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埼玉県上里町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
上里町で、どこに電話をかければよいのか。上里町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——上里町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、上里町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず上里町保健センター(0495-33-2550)か、子育て共生課のこども家庭センター(0495-35-1236)に電話してください。保健センターは子どもの発育・発達の相談と乳幼児健診・5歳児健康相談を担当しています。児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証は町民福祉課 社会福祉係(0495-35-1224)で、申請書は町のページからダウンロードできます。

上里町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(上里町)

上里町で子どもの発育や発達を相談する入口は、上里町保健センター(上里町大字七本木307・電話 0495-33-2550)と、子育て共生課のこども家庭センター(役場1階(6)番窓口・0495-35-1236)です。町の「子どもの相談・発達支援」のページは、保健センターの相談に「子どもの発育や発達についての相談」を挙げ、乳幼児健診や育児学級・相談で子どもの成長を支えるとしています。

こども未来計画には、こどもの発達に関する相談事業(運動や言葉の発達がゆっくりな乳幼児、集団になじめない乳幼児についての保護者の相談・指導=健康保険課)と、子どもの発達支援巡回事業(臨床心理士、言語聴覚士、相談支援専門員、保健師等が保育所等を訪問して助言=子育て共生課・健康保険課)があります。障害児福祉計画でも、巡回支援専門員が保育所等を巡回する事業を令和8年度に年27回と見込んでいます。

町のページは、町外の相談先もまとめています。障害児等療育支援事業(埼玉県の委託事業で、訪問・外来の療育相談や保育所への技術指導。無料)の最寄りとして障害者生活支援センターさわやか(本庄市いまい台2-43 障害福祉センター内)、発達障害の特性が気になる就学前から小学3年生までの個別療育として北部地域療育センター(寄居町藤田179-1 埼玉療育園 教育棟内・048-581-0025)、18歳までの発達障害の相談として埼玉県発達障害総合支援センター(さいたま市中央区新都心1-2 小児医療センター南玄関3階・048-601-5551)です。

県の機関では、埼玉県熊谷児童相談所(熊谷市箱田5-13-1・048-521-4152)が上里町の最寄りの児童相談所です。子どもの心の健康や小児慢性疾病の相談は埼玉県本庄保健所が受けています。

窓口電話
上里町保健センター0495-33-2550
子育て共生課 こども家庭センター0495-35-1236
町民福祉課 社会福祉係(受給者証・手帳)0495-35-1224
北部地域療育センター048-581-0025
埼玉県熊谷児童相談所(県の機関)048-521-4152
発育・発達の相談は保健センターへ
0495-33-2550。こども家庭センター(0495-35-1236)でも相談できます。

出典:子どもの相談・発達支援上里町こども未来計画(PDF)第7期上里町障害福祉計画・第3期上里町障害児福祉計画(PDF)こども家庭センター

こども家庭センター(上里町)

上里町は令和6年4月に「こども家庭センター」を設置しました。町は、これまでの「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」を再編し、すべての妊産婦や子育て世帯、こどもへ切れ目ない相談支援を行うためのものと説明しています。こども家庭支援員(保育士・保健師)や虐待支援専門員(社会福祉士)が相談を受けます。

開設場所は2か所です。子育て共生課 こども家庭センター(役場1階(6)番窓口・0495-35-1236)と、上里町保健センター(こむぎっちテラス内・0495-33-2550)です。開設は月曜日〜金曜日の午前8時45分〜午後4時30分、電話の受付は午前8時30分〜午後5時15分です。

町は「日頃の育児のこと、お子さんの就園・就学のこと、お子さんの発育・発達のこと、ご自身のこと等、相談内容はなんでも大丈夫です。」とし、子育て共生課の窓口は「電話や予約は不要です。」と案内しています。3・4か月児健康診査では、こども家庭センターの紹介もしています。

こども未来計画(令和7年度〜11年度)は、こども家庭センターの周知と利用の促進を課題に挙げています。ほかの相談先として、町は熊谷児童相談所(048-521-4152)なども案内しています。

こども家庭センター連絡先
子育て共生課(役場1階(6)番窓口)0495-35-1236
上里町保健センター(こむぎっちテラス内)0495-33-2550
こども家庭センターは2か所
令和6年4月設置。役場の子育て共生課(0495-35-1236)と保健センター(0495-33-2550)です。

出典:こども家庭センター上里町こども未来計画上里町こども未来計画(PDF)乳幼児健康診査

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

埼玉県のほかのページ

埼玉県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は埼玉県のページにまとめています。

埼玉県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。鳩山町 伊奈町 神川町 川島町 松伏町 皆野町 美里町 宮代町 三芳町 毛呂山町 長瀞町 滑川町 小鹿野町 小川町 越生町 嵐山町 杉戸町 ときがわ町 横瀬町 寄居町 吉見町 東秩父村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこですか。
役場1階の子育て共生課((6)番窓口・0495-35-1236)と、こむぎっちテラス内の保健センター(0495-33-2550)の2か所です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。