沼津市で児童発達支援を使うための受給者証(通所受給者証)の窓口は、市民福祉部 障がい福祉課 支援係です。市の「障がい福祉サービス等」のページは「障がい福祉サービスの利用には、事前の手続きが必要となります。サービスを希望する場合は、障がい福祉課支援係にご相談下さい。」と案内し、窓口の電話を055-934-4830としています。市が配っている『障害児通所支援事業所一覧』の問い合わせ欄では、同じ番号が「障がい福祉課支援係(児童担当)」として載っています。
障がい福祉課があるのは、市役所の本庁舎ではなく「本庁舎別館」です。市の「市庁舎フロア図」では、本庁舎1階が市民課・国民健康保険課・こども未来創造課、本庁舎別館が福祉企画課・障がい福祉課・長寿福祉課・介護保険課となっています。住所は〒410-8601 沼津市御幸町16-1、市役所の代表電話は055-931-2500です。
市内11か所の市民窓口事務所では、受給者証の手続きはできません。市の「市民窓口事務所でできる手続き」に並ぶのは住所の異動・戸籍の届出・証明書・マイナンバーカード・国民健康保険などで、受給者証や障がいの手当は入っていません(障がいに関係するのは重度障害者タクシー券交付などです)。戸田地区など市役所から遠い地域に住んでいても、受給者証は障がい福祉課で手続きします。
市の『障害児通所支援事業所一覧』は、対象を「身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい含む)又は難病により、療育を必要とする児童」とし、「申請には障がい者手帳若しくは医師意見書の提出が必要です」と書いています。手帳がなくても、医師の意見書で申請できるという意味です。意見書の様式や「疑い」の記載でよいかどうかまでは公表されていないので、医療機関に頼む前に支援係で確かめてください。
申請の前に事業所を見学することを、市ははっきり勧めています。同じ一覧は利用の手続きとして、障害児通所給付費支給申請を行って「通所受給者証」の交付を受け、指定障害児通所支援事業者と利用契約を結ぶ、という順番を示したうえで、「施設ごとの方針や特色がありますので、申請書を提出する前に、事業所を見学し、お子様にあった通所先を見つけてください。」と添えています。市内の事業所は、障がい福祉課の「障がい福祉サービス事業所情報について」のページにある『沼津市障害児通所事業所一覧』(PDF)で探せます。
受給者証の申請には、利用計画(障害児支援利用計画)の案が必要です。市の資料「『サービス等利用計画』について」によれば、相談支援事業所に頼む場合の流れは、①市へ申請書を出して「サービス等利用計画案提出依頼書」を受け取る、②指定の相談支援事業所に連絡して契約、③面談して計画案を作成、④計画案を市へ提出(申請者と事業所のどちらが出してもよい)、⑤市が支給決定して受給者証を発行、⑥事業所が本計画を作成、⑦サービス事業所と契約して利用開始、の7段階です。保護者が自分で書く「セルフプラン」も認められていて、「用紙は、障がい福祉課窓口でお渡しします」とあります。ただし居宅訪問型児童発達支援だけはセルフプランが使えません。市外の相談支援事業所を使うこともできます。
負担上限月額は、市のページに表で公表されています。生活保護世帯と市民税非課税世帯は0円、市民税課税世帯(所得割28万円未満)で居宅で生活する障がい児は4,600円、それ以外は37,200円です。表には9,300円の行もありますが、これは「所得割16万円未満で居宅で生活する人」(大人)と「施設で生活する障がい児」の行で、家から通所するお子さんには当たりません。
就学前の無償化の期間は、市の制度の説明に「3歳になった後の最初の4月1日~小学校入学前まで」と書かれています。このうえで沼津市には、無償化の対象の子どもが児童発達支援を使うときの副食費(おかずやおやつの代金)を助成する市独自の制度があります。対象は生活保護世帯・市民税非課税世帯・所得割合計額77,101円未満の世帯か、第3子以降の子どもで、「日額250円、または月額5,500円のいずれか少ない額を上限とします」。2月上旬頃に市から案内の文書が届き、領収証のコピーなどを添えて障がい福祉課へ出す仕組みです。
市の計画を見ると、利用は増えています。『第7期沼津市障がい福祉計画及び第3期沼津市障がい児福祉計画』の見込量の表では、児童発達支援の1か月あたりの利用者は令和4年度の実績が99人、令和8年度の見込みが160人です。また『沼津市こども計画』の施策一覧には、複数の就学前のこどもがいる世帯で児童通所支援を使っている場合に利用者負担額の軽減を図る、という取組が載っています。
申請から受給者証が届くまでの日数は、沼津市は公表していません。支援係に申請するときに、見学の予定とあわせて目安を聞いてください。市役所の開庁時間は月曜から金曜の8時30分~17時15分です。
| 沼津市内の相談支援事業所(R8.6の市の一覧) | 所在地・電話(対象) |
|---|---|
| 相談支援事業所エール | 大手町2-3-15 NKKビル10F・055-963-8528(障がい児・障がい者) |
| 相談支援事業所マミー | 鳥谷5-1・055-967-0505(障がい児・障がい者) |
| NPO法人 臨床心理オフィス Beサポート | 高島町29-11 盟萌ビル203・055-925-1701(障がい児・障がい者) |
| 児童発達支援センターみゆき | 東原161-1・055-968-0505(障がい児・障がい者) |
| サポートセンターこげら | 今沢365-1 C&Cセンターきぼう内・055-969-0810(障がい児・障がい者) |
