下田市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うときの申請先は、地域福祉課 障害福祉係(0558-22-2216)です。令和8年度版『しもだ子育てガイドブック』の「障害児に対する福祉サービス」の欄で、どのサービスも【提出先】が「下田市役所地域福祉課障害福祉係」になっています。地域福祉課は市役所本館2階で、申請書の一式はガイドブックに「⑥番窓口で配布」と書かれています。
子育ての担当課(こども家庭課)ではなく、障害福祉の担当課が受ける点に注意してください。こども家庭課は北館2階、地域福祉課は本館2階で、建物も違います。なお地域福祉課の電話 0558-22-2216 は、社会福祉係・障害福祉係・保護係の共通の番号です(市の「各課のご案内」)。
対象と必要な書類は、ガイドブックでは次のとおりです。児童発達支援の対象は「未就学の障害児または専門的支援が必要と認められるお子さん」、放課後等デイサービスは「就学している障害児または専門的支援が必要と認められるお子さん」です。必要なものは、障害児通所給付費申請書等一式(⑥番窓口で配布)、マイナンバーが分かるもの、そして障害者手帳、特別児童扶養手当等の受給者証、児童相談所等の意見書等又は医師の診断書等のいずれかです。手帳が無くても、児童相談所などの意見書や医師の診断書で申請できる書き方になっています。
障害児相談支援(サービスの利用調整や利用計画の作成)も地域福祉課 障害福祉係の担当です。市の「相談支援事業」のページには、障害のある人と介護する人の相談先として、指定相談支援事業所 すまいる(下田市加増野375-1・伊豆つくし学園内)、障害者相談支援事業所 オリブ(松崎町)、相談支援事業所 こだま(南伊豆町)、すぎのこ相談室(下田市相玉)などが並んでいます。子どもの計画を頼めるかは、事業所か障害福祉係に確かめてください。
子ども向けの申請の流れ図は公表されていません。『高齢者・障害者福祉サービスのご案内』(R8)の「サービス利用までの流れ」は、申請→調査→審査判定(障害支援区分)→計画案の提出→支給決定・受給者証→利用開始という大人の障害福祉サービスの流れで、区分は「サービスによって不要な場合があります」と注記されています。同じご案内は、サービスの費用は原則1割で上限額があり、住民税が非課税の世帯は無料と書いていますが、障害児の負担上限月額の金額や就学前の無償化、交付までの日数は載っていません。障害福祉係で確かめてください。
下田市を含む賀茂地区(1市5町)には児童発達支援センターがありません。賀茂地区の障害児福祉計画(令和6年3月)は、センターを設置しない代わりに、訪問(保育所等訪問支援)・通所(療育支援事業:ひまわり等)・相談の機能を「事業所に委託し、提供体制を確保します。」としています。
| 用件 | 窓口・電話 |
|---|---|
| 受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援) | 地域福祉課 障害福祉係(本館2階・⑥番窓口)0558-22-2216 |
| 市の療育支援事業(通所・訪問) | 地域福祉課 0558-22-2216/伊豆つくし学園 0558-28-0106 |
| 子どもの発達・子育ての相談 | こども家庭課 こども福祉係(北館2階)0558-25-3636 |
出典:令和8年度版 しもだ子育てガイドブック(PDF)/「下田市役所 各課のご案内」(2026年09月08日 更新)/相談支援事業(2026年06月02日 更新)/R8 高齢者・障害者福祉サービスのご案内(PDF)/第5次賀茂地区障害者計画・第7期賀茂地区障害福祉計画・第3期賀茂地区障害児福祉計画(本文・令和6年3月・PDF)
下田市では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口はどちらも地域福祉課 障害福祉係(市役所本館2階・0558-22-2216)です。子育ての手当(児童手当・児童扶養手当)はこども家庭課 こども福祉係の担当なので、窓口が違います。
特別児童扶養手当は、身体、知的もしくは精神に重度又は中度の障害を有する20歳未満の児童を養育している人が対象で、所得制限があります。市のページの手当の額は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円で、4月・8月・11月に4か月分ずつ支払われます。市は「令和8年4月分から改定されました」としていて、改定前は1級 月額56,800円、2級 月額37,830円でした。ガイドブックによると、地域福祉課に申請し、県知事の審査・決定を経て支給されます。申請には認定請求書、診断書(省略が可能な場合があります)、戸籍謄本、振込先金融機関の証明または通帳等の写し、障害者手帳(持っている場合のみ)、マイナンバーの分かるものが要ります。対象外になるのは、日本に住んでいないとき、児童福祉施設(通所施設は除く)に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受けられるときです。
障害児福祉手当は、重度の障害により日常生活で常時介護が必要な20歳未満の在宅の人が対象で、身体障害者手帳1~2級(一部)相当又はおおむねIQ20以下の人とされています(所得制限あり)。額は月額16,560円で、5月・8月・11月・2月に前月分までが支払われます。令和8年4月分から改定され、改定前は月額16,100円でした。申請には認定請求書、認定診断書(省略できる場合あり)、所得状況届、本人名義の通帳、障害者手帳(持っている場合のみ)、個人番号カードか通知カードが要ります。
市独自の子ども向けの障害の手当は、市のサイトとガイドブックに見当たりませんでした。関連する市の制度として、身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度難聴の18歳未満の子の補聴器購入の助成(原則費用の1/3が自己負担、購入前に申請)や、重度障害者(児)医療費の助成があり、どちらも地域福祉課が窓口です。
| 手当(令和8年4月分から) | 月額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 1級 58,450円/2級 38,930円・地域福祉課 障害福祉係 0558-22-2216 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円・地域福祉課 障害福祉係 0558-22-2216 |
出典:特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/障害児福祉手当(2026年04月01日 更新)/令和8年度版 しもだ子育てガイドブック(PDF)/R8 高齢者・障害者福祉サービスのご案内(PDF)/「下田市役所 各課のご案内」(2026年09月08日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは下田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。