📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 島田市の窓口島田市の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

島田市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、島田市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、島田市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(島田市)

島田市で児童発達支援などの障害児通所支援を使うには、先に申請をして受給者証の交付を受ける必要があります。市の「障害のある児童に対するサービス」のページは「事前に申請をし、受給者としての認定をうける必要があります」と書き、あわせて「障害児相談により、サービスの利用計画の作成を支援します。県の指定を受けた事業所でサービスを提供しています」と案内しています。このページの問い合わせ先は健康福祉部 障害福祉課 障害者支援係(電話 0547-36-7154)です。障害福祉課は市役所本庁舎1階にあります。

本文には「詳しくは、福祉課までお問い合わせください」と書かれていますが、いまの課名は障害福祉課です。このページは更新日が2016年4月1日のままです。市の組織案内では、障害福祉課は障害者政策係(0547-36-7669)と障害者支援係(0547-36-7154)の2係で、障害者支援係の業務に「障害者福祉(身体・知的・精神・児童)」が入っています。受給者証の相談は支援係の番号へかけてください。

ただし、発達が気になる段階で最初に話を聞くのは、こども未来部 子育て応援課の発達相談係です。市立の「島田市こども発達支援センターふわり」の通園部のページは、利用手続について「児童発達支援事業(定期通園・親子通園・並行通園)利用には、受給者証が必要です」「まずは、島田市役所子育て応援課発達相談係(0547-36-7408)までご相談ください」と書いています。ふわりの利用申込み(電子申請)ができるのは、通所受給者証が発行されている(または発行見込みである)ことと、相談支援事業所との面談が済んでいてふわりの利用が可能と判断されていることの両方にあてはまる人だけです。流れは、発達相談係に相談 → 相談支援事業所と面談 → 受給者証 → ふわりへ電子申請 → 面談と利用契約、の順になります。

受給者証の申請で使う「障害児支援利用計画」は、相談支援専門員が作ります。市の障害児福祉計画は、障害児相談支援を「障害児通所支援の申請後に、相談支援専門員がアセスメントをもとに、サービス提供事業者等との連絡調整を行い、障害児支援利用計画の作成を行います」と説明しています。市立のふわり(障害児相談支援事業・0547-36-7261)は、市内に住む18歳以下で福祉サービス等を使う子どもを対象に、面談のうえ「サービス等利用計画」を作ります。

市の『福祉マップしまだ』(令和8年8月21日更新)の「計画相談」の頁には、ふわりのほかに、島田市社会福祉協議会(0547-34-3231)、相談室こころ(社会福祉法人こころ・0547-46-5561)、相談支援事業所ねむの家(0547-37-2357)、相談支援事業所からふる(0547-39-3251)が載っています。この頁には、それぞれが子どもの計画を受けるかどうかは書かれていません。依頼する前に電話で確かめてください。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、同じ福祉マップの一覧で探せます。

費用について市が書いているのは「費用の1割が利用者負担です。ただし、所得に応じて1月の負担上限額が設定されます」までで、区分ごとの負担上限月額(金額の表)は公表されていません。複数の事業所を使う場合は「負担上限額の管理が必要になります」とも書かれています。上限額は障害者支援係で確かめてください。

就学前の無償化は、市の「就学前障害児の発達支援の無償化」のページで案内されています。対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」で、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担が無料になります。「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」とあり、医療費や食費など利用者負担以外の費用は引き続き支払います。幼稚園・保育所・認定こども園と両方使う場合は、両方とも無償化の対象です。

申請に要る書類(医師の診断書や意見書が要るか)、申請から受給者証が届くまでの日数は、島田市は公表していません。市の第3期障害児福祉計画では、児童発達支援の利用者数の計画値を令和6年度・令和7年度は月64人、令和8年度は月65人としています。

令和8年11月2日(月)から、市役所本庁舎・金谷支所・川根支所・保健福祉センターなどの窓口受付時間が午前9時から午後4時30分までに変わります。電話の受付時間(午前8時30分から午後5時15分)は変わりません。金谷・川根の地域総合課は「障害者福祉、障害者医療費助成など福祉課に関する届出」を扱うと組織案内にありますが、受給者証の新規申請まで扱うかは書かれていないので、先に電話で確かめてください。

