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📋 手続き・制度

磐田市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、磐田市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、磐田市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(磐田市)

磐田市で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの窓口は、こども部 こども未来課 発達相談グループです。場所は市役所本庁舎ではなく、iプラザ(総合健康福祉会館)3階(国府台57-7)で、電話は0538-37-2761です。障がい者の福祉サービスや手当を扱う福祉相談課 障がい福祉グループ(0538-37-4919)とは課も番号も別です。市の『障がい者のしおり』も、児童福祉法の通所サービスの窓口を「こども未来課発達相談グループ(各支所は市民生活課市民生活グループ)」と書いています。

磐田市は、事業所を見学して決めてから申請する流れです。市の「障害児通所支援利用手順」は、①障害児通所支援事業所を見学し、利用について相談する、②利用したい障害児通所支援事業所と障害児相談支援事業所を決め、事業所と共に利用開始予定日を決める、③療育手帳等がない場合は医師の診断書か意見書(療育が必要な旨の記載あり)を準備する、④iプラザのこども未来課で申請する、の順です。①から③は同時に進めてかまいません。

④の申請の持ち物は、療育手帳等または「療育が必要」な旨の記載がある医師の診断書か意見書、申請者(保護者)と利用者(子ども)のマイナンバーが分かるもの、窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証等)です。申請すると⑤「障害児相談支援利用計画案提出依頼書」を受け取り、⑥それを障害児相談支援事業所との面談のときに渡して利用計画案の作成を頼みます。市の手順書は、この依頼書について「忘れると利用開始が遅れます」と注意しています。利用計画案の作成には2週間程度かかります。そのあと⑦決定通知書と受給者証が郵送で自宅に届き、⑧事業所と契約して利用を始めます。

受給者証は黄緑色です。有効期間は支給決定日から子どもの誕生月の末日まで(最長1年間)で、終わる約1か月前に市から「サービス支給期間終了のお知らせ」が届きます。児童発達支援を使っていた子が小学校入学以降も福祉サービスを続けるときは、改めて手続きが必要です。受給者証に書かれた支給量を超えた分は10割負担になります。

計画を作る障害児相談支援事業所は、市のガイドに「磐田市指定分」として令和8年8月1日現在で10か所が載っています(下の表)。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、同じガイドの一覧表で探せます。

負担上限月額は市のガイドに表で載っています。生活保護受給世帯0円、市町村民税非課税世帯0円、一般1(市町村民税課税世帯・所得割概ね28万円未満)4,600円、一般2(上記以外)37,200円です。区分は利用開始または利用内容変更の時点での最新の課税状況で判断されます。おやつ代や教材費などは実費です。複数の事業所を使うときの「上限額管理」は、「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」をこども未来課へ出します。

就学前の無償化は、令和元年10月1日から、3歳から5歳までの子の児童発達支援等の利用者負担が無償になっていて、対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。新しい手続きは要りません。

令和8年11月2日(月曜)から、iプラザと本庁舎・西庁舎・各支所の窓口受付時間が午前9時から午後4時30分までになります。電話の受付時間(午前8時30分から午後5時15分)は変わりません。

障害児相談支援事業所(磐田市指定分)所在地・電話
いろいろ見付589-5・0538-39-6377
つくし匂坂上228-1・0538-86-3590
ほほえみ東原639-4・0538-86-3387
福田4396-1・0538-58-2362
あおば大久保720-2・0538-38-2877
サポートセンターおおふじ大久保204-1・0538-38-2278
磐田みなみ上岡田1079-1・0538-31-3005
えひめ蛭池266-1・0538-67-8316
ビーンズ岡918-1・0538-30-6340
ハッピー発達支援相談室いわた富士見台12-10・0538-86-3334
申請の前に見学・事業所決め・診断書
磐田市の手順は、事業所を見学して通う先と相談支援事業所を決め、手帳がなければ医師の診断書か意見書を用意してから、iプラザのこども未来課で申請します。

