三芳町で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための通所受給者証は、福祉課に申請します。町の「障害児通所支援(児童福祉法)」のページは申請場所を「福祉課」とし、問い合わせ先を福祉課 福祉支援担当(049-258-0019・内線172〜175)としています。町は障害児通所支援を「障がい児や発達に心配のある子どもに対し、療育支援を行う児童福祉法に定められた福祉サービス」と説明し、「サービスを受けるためには通所受給者証が必要です」と書いています。
対象は、手帳のある子に限られていません。町のページは、身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達も含む)・難病のある子どもを対象として挙げ、「障害者手帳や特別児童扶養手当の受給状況、医師の診断書等によって支援の必要性について確認します」と書いたうえで、「※診断名は必須ではありません」と明記しています。申請の持ち物は「印鑑、障害者手帳(手帳がない方は事前にご相談ください)」です。手帳がない場合は、申請の前に福祉支援担当へ電話してください。
三芳町の流れは「利用する事業所を検討」から始まります。町が示す順番は、①利用する事業所を検討(見学や体験を通じて利用したい事業所を検討)→②支給申請(福祉課)→③障害児支援利用計画(案)の作成(相談支援専門員が作成)→④支給決定(通所受給者証が送付されます)→⑤障害児支援利用計画の作成→⑥利用契約(受給者証を持って事業所と契約)→⑦利用開始→⑧モニタリング→⑨更新、です。受給者証には有効期間・利用できる日数・利用者負担上限額などが書かれていて、有効期間は基本1年間、期限が切れる前に町から更新案内が届きます。
計画を作る相談支援専門員について、町は「どんな利用方法が本人にとって良いかを相談できる専属の相談員」と説明し、「町は相談支援専門員さんの提出したプランに基づき、受給者証の発行や変更を行います」「※相談支援専門員とも契約が必要です」と書いています。町の障がい福祉計画によれば、障がい者生活支援事業は町内のめぐみ会に委託し、「相談支援センターかしの木」が運営しています。また、町は基幹相談支援センターを直営で設置しています。
利用者負担は、町のページに上限額の表があります。町民税非課税世帯は0円+おやつ代等、町民税課税世帯はサービス費用の1割(所得に応じた負担上限額あり)+おやつ代等です。負担上限額(月額)は、生活保護(または中国残留邦人等支援給付)受給世帯 0円、町民税非課税世帯 0円、町民税所得割額(世帯内の合計)が28万円未満の世帯 4,600円、その他の世帯 37,200円です。
就学前の無償化について、受給者証のページには記載がありません。町のみどり学園(町の児童発達支援センター)のページには「3歳児以降のお子さんに係る使用料は、幼児教育・保育無償化の対象となり0円です」と書かれています。ほかの事業所を使う場合の扱いは、福祉課で確かめてください。申請から受給者証が届くまでの日数は、町の資料には書かれていません。
みどり学園に通う場合は、入口が別です。町のページは「入園について 役場こども支援課またはみどり学園までご連絡ください」としていて、問い合わせ先はこども支援課 保育担当(内線253〜255)です。みどり学園の上限額(月額)の表は、生活保護世帯 0円、住民税非課税世帯 0円、所得割28万円未満 4,600円、所得割28万円以上 37,200円で、給食費は1食につき児童250円・保護者260円です。
| 負担上限額(月額)の区分 | 上限額 |
|---|---|
| 生活保護(または中国残留邦人等支援給付)受給世帯 | 0円 |
| 町民税非課税世帯 | 0円 |
| 町民税所得割額(世帯内の合計)28万円未満 | 4,600円 |
| その他の世帯 | 37,200円 |
障がい福祉計画の中で、基幹相談支援センターの設置年は「令和3年度より」と「令和4年度に…直営にて設置」の2通りに書かれています。
出典:障害児通所支援(児童福祉法)/みどり学園/三芳町障がい者福祉計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)/福祉相談窓口
三芳町で障がいのある子の手当を申請する窓口は福祉課です。町の「心身障がい者の手当」のページは、特別児童扶養手当・障害児福祉手当のどちらも「障がいに応じた指定の診断書が必要です。福祉課窓口までお越しください」としています。問い合わせ先は福祉課 福祉庶務担当(049-258-0019・内線176〜178)です。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障がい児を養育している父母または養育者に支給されます。町のページの目安は、身体に重・中度の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする児童(おおむね身体障害者手帳1〜3級)、精神の障がいで同程度(おおむね療育手帳Ⓐ・A・Bの一部)以上の児童などです。額は令和8年4月分から1級(重度障がい)月額58,450円、2級(中度障がい)月額38,930円で、年3回(4月・8月・11月)に振り込まれます。毎年8月に所得状況届による審査があります。
障害児福祉手当は、20歳未満で身体障害者手帳1級の一部および2級の一部、療育手帳Ⓐ相当、または精神障がい・血液疾患等でそれらと同程度の障がいのある児童が対象で、額は令和8年4月から月額16,560円、年4回(2・5・8・11月)の支給です。支給するのは埼玉県の西部福祉事務所です。県のページは「当福祉事務所では、管内の町村にお住まいの在宅の重度障害者(児)方に対して、特別障害者手当及び障害児福祉手当を支給しています」と書き、西部福祉事務所の管轄区域に三芳町が入っています。申請は「お住まいの市町村役場に申請してください」とされ、三芳町では福祉課が受け付けます。
三芳町の独自の手当・補助もあります。在宅重度心身障害者手当は、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳ⒶまたはA、精神障害者福祉手帳1級の方が対象で月額5,000円、年2回(9月・3月)に6か月分が振り込まれます。申請のあった月の翌月から支給対象です。住民税が課税されている期間や、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当を受給している期間は支給が止まります(ただし、超重症心身障害児に限り併給が認められます)。
心身障害児通園奨励費は、知的障害児通園施設・肢体不自由児通園施設・特別支援学校などに通園・通学する児童と同居する保護者に月額5,000円(児童1人につき)を、年4回(6月・9月・12月・3月)支給するものです。毎年申請が必要です。あわせて、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付申請に添える医師の診断書の料金を、3,000円を限度に補助する制度があります(どちらも福祉課 福祉庶務担当)。
| 手当 | 額(令和8年度) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額58,450円(令和8年4月分から) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額38,930円(令和8年4月分から) |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円・支給は埼玉県 西部福祉事務所・申請は町の福祉課 |
| 在宅重度心身障害者手当(町) | 月額5,000円 |
| 心身障害児通園奨励費(町) | 月額5,000円(児童1人につき) |
出典:心身障害者の手当について/心身障害児通園奨励費・身体障害者(児)診断書料等補助/特別障害者手当等の支給事務(西部福祉事務所)(埼玉県)(2026年5月7日 更新)/西部福祉事務所(埼玉県・管轄区域)/特別児童扶養手当(埼玉県)(2026年7月31日 更新)/第3期 三芳町子ども・子育て支援事業計画(令和7年度〜令和11年度)(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは三芳町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。