入口は「発達相談係」、受給者証は「障害福祉課」
ふわりのページは「まずは、島田市役所子育て応援課発達相談係(0547-36-7408)までご相談ください」と案内しています。受給者証の制度の問い合わせ先は障害福祉課 障害者支援係(0547-36-7154)です。

市の「障害のある児童に対するサービス」のページは更新日が2016年4月1日で、課名が旧称(福祉課)のままです。組織案内・問い合わせ欄の障害福祉課 障害者支援係を正としてください。

出典:障害のある児童に対するサービス(2016年4月1日 更新)/障害福祉課(組織案内)ふわり通園部(児童発達支援事業)(2025年12月8日 更新)/島田市こども発達支援センター利用申し込みについて(2025年12月8日 更新)/こども発達支援センターふわり(2023年10月23日 更新)/福祉マップしまだ(2026年8月21日 更新)/福祉マップしまだ 計画相談(PDF)就学前障害児の発達支援の無償化(2019年9月17日 更新)/第7期島田市障害福祉計画及び第3期島田市障害児福祉計画(PDF)市役所の窓口受付時間変更について(2026年9月1日 更新)/金谷地域総合課(組織案内)川根地域総合課(組織案内)

障害児福祉手当の窓口(島田市)

島田市では、子どもの障害に関する手当は国の手当も市の手当も障害福祉課 障害者政策係(市役所本庁舎1階・0547-36-7669)が扱います。市の「年金・手当(障害者福祉)」のページで、特別児童扶養手当・心身障害児童扶養手当・障害児福祉手当の「申請・相談窓口」はいずれも障害福祉課障害者政策係です。受給者証の障害者支援係(0547-36-7154)とは番号が違います。

特別児童扶養手当は、身体または知的・精神に重度または中度の障害がある20歳未満の児童を扶養している人に支給されます。支払い時期は4・8・11月です。所得が一定以上あるとき、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けるとき、児童福祉施設等に入所しているとき(保育所・通園施設などは除く)は対象になりません。

障害児福祉手当は、精神または身体の重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の子どもに支給されます。支払い時期は5・8・11・2月で、施設に入所しているとき、所得が一定以上あるとき、障害を支給事由とする公的年金を受けられるときは対象になりません。

市のページの2つの国の手当の月額は令和7年4月からの額のままで、令和8年度の額は案内されていません。申請のときに障害者政策係で確かめてください。

島田市独自の「心身障害児童扶養手当」もあります。20歳未満で精神または身体に障害のある児童や重い病気の児童を養育する父母などに支給され、手当月額は3,000円です。対象の要件は「身体障害者手帳4級以上又は療育手帳を有する」ことで、施設に入所しているとき、市内に住所がないとき、特別児童扶養手当の受給資格がある人、所得が一定以上あるときは対象になりません。

金谷・川根の地域総合課は「障害者福祉、障害者医療費助成など福祉課に関する届出」を受けると組織案内にありますが、手当の新規申請まで扱うかは書かれていません。令和8年11月2日からは本庁舎と両支所の窓口受付が午前9時から午後4時30分までになります(電話は午前8時30分から午後5時15分のまま)。

手当月額・窓口
特別児童扶養手当令和8年度の額は案内されていません/障害者政策係 0547-36-7669
障害児福祉手当令和8年度の額は案内されていません/障害者政策係 0547-36-7669
心身障害児童扶養手当(市独自)3,000円/障害者政策係 0547-36-7669(特別児童扶養手当の受給資格がある人は対象外)
手当は「政策係」、受給者証は「支援係」
同じ障害福祉課でも、手当は障害者政策係(0547-36-7669)、受給者証は障害者支援係(0547-36-7154)です。

出典:年金・手当(障害者福祉)(2024年4月1日 更新)/障害福祉課(組織案内)市役所の窓口受付時間変更について(2026年9月1日 更新)/金谷地域総合課(組織案内)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは島田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の窓口は子育て応援課ですか。
受給者証の制度の問い合わせ先は障害福祉課 障害者支援係(0547-36-7154)です。市のサービス案内の本文は旧課名の「福祉課」のままです。発達の相談の入口は子育て応援課の発達相談係です。
手当の電話は受給者証と同じですか。
違います。手当は障害福祉課 障害者政策係(0547-36-7669)、受給者証は障害者支援係(0547-36-7154)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。