障害児相談支援事業所の一覧は令和8年8月1日現在の市のガイドの内容です。

出典:障害児通所支援(2025年9月29日 更新)/障害児通所支援利用手順(PDF)こどもの発達サポートガイド「ぽっかぽか」ぽっかぽか~子どものための福祉サービス(障害児通所支援)編~(PDF)障がい者のしおり(2026年2月19日 更新)/障がい者のしおり 障害児通所サービス(PDF)市役所窓口の受付時間変更(2026年7月28日 更新)

障害児福祉手当の窓口(磐田市)

磐田市では、子どもの障害に関する国の手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)の窓口は健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループ(iプラザ3階・0538-37-4919)です。受給者証のこども未来課(0538-37-2761)とは課が違います。市の『障がい者のしおり』は、手当の窓口を「福祉相談課障がい福祉グループ(各支所は市民生活課市民生活グループ)」と書いていて、福田・竜洋・豊田・豊岡の各支所の市民生活課も窓口になっています。

特別児童扶養手当は、20歳未満の障がいのある児童(身体障害者手帳1・2・3級と4級の一部、療育手帳AとBの一部、またはこれと同程度の障害)を養育している人に支給され、支払月は4・8・11月(静岡県から支給)です。本人(養育している人)または扶養義務者の所得が一定以上あるときは支給されません。申請には、手帳(持っている人のみ)、所定の診断書、振込先の通帳等、マイナンバーが確認できるもの(父・母・対象児童・扶養義務者)が要ります。父母以外の人が養育している場合も申請でき、事前に窓口に相談するよう市は書いています。

障害児福祉手当は、重度の障がい(身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳Aの一部、またはこれと同程度)のある20歳未満の在宅の子に支給され、支払月は2・5・8・11月です。申請には、手帳(持っている人のみ)、所定の診断書、対象児童名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行以外)、マイナンバーが確認できるものが要ります。

磐田市は、2つの手当の月額を公式サイトとしおりに書いていません。額は福祉相談課 障がい福祉グループ(0538-37-4919)で確かめてください。子ども向けの市独自の手当は、市の手当・助成のページとガイドには載っていません。

関連する助成として、重度障害者(児)医療費助成(身体障害者手帳1・2級と3級の内部障害、療育手帳A、特別児童扶養手当1級、精神障害者保健福祉手帳1級)と、特別児童扶養手当1級の受給対象者なども使える障害者タクシー利用料金助成があり、窓口は同じ障がい福祉グループです。

令和8年11月2日(月曜)からは、iプラザと各支所の窓口受付が午前9時から午後4時30分までになります(電話は午前8時30分から午後5時15分のまま)。

手当支払月・窓口
特別児童扶養手当4・8・11月(県から支給)/福祉相談課 障がい福祉グループ 0538-37-4919
障害児福祉手当2・5・8・11月/福祉相談課 障がい福祉グループ 0538-37-4919
月額市は公表していません(窓口で確認)
手当は福祉相談課、受給者証はこども未来課
同じiプラザ3階でも、手当は福祉相談課 障がい福祉グループ(0538-37-4919)、受給者証はこども未来課 発達相談グループ(0538-37-2761)です。

出典:障がいのある方への手当・助成(2025年11月1日 更新)/障がい者のしおり 手当・年金等(PDF)ぽっかぽか~子どものための福祉サービス(その他)編~(PDF)市役所窓口の受付時間変更(2026年7月28日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは磐田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は市役所本庁舎ですか。
いいえ。iプラザ(総合健康福祉会館)3階のこども未来課 発達相談グループ(0538-37-2761)です。各支所の市民生活課も窓口として案内されています。
申請の前に何を決めておきますか。
市の手順では、通いたい事業所を見学し、利用する事業所と障害児相談支援事業所を決め、手帳がなければ「療育が必要」と書かれた医師の診断書か意見書を用意してから申請します。
受給者証はいつまで使えますか。
支給決定日から子どもの誕生月の末日まで(最長1年間)です。約1か月前に市からお知らせが届きます。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。