羽曳野市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付)は、こどもえがお部 こども家庭支援課が担当します。障害福祉課ではありません。こども家庭支援課の住所は羽曳野市誉田4-2-3で、市役所本館(誉田4丁目1番1号)とは別の番地です。市の相談窓口の一覧では、障害児通所の利用に関する相談の場所は保健センター、受付は月曜日から金曜日の9時から17時です。電話は072-956-1000(直通)、代表は072-958-1111です。
市の広報はびきの(令和6年4月号)には、令和6年4月1日から執務場所が変わり、こども家庭支援課は保健センター2階になったと載っています。同じ号で、それまでの直通番号(母子保健担当 072-947-3888、家庭児童相談担当 072-947-3837)は使えなくなったとされています。古い資料に載っている947局の番号ではなく、072-956-1000にかけてください。
手帳や診断が無くても対象になる道すじが、市の支給決定基準に書かれています。羽曳野市の『支給決定基準』は、障害児通所支援の対象について「障害児」は各種手帳の所持を問わないとし、医師の診断や手帳が無い場合でも、市が実施する発達検査等で早期療育の必要性が認められた場合や、発達障害の疑いがあり療育が必要との医師の意見書が出された場合は、障害児に準じるものとして判断するとしています。発達検査や意見書は申請日から概ね3か月以内のものが有効で、児童発達支援から放課後等デイサービスに移るときなどには診断書等の添付が求められます。
児童発達支援の対象は、療育の観点から集団療育と個別療育が必要と認められる主に未就学の障害児で、基準は具体例として、市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童と、保育所や幼稚園に在籍しながら専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童を挙げています。
1か月に使える日数(支給量)は、週の利用回数で決まります。基準の表では、週1回=月5日、週2回=月10日、週3回=月15日、週4回=月19日、週5回=月日数-8日(23日)です。児童発達支援と放課後等デイサービスの標準支給量はどちらも「当該月の日数-8日」、保育所等訪問支援は2日、医療型児童発達支援と居宅訪問型児童発達支援は10日で、支給決定期間は1年以内です。基準は、主に家族の就労支援や一時的な休息を目的とする場合は日中一時支援などを使うよう促すとしています。
放課後等デイサービスは18歳になる月までの利用となるため、支給の有効期間は原則として子どもの誕生日月に満了するよう調整されます。きょうだいで通所支援を使っている場合は、希望により一方の誕生日月に合わせられます。
計画(障害児支援利用計画)は、市の説明では障害児相談支援で作ります。障害児通所支援等の申請時と支給決定時に計画案と計画を作り、支給決定後はモニタリング期間ごとに利用状況を評価します。市が障害児専門の相談支援として委託している事業所は四天王寺悲田院児童発達支援センター(ばんびーの)(羽曳野市学園前6-1-1・072-950-1530)で、18歳未満の障害児や発達が気になる子どもと家族の療育指導・相談、在宅サービスの利用調整を行います。
利用者負担の上限月額は、市の表で、生活保護受給世帯と市民税非課税世帯が0円、居宅で生活する障害児で所得割28万円未満が4,600円、それ以外が37,200円です。同じ表の9,300円は、居宅で生活する障害者(所得割16万円未満)と20歳未満の施設入所サービス利用者の区分で、通所の子どもの額ではありません。
申請から受給者証が届くまでの日数、就学前の無償化の手続き、申請の持ち物について、市のページには記載が見当たりませんでした。こども家庭支援課(072-956-1000)で確かめてください。市は支給決定を受けた家庭に、児童発達支援・放課後等デイサービスの利用にあたっての留意事項のお知らせを順次送っています。
| 週の利用回数 | 1か月の支給量 |
|---|---|
| 週1回 | 5日 |
| 週2回 | 10日 |
| 週3回 | 15日 |
| 週4回 | 19日 |
| 週5回 | 月日数-8日(23日) |
出典:障害児通所支援サービス(2024年01月19日 更新)/児童発達支援、放課後等デイサービスの利用について(2025年04月23日 更新)/障害福祉サービス、障害児通所支援及び地域生活支援事業に係る支給決定基準(PDF)/障害福祉サービスの利用者負担軽減について(2024年01月19日 更新)/子育てに関すること(相談窓口)(2024年01月19日 更新)/広報はびきの 令和6年4月号(PDF)/相談支援事業所について(2025年04月01日 更新)
羽曳野市では、国の2つの手当の窓口が別の課です。特別児童扶養手当はこどもえがお部 こども政策課 児童支援担当(市役所・代表072-958-1111)、障害児福祉手当は保健福祉部 障害福祉課 総務担当(072-958-1111 内線1151・1152)が申請先です。受給者証のこども家庭支援課(保健センター)とも違います。
特別児童扶養手当の月額は、市のページによれば1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月から)です。支払いは年3回で、4月10日(12月から3月分)、8月10日(4月から7月分)などと表で示されています。所得制限限度額は、扶養親族0人で請求者4,596,000円、配偶者・扶養義務者6,287,000円などです。
申請には、請求者と対象児童の戸籍謄本、所定の様式の医師の診断書(様式はこども政策課で配付)、請求者名義の通帳またはキャッシュカード、本人確認書類、個人番号がわかるものなどが要ります。身体障がい者手帳や療育手帳を持っている場合は診断書を省略できる場合があります。市は「必ず申請前に窓口にお越しください。」と書き、書類がすべてそろっていないと受け付けられないとしています。毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出します。
障害児福祉手当は、身体または精神に政令で定める程度の著しく重度で永続する障害のため、日常生活で常時介護を要する20歳未満の人が対象で、月額16,560円、毎年2月・5月・8月・11月の年4回に支給されます(令和8年4月1日現在)。申請には認定請求書、指定の診断書、手帳(取得している場合のみ)、マイナンバーカード等、本人名義の銀行通帳が要ります。所得制限があり、施設入所中の人や障害を事由とする年金給付を受けている人は対象外です。
このほか、大阪府重度障がい者在宅生活応援制度、大阪府障がい者扶養共済制度が障害福祉課の給付の一覧に載っています。羽曳野市独自の障害児向けの手当は、その一覧には見当たりません。
| 手当 | 窓口と月額(令和8年度) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | こども政策課 児童支援担当/1級58,450円・2級38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 障害福祉課 総務担当(内線1151・1152)/16,560円 |
出典:特別児童扶養手当(2024年04月01日 更新)/障害児福祉手当について(2026年04月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは羽曳野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。