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埼玉県ときがわ町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
ときがわ町で、どこに電話をかければよいのか。ときがわ町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——ときがわ町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、ときがわ町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まずときがわ町保健センター(0493-65-1010)に電話して、乳幼児発達相談を申し込んでください。医師・理学療法士・保健師が相談を受ける申込制の相談で、年3回程度です。児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証は福祉課 社会福祉担当(0493-65-0813)です。

ときがわ町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(ときがわ町)

ときがわ町で子どもの発達を相談する町の窓口は、ときがわ町保健センター(ときがわ町大字関堀151番地1・電話 0493-65-1010)です。町の「障害のある方のための相談窓口」の一覧でも、保健センターの番号が載っています。

中心になるのは乳幼児発達相談です。町は「ハイハイしない」「なかなか歩かない」「ことばがゆっくり」「発音が不明瞭」「元気が良すぎて大変」などの心配を例に挙げ、専門のスタッフ(医師、理学療法士、保健師)が相談に対応すると書いています。申込制で、対象は成長や発達に心配がある乳幼児、場所は保健センター、持ち物は母子健康手帳です。内容は身体計測、小児科医師の相談、理学療法士の相談(運動機能の相談に限ります)、育児や発達に関する相談です。

乳幼児発達相談は年3回程度です。『令和8年度 健康カレンダー』では7月・11月・令和9年3月で、時間は13時30分からです。詳細な日時は保健センターに問い合わせます。回数が少ないので、心配があれば早めに申し込むのが確実です。

保健センターの乳幼児相談は、毎月1回水曜日の10時〜11時に、身体計測・育児相談・離乳食相談をするもので、申込み不要です。スタッフは保健師、看護師、栄養士で、奇数月は助産師による母乳相談・妊婦相談もあります。

子育て全般のことは、福祉課の子育て支援総合窓口(0493-65-0813)も受けています。町は「相談の内容から、より適切だと思われる相談窓口や子育てに関する各種サービスの担当へご案内します」と書いています。

障害のある子と家族の相談は、町が委託する3事業所(東松山市社会福祉協議会 総合福祉エリア相談支援事業所・医療法人 緑光会 比企生活支援センター・社会福祉法人 昴 西部・比企地域支援センター)が受けます。県の機関では、埼玉県川越児童相談所(川越市宮元町33-1・049-223-4152)がときがわ町を担当します。

窓口電話・受付
保健センター 乳幼児発達相談0493-65-1010・申込制・年3回程度
保健センター 乳幼児相談0493-65-1010・毎月1回水曜日・申込み不要
福祉課 子育て支援総合窓口0493-65-0813
総合福祉エリア相談支援事業所(町の委託)0493-21-5570
埼玉県川越児童相談所(県の機関)049-223-4152
発達相談は保健センターへ申込み
医師・理学療法士・保健師の乳幼児発達相談は年3回程度保健センター(0493-65-1010)に申し込みます。

出典:乳幼児発達相談(2025年3月26日 更新)/令和8年度 健康カレンダー(PDF)障害のある方のための相談窓口(2020年9月27日 更新)/子育て支援総合窓口(2020年9月7日 更新)/障害総合支援サービス(PDF)児童相談所のご案内(埼玉県)(2025年6月26日 更新)

こども家庭センター(ときがわ町)

ときがわ町の子育て支援パンフレット(令和8年度版)は、妊娠期の「施設・相談」としてこども家庭センターを挙げ、妊娠・出産・子育て期を安心して過ごせるようにサポートする専門職の相談窓口として紹介しています。パンフレットは、問い合わせ先の印として福祉課(0493-65-0813)保健センター(0493-65-1010)の2つを付けています。

こども家庭センターだけを案内するページは、町の公式サイトに見当たりません。設置の時期、所在地、専用の電話番号は、町の資料からは確かめられませんでした。

パンフレットと同じ言い回しで、『令和8年度 健康カレンダー』は保健センターについて、妊娠・出産・子育て期を安心して過ごせるように保健師等の専門職がサポートすると書き、心配なことやわからないことは気軽に電話するよう呼びかけています。福祉課は子育て支援総合窓口として、相談の内容から適切な窓口や担当へ案内しています。

発達の心配を相談するなら、保健センターの乳幼児発達相談(年3回程度・申込制)が具体的な入口です。どこに相談したらよいか分からないときは、福祉課か保健センターに電話すれば案内してもらえます。

こども家庭センターの問い合わせは福祉課・保健センター
町のパンフレットは問い合わせ先に福祉課(0493-65-0813)保健センター(0493-65-1010)を示しています。専用のページは見当たりません。

出典:ときがわ町子育て支援パンフレット 令和8年度版(PDF)子育て支援パンフレットをご活用ください(2026年4月24日 更新)/令和8年度 健康カレンダー(PDF)子育て支援総合窓口(2020年9月7日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。鳩山町 伊奈町 神川町 上里町 川島町 松伏町 皆野町 美里町 宮代町 三芳町 毛呂山町 長瀞町 滑川町 小鹿野町 小川町 越生町 嵐山町 杉戸町 横瀬町 寄居町 吉見町 東秩父村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

乳幼児発達相談はいつありますか。
年3回程度で、令和8年度は7月・11月・令和9年3月の13時30分からです。申込制で、保健センター(0493-65-1010)に申し込みます。
こども家庭センターはどこにありますか。
専用の案内ページは見当たりません。町の子育て支援パンフレットは、問い合わせ先に福祉課(0493-65-0813)と保健センター(0493-65-1010)を示しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。