大阪府柏原市(かしわらし)で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証は、福祉こども部 障害福祉課(電話072-972-1508・ファックス072-972-2200)が申請を受け付けます。市役所は〒582-8555 柏原市安堂町1番55号です。課の業務内容のページでは、児童福祉法に規定する障害児に関することはサービス支援係の担当とされています。
市の『障害者福祉の手引き 令和8年度版』は、障害児通所支援等の利用には事前に障害福祉課への申請が必要で、市での聞き取り調査と支給決定のあとに事業者・施設との利用契約が必要になると説明しています。申請が先、契約があとの順番です。費用はサービス費用の1割と、施設でのおやつ代などの実費です。
申請に要るものとして、市のページは①印鑑、②障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)、医師の診断書、自立支援医療受給者証(精神通院)のいずれかの写し、③所得証明書(転入の方のみ)を挙げています。対象になるかどうかは、障害者手帳、特別児童扶養手当等を受給していることがわかる書類、医師の診断書等で確かめるとされています。手帳が無くても、医師の診断書で申請できる書き方です。
令和8年度から、受給者証の更新で診断書の再提出が必要になりました。市のお知らせは「令和8年度から障害福祉サービスおよび障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援等)の受給者証の更新の際に、障害者手帳等を有していない18歳以上の障害者における精神障害の確認や障害児における療育の必要性確認のため 診断書の再提出 が必要 になります。」としています。障害者手帳か、特別児童扶養手当等の受給がわかる書類を持っている子どもは提出不要です。
子どもの診断書の再提出は毎年ではなく、入学の前の年度の更新時だけです。市のお知らせによると、小学校入学前は年長の4月1日以降の診断書、小学6年生の更新時と中学3年生の更新時は、それぞれ更新申請の6か月以内に発行された診断書が必要です。年長の年に更新を迎える家庭は、4月以降に診断書を取っておくと更新に間に合います。
利用者負担の上限月額は、市のページの表で、生活保護受給世帯が0円、市町村民税非課税世帯が0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満(一般1)が4,600円、それ以外(一般2)が37,200円です。
申請から受給者証が届くまでの日数や、就学前の無償化の手続きについて、市のページと手引きには記載が見当たりませんでした。就学前の無償化の扱い、交付までの期間、1か月に使える日数の目安は、申請のときに障害福祉課で確かめてください。
計画(障害児支援利用計画)について、手引きは障害児相談支援を、障害児通所支援を利用するうえで申請の支援やサービス等利用計画案の作成を行い、一定期間ごとに利用状況のモニタリングを行うサービスと説明しています。手引きの相談機関の一覧には、主に障害児に関する相談を行う障害児相談支援センター なにわの里 地域相談・連携室(柏原市国分西1-3-43 HOPEハウス101・電話072-978-2202)が載っています。
市役所の電話受付(代表072-972-1501)は、市のページの表示では午前9時から午後4時30分まで(土日祝、12月29日から1月3日を除く)です。市民課の窓口案内でも開庁時間は午前9時から午後4時30分と書かれています。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 受給者証の申請・更新 | 障害福祉課(サービス支援係)072-972-1508 |
| 障害児の相談支援(計画) | なにわの里 地域相談・連携室 072-978-2202 |
| 障害全般の相談 | 柏原市障害者基幹相談支援センター 072-971-2039 |
出典:障害児通所支援/障害福祉サービスおよび障害児通所支援の受給者証更新に関するお知らせ(診断書の再提出について)/障害者福祉の手引き 令和8年度版(PDF)/障害福祉課(業務内容)/窓口案内
柏原市では、特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、障害福祉課(072-972-1508)が窓口です。課の業務内容でも、障害者及び障害児に支給する手当は障害福祉係の担当とされています。
特別児童扶養手当は、法令で定める程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わって養育している人が対象です。手続きは、まず障害福祉課で専用の「特別児童扶養手当認定診断書」の用紙を受け取り、かかりつけの病院で記入してもらってから、必要書類とあわせて障害福祉課に出します。市は「所定の診断書以外の診断書では申請できませんのでご注意ください。」と書いています。療育手帳のA判定・B1判定(大阪府発行)などがある場合は、診断書を省略できる場合があります。
必要書類は、認定診断書(請求月当月または前月発行)、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行から1か月以内)、請求者名義の普通預金の通帳またはキャッシュカード、認印などです。認定されると請求月の翌月分から対象になり、支払いは4月・8月・11月です。継続して受けるには、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出します。
障害児福祉手当は、重度の障害があり日常生活で常時の介護が必要な20歳未満の人が対象で、所定の診断書で審査します。市のページは「身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳、小児慢性特定疾病の認定をお持ちでない方でも申請頂けます。」としています。支給は毎年2月・5月・8月・11月で、診断書の用紙は障害福祉課にあります。
月額は、市の手当のページには書かれていません(厚生労働省のページを案内しています)。市の『障害者福祉の手引き 令和8年度版』には令和8年度の額が載っていて、障害児福祉手当は月額16,560円、特別児童扶養手当は1級月額58,450円・2級月額38,930円です。
どちらの手当にも所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超えると支給されません。障害を支給事由とする年金を受けている場合や、施設に入所している場合も対象外です。
このほか、身体障害者手帳2級以上と療育手帳Aを併せ持つ人と同居して介護している人には、重度障害者在宅生活応援制度(月額10,000円)があります。柏原市独自の障害児向けの手当は、手引きの手当の章には載っていません。
| 手当 | 窓口と月額(令和8年度) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 障害福祉課/1級58,450円・2級38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 障害福祉課/16,560円 |
出典:特別児童扶養手当制度/特別障害者手当および障害児福祉手当/障害者福祉の手引き 令和8年度版(PDF)/障害福祉課(業務内容)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは柏原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。