掛川市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの窓口は、健康福祉部 福祉課 障がい支援係(市役所本庁舎・0537-21-1139)です。市の『子育てガイドブック』の「発達が気になったら」の頁は、児童発達支援について「利用を希望される方は福祉課障がい支援係までご連絡ください」と書き、「利用を検討する場合は、園の先生や保健師等と連携しながら進めていきます」としています。児童発達支援には、療育を毎日利用する「毎日通園」と、園に在籍しながら週に1回程度利用する「並行通園」があります。
申請の前に予約が要ります。市の「こどもの福祉サービス(障害児通所支援)」のページ(放課後等デイサービスの案内)では、流れは、①事業所へ相談・見学する(事業所によって特徴が違うので複数か所の見学を勧めています)、②利用する事業所が決まったら福祉課へ電話して面接日程を予約し、後日その日程で申請・面談、③「児童通所支援利用計画」を作る、④福祉課で審査・支給決定・受給者証交付(受給者証は自宅へ郵送)、⑤事業所と契約して利用開始、の順です。
計画は、障害児相談支援事業所に頼むか、保護者が自分で作る「セルフプラン」かを選べます。市は、計画の内容、介護者の状況、サービスの利用意向等を勘案して給付の可否を決めると書いています。申請の持ち物は、申請者と子どものマイナンバーが分かる書類(ひとり親以外は父親が申請者)、手帳(持っている人)、特別児童扶養手当の受給が分かる書類(受給している人)、医師の診断書か意見書(普通学級に在籍している場合のみ)、通級の決定通知書(該当者のみ)です。
児童発達支援の利用先は、市の委員会で検討・決定されます。『掛川市こども計画』(令和7年3月)には、市と児童発達支援センターの「就園支援委員会」が毎日通園の利用児を、市と児童発達支援事業所等の「幼児発達支援委員会」が並行通園・保育所等訪問支援の利用児を、それぞれ検討・決定すると書かれています(担当は福祉課)。
年長児の保護者への注意として、来年度に小学校・特別支援学校へ入学して放課後等デイサービスを使いたい場合、新1年生の受給者証の予約受付は1月以降、申請は2月中旬以降と市は案内しています。更新のときは「5領域20項目」と個別サポートの調査票を書いて期限までに出します。
負担上限月額の区分ごとの金額、就学前の無償化の手続き、申請から受給者証が届くまでの日数は、掛川市の障害児通所支援のページには書かれていません。障がい支援係(0537-21-1139)で確かめてください。市内・東遠地区の事業所は、市の「東遠地域障がい児者福祉施設ガイドブック」と放課後等デイサービス事業所一覧で探せます。
令和8年11月2日(月曜日)から、本庁舎・大東支所・大須賀支所・徳育保健センターなどの窓口時間が試行的に短くなります(短縮される時間は8時30分〜9時と16時30分〜17時15分)。電話の受付時間(午前8時30分から午後5時15分)は変わりません。試行は令和9年7月まで、令和9年8月頃から本格実施の予定です。
障害児通所支援の申請の流れが詳しく書かれているのは放課後等デイサービスのページです。児童発達支援について市が書いているのは、子育てガイドブックの「利用を希望される方は福祉課障がい支援係までご連絡ください」までで、毎日通園・並行通園の利用児は委員会で検討・決定されます。
出典:こどもの福祉サービス(障害児通所支援) 放課後等デイサービス(2026年3月27日 更新)/掛川市子育てガイドブック/子育てガイドブック「発達が気になったら」(PDF)/掛川市こども計画(本編・PDF)/東遠地域障がい児者福祉施設ガイドブック(2025年1月6日 更新)/掛川市役所の窓口時間変更について(2026年8月20日 更新)
掛川市では、子どもの障がいに関する手当は国の手当も市の手当も福祉課 障がい福祉係(0537-21-1139)が扱います。市の「心身障がい児(者)の手当」のページでは、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の新規申請は「福祉課障がい福祉係までお問い合わせください」とされています。受給者証の障がい支援係と電話番号は同じです。
障害児福祉手当は、心身に重度の障がいがあるため常に介護を必要とする20歳未満の在宅の子(身体障害者手帳1級程度、または療育手帳Aの一部)が対象で、月額16,560円(令和8年4月~)です。扶養義務者の所得が一定額以上あるときは支給されません。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障がいのある子を養育している父母または養育者が対象で、1級(重度障害)月額58,450円、2級(中度障害)月額38,930円です。市は「申請に手帳所持の有無は関係ありません」と書いています。
掛川市独自の「重度心身障害児扶養手当」もあります。身体障害者手帳1級・2級・3級と4級の一部、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を持つ20歳未満の子を在宅で養育している父母等が対象で、月額3,000円です。ただし障害児福祉手当を受けている場合は対象外です。申請は、手帳と保護者名義の通帳を福祉課に持って行きます。
令和8年11月2日からは本庁舎などの窓口時間が試行的に短くなります(電話は午前8時30分から午後5時15分のまま)。
| 手当 | 月額・窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月~)/福祉課 障がい福祉係 0537-21-1139 |
| 特別児童扶養手当 | 1級58,450円・2級38,930円/同上 |
| 重度心身障害児扶養手当(市独自) | 3,000円(障害児福祉手当の受給者は対象外)/同上 |
出典:心身障がい児(者)の手当(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは掛川市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。