島田市で児童発達支援などの障害児通所支援を使うには、先に申請をして受給者証の交付を受ける必要があります。市の「障害のある児童に対するサービス」のページは「事前に申請をし、受給者としての認定をうける必要があります」と書き、あわせて「障害児相談により、サービスの利用計画の作成を支援します。県の指定を受けた事業所でサービスを提供しています」と案内しています。このページの問い合わせ先は健康福祉部 障害福祉課 障害者支援係(電話 0547-36-7154)です。障害福祉課は市役所本庁舎1階にあります。
本文には「詳しくは、福祉課までお問い合わせください」と書かれていますが、いまの課名は障害福祉課です。このページは更新日が2016年4月1日のままです。市の組織案内では、障害福祉課は障害者政策係(0547-36-7669)と障害者支援係(0547-36-7154)の2係で、障害者支援係の業務に「障害者福祉(身体・知的・精神・児童)」が入っています。受給者証の相談は支援係の番号へかけてください。
ただし、発達が気になる段階で最初に話を聞くのは、こども未来部 子育て応援課の発達相談係です。市立の「島田市こども発達支援センターふわり」の通園部のページは、利用手続について「児童発達支援事業(定期通園・親子通園・並行通園)利用には、受給者証が必要です」「まずは、島田市役所子育て応援課発達相談係(0547-36-7408)までご相談ください」と書いています。ふわりの利用申込み(電子申請)ができるのは、通所受給者証が発行されている(または発行見込みである)ことと、相談支援事業所との面談が済んでいてふわりの利用が可能と判断されていることの両方にあてはまる人だけです。流れは、発達相談係に相談 → 相談支援事業所と面談 → 受給者証 → ふわりへ電子申請 → 面談と利用契約、の順になります。
受給者証の申請で使う「障害児支援利用計画」は、相談支援専門員が作ります。市の障害児福祉計画は、障害児相談支援を「障害児通所支援の申請後に、相談支援専門員がアセスメントをもとに、サービス提供事業者等との連絡調整を行い、障害児支援利用計画の作成を行います」と説明しています。市立のふわり(障害児相談支援事業・0547-36-7261)は、市内に住む18歳以下で福祉サービス等を使う子どもを対象に、面談のうえ「サービス等利用計画」を作ります。
市の『福祉マップしまだ』(令和8年8月21日更新)の「計画相談」の頁には、ふわりのほかに、島田市社会福祉協議会(0547-34-3231)、相談室こころ(社会福祉法人こころ・0547-46-5561)、相談支援事業所ねむの家(0547-37-2357)、相談支援事業所からふる(0547-39-3251)が載っています。この頁には、それぞれが子どもの計画を受けるかどうかは書かれていません。依頼する前に電話で確かめてください。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、同じ福祉マップの一覧で探せます。
費用について市が書いているのは「費用の1割が利用者負担です。ただし、所得に応じて1月の負担上限額が設定されます」までで、区分ごとの負担上限月額(金額の表)は公表されていません。複数の事業所を使う場合は「負担上限額の管理が必要になります」とも書かれています。上限額は障害者支援係で確かめてください。
就学前の無償化は、市の「就学前障害児の発達支援の無償化」のページで案内されています。対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」で、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担が無料になります。「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」とあり、医療費や食費など利用者負担以外の費用は引き続き支払います。幼稚園・保育所・認定こども園と両方使う場合は、両方とも無償化の対象です。
申請に要る書類(医師の診断書や意見書が要るか)、申請から受給者証が届くまでの日数は、島田市は公表していません。市の第3期障害児福祉計画では、児童発達支援の利用者数の計画値を令和6年度・令和7年度は月64人、令和8年度は月65人としています。
令和8年11月2日(月)から、市役所本庁舎・金谷支所・川根支所・保健福祉センターなどの窓口受付時間が午前9時から午後4時30分までに変わります。電話の受付時間(午前8時30分から午後5時15分)は変わりません。金谷・川根の地域総合課は「障害者福祉、障害者医療費助成など福祉課に関する届出」を扱うと組織案内にありますが、受給者証の新規申請まで扱うかは書かれていないので、先に電話で確かめてください。
市の「障害のある児童に対するサービス」のページは更新日が2016年4月1日で、課名が旧称(福祉課)のままです。組織案内・問い合わせ欄の障害福祉課 障害者支援係を正としてください。
出典:障害のある児童に対するサービス(2016年4月1日 更新)/障害福祉課(組織案内)/ふわり通園部(児童発達支援事業)(2025年12月8日 更新)/島田市こども発達支援センター利用申し込みについて(2025年12月8日 更新)/こども発達支援センターふわり(2023年10月23日 更新)/福祉マップしまだ(2026年8月21日 更新)/福祉マップしまだ 計画相談(PDF)/就学前障害児の発達支援の無償化(2019年9月17日 更新)/第7期島田市障害福祉計画及び第3期島田市障害児福祉計画(PDF)/市役所の窓口受付時間変更について(2026年9月1日 更新)/金谷地域総合課(組織案内)/川根地域総合課(組織案内)
島田市では、子どもの障害に関する手当は国の手当も市の手当も障害福祉課 障害者政策係(市役所本庁舎1階・0547-36-7669)が扱います。市の「年金・手当(障害者福祉)」のページで、特別児童扶養手当・心身障害児童扶養手当・障害児福祉手当の「申請・相談窓口」はいずれも障害福祉課障害者政策係です。受給者証の障害者支援係(0547-36-7154)とは番号が違います。
特別児童扶養手当は、身体または知的・精神に重度または中度の障害がある20歳未満の児童を扶養している人に支給されます。支払い時期は4・8・11月です。所得が一定以上あるとき、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けるとき、児童福祉施設等に入所しているとき(保育所・通園施設などは除く)は対象になりません。
障害児福祉手当は、精神または身体の重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の子どもに支給されます。支払い時期は5・8・11・2月で、施設に入所しているとき、所得が一定以上あるとき、障害を支給事由とする公的年金を受けられるときは対象になりません。
市のページの2つの国の手当の月額は令和7年4月からの額のままで、令和8年度の額は案内されていません。申請のときに障害者政策係で確かめてください。
島田市独自の「心身障害児童扶養手当」もあります。20歳未満で精神または身体に障害のある児童や重い病気の児童を養育する父母などに支給され、手当月額は3,000円です。対象の要件は「身体障害者手帳4級以上又は療育手帳を有する」ことで、施設に入所しているとき、市内に住所がないとき、特別児童扶養手当の受給資格がある人、所得が一定以上あるときは対象になりません。
金谷・川根の地域総合課は「障害者福祉、障害者医療費助成など福祉課に関する届出」を受けると組織案内にありますが、手当の新規申請まで扱うかは書かれていません。令和8年11月2日からは本庁舎と両支所の窓口受付が午前9時から午後4時30分までになります(電話は午前8時30分から午後5時15分のまま)。
| 手当 | 月額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 令和8年度の額は案内されていません/障害者政策係 0547-36-7669 |
| 障害児福祉手当 | 令和8年度の額は案内されていません/障害者政策係 0547-36-7669 |
| 心身障害児童扶養手当(市独自) | 3,000円/障害者政策係 0547-36-7669(特別児童扶養手当の受給資格がある人は対象外) |
出典:年金・手当(障害者福祉)(2024年4月1日 更新)/障害福祉課(組織案内)/市役所の窓口受付時間変更について(2026年9月1日 更新)/金谷地域総合課(組織案内)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは島田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。