| 指定特定相談支援事業所インプルーブ | 中瀬町10-9 青木ビル2F・055-957-4000(障がい児・障がい者) |
| 沼津市社会福祉協議会 障がい者相談支援事業所 | 常盤町一丁目19-1・055-955-5099(障がい児・障がい者) |
| いまここの杜 | 柳町4-46 川内アパート2F・055-941-5746(障がい児・障がい者) |
| しゅくれ相談支援事業所 | 原町中3-7-11 レアールモデルノS203号室・080-5374-6904(障がい児・障がい者) |
同じ一覧の「生活支援センターあしたか」(宮本5-2)は対象が障がい者だけです。しゅくれ相談支援事業所の電話は、R8.6の相談支援事業所一覧では080-5374-6904、R7.11.1現在の障害児通所支援事業所一覧では080-6654-5138と食い違っているので、かける前に障がい福祉課で確かめてください。
出典:障がい福祉サービス等(2025年10月20日 更新)/障害児通所支援事業所一覧(R7.11.1現在・PDF)/障がい福祉サービス事業所情報について(2026年6月15日 更新)/「サービス等利用計画」について/沼津市内の相談支援事業所一覧(R8.6・PDF)/市庁舎フロア図(2026年4月1日 更新)/市民窓口事務所でできる手続き(2025年12月5日 更新)/第7期沼津市障がい福祉計画及び第3期沼津市障がい児福祉計画(PDF)/沼津市こども計画 施策一覧(PDF)/障がい者相談支援(障がい者基幹相談支援センター等)(2026年6月10日 更新)
沼津市では、子どもの障がいに関する手当は国の手当も市の手当もすべて障がい福祉課(本庁舎別館)が扱います。市の「年金・手当」のページでは、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・心身障害児在宅福祉手当の窓口がいずれも障がい福祉課 電話055-934-4829です。手当のあらましの問い合わせ先には「障がい福祉課 給付係」とあります。受給者証の支援係(055-934-4830)とは番号が1つ違うので注意してください。
特別児童扶養手当は、身体・知的または精神に障がいがある20歳未満のこどもを家庭で養育している保護者に支給されます。市は「対象児童の診断書等を参考に、静岡県が支給の可否について決定します」と説明しています。新規申請に要るのは、認定請求書、障がいの状態を明らかにする書類(作成日が申請日の当月か前月の認定診断書、療育手帳Aの写し、一部の障がい・等級の身体障害者手帳の写しのどれか1つ)、振込先口座申出書です。療育手帳Aの写しは、次期判定年月までに10歳未満なら判定日から2年以内、10歳以上なら3年以内のものに限られます。支給月は4月・8月・11月です。
市のページの特別児童扶養手当の月額は「令和7年度」の額のままで、令和8年度の額は案内されていません。申請するときに障がい福祉課で確かめてください。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅で、日常生活で常時特別な介護を必要とする重度の障がいのある子どもが対象です。市の『障害児福祉手当のあらまし』(令和8年4月改訂)では、手当額は月額16,560円(令和8年4月分から)です。3歳未満は障がいの程度により対象とならない場合がある、と書かれています。申請には認定請求書・所得状況届・特別障害者手当診断書(申請の当月または前月に作成されたもの)・本人名義の通帳の写しが要り、申請日の翌月分から支給されます。支給日は5月・8月・11月・2月の各10日です。
沼津市独自の「心身障害児在宅福祉手当」もあります。特別児童扶養手当か障害児福祉手当の認定を受けているのに、所得制限で支給が停止になった人の保護者に支給する手当で、月額5,000円です。ただし市の対象者判定表では、両方の手当の認定を受けていて片方だけ停止されている場合は対象になりません。支給日は4月・8月・12月の各25日で、毎年8月に現況届が要ります。
このほか、療育手帳は静岡県知事が交付する手帳で、児童相談所又は知的障害者更生相談所(東部健康福祉センター)で障がいの程度を判定すると市は説明しています。手続きの問い合わせ先は障がい福祉課です。
| 手当(令和8年度の案内) | 月額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 令和8年度の額は案内されていません/障がい福祉課 055-934-4829(認定は静岡県) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月分から)/障がい福祉課 055-934-4829 |
| 心身障害児在宅福祉手当(市独自) | 5,000円/障がい福祉課 055-934-4829 |
市の「年金・手当」のページ(2026年4月10日更新)は、障害児福祉手当の月額をまだ令和7年度の16,100円と書いています。令和8年4月改訂の『あらまし』の16,560円が新しい額です。
出典:年金・手当(2026年4月10日 更新)/特別児童扶養手当 新規申請の手続きについて(PDF)/障害児福祉手当のあらまし(令和8年4月改訂・PDF)/心身障害児在宅福祉手当のあらまし(PDF)/療育手帳(2026年6月8日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは沼津市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。