすくエール」です。場所は役場1階の健康子育て課内(2番窓口)、電話は 0494-25-0110、FAX 0494-21-5155、E-mail kenkou@town.yokoze.saitama.jp です。

町は、こども家庭センターを「母子保健分野と児童福祉分野を一体的に運営することで、すべての妊産婦・子育て世帯・こどもに対して、切れ目なく包括的な支援を行います。」と説明しています。保健師、助産師、社会福祉士などの専門職が、妊娠、出産、こどもに関する家庭の困りごとや悩みの相談を受けます。対象はこども、妊産婦、子育て家庭などです。

相談してよい場面として、町は「妊娠がわかった」「こどものことを相談したい」「こどもの発達で不安なことがある」「学校での悩みごと」「虐待かもしれない、と思うとき」「誰に相談したらいいか分からない」などを挙げています。

事業は、母子保健事業(母子健康手帳の交付、乳幼児健診、妊婦訪問・新生児訪問、育児支援家庭訪問事業、赤ちゃん・ちびっこなんでも相談室、家族すくすく相談・はぐくみ相談・発達相談など)と、児童福祉事業(子育て相談窓口、子育て応援講座、要保護児童対策地域協議会、児童虐待の相談、ヤングケアラーの相談支援など)です。乳幼児健診も発達相談もこのセンターの事業なので、発達のことはまずここに電話すれば話が通ります。

こども家庭センター連絡先
すくすくエール(役場1階 健康子育て課内・2番窓口)0494-25-0110
こども家庭センター「すくすくエール」
令和6年10月設置。健診・発達相談・子育て相談をまとめて受けます。電話は0494-25-0110

出典:こども家庭センター(2025年10月3日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。鳩山町 伊奈町 神川町 上里町 川島町 松伏町 皆野町 美里町 宮代町 三芳町 毛呂山町 長瀞町 滑川町 小鹿野町 小川町 越生町 嵐山町 杉戸町 ときがわ町 寄居町 吉見町 東秩父村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこですか。
役場1階の健康子育て課内(2番窓口)で、愛称は「すくすくエール」です。電話は0494-25-0110です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。