袋井市で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証を扱うのは、こども若者家庭センター こども支援課 相談係(0538-44-3161)です。場所は市役所本庁舎ではなく袋井市高尾754-11で、家庭児童相談のページは「育ちの森 はぐくみの東隣の建物1階」と案内しています。障害福祉の担当課(しあわせ推進課)ではない点に注意してください。『障がい者福祉のしおり』(令和8年3月改訂)でも、大人の障害福祉サービスの窓口が「しあわせ推進課障がい者福祉係」と浅羽支所なのに対し、障害児通所給付の窓口は「こども若者家庭センターこども支援課 相談係」だけが書かれています。
対象になる子どもは、次のいずれかに当てはまる未就学児または就学児です。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている、特別児童扶養手当を受けている、または医師により療育が必要と認められている、のどれかです。医師の場合は「療育が必要な旨が記載された医師の意見書」か「療育が必要とされる診断名が記載された診断書」のどちらかが要ります。手帳が無くても、この書類があれば申請できます。
手順は、先に事業所を決める形です。市の「障がい児通所支援」のページと流れのPDF(2026.7~)は、①対象の確認、②利用したい事業所を決める、③相談係へ電話して面談予約、④受給者証の申請と面談、⑤相談支援事業所に計画書の作成を依頼、⑥決定通知書と受給者証を受け取り事業所と契約、⑦利用開始、⑧モニタリングと更新、の順に書いています。②では「市内または市外の希望の事業所に連絡し、見学や受け入れ可能か等の確認をお願いします。」とあり、市内の事業所一覧(PDF)がページに付いています。
面談は保護者と子どもの両方と行います。日時は電話で調整し、市は「新規面談は30分~1時間程度かかりますのであらかじめご承知おきください。」と書いています。持ち物は、保護者と利用児童を含む家族全員のマイナンバーが分かるもの(18歳以上の兄姉や同居の祖父母がいればその分も)と、手帳・特別児童扶養手当の受給を示す書類・医師の意見書か診断書のうちどれか1つです。
面談のとき市役所から「障害児相談支援依頼届出書」を渡されるので、相談支援事業所との面談でそれを渡し、障害児支援利用計画書の作成を頼みます。事業所から市に利用計画案が出されると支給が決まり、決定通知書と受給者証が郵送されます。利用開始後は相談支援事業所と6か月ごとにモニタリングを行い(新規は当初3か月間は1か月ごと)、受給者証は誕生日月の末日で期間が切れます。市は「誕生日月の末日で支給期間が終了するため、継続して利用希望の場合には、更新の手続きが必要となります。」とし、誕生日月の前月に更新案内を郵送します。
費用はしおりで「原則1割」、世帯の所得状況により負担上限月額が設定される、と書かれています。上限月額の金額や就学前の無償化、申請から交付までの日数は、市のページとしおりに載っていませんでした。相談係で確かめてください。
| 相談支援事業所(袋井市指定分・市の一覧) | 所在地・電話 |
|---|---|
| 指定相談支援事業所「風の窓」 | 小山984・0538-45-2772 |
| 相談支援センターめいわラック | 泉町2-10-13・0538-84-9226 |
| 生活支援センター袋井いろいろ | 久能2497-16・0538-45-1650 |
| 相談支援事業所ファミリア | 国本2463-33・090-9941-1061 |
| 未来サポート | 方丈1-1-25 メゾンドゥパティオ101号室・080-5934-3478 |
| 相談支援センターわかば | 山崎5902-2・0538-24-7952 |
市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の「障がい児通所支援事業所一覧」(PDF)で探せます。
出典:障がい児通所支援(2026年07月01日 更新)/児童発達支援・放課後等デイサービス利用までの流れ(新規・2026.7~・PDF)/障がい者福祉のしおり(令和8年3月改訂・PDF)/家庭児童相談(2025年04月01日 更新)/療育が必要な児童のための施設(市内)(2026年07月01日 更新)
袋井市では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口はしあわせ推進課 障がい者福祉係(市役所本庁舎1階・0538-44-3114)です。浅羽支所の市民サービス課 市民サービス係(浅羽支所1階)でも申請できます。受給者証(こども若者家庭センター)とは窓口が別です。障害児福祉手当のページは浅羽支所の電話を 0538-23-9213 と案内しています。
特別児童扶養手当は、身体・知的・精神に重度または中度の障がいがある20歳未満の子を監護している保護者または養育者が受けられる手当で、市の窓口で申請し、県知事の認定を受けて支給されます。『障がい者福祉のしおり』(令和8年3月改訂)の支給月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円で、4月・8月・11月に支給されます。申請には戸籍謄本、特別児童扶養手当用診断書、振込口座申出書、個人番号を確認できるものが要ります。身体障害者手帳1~3級(内部障害を除く)や療育手帳「A」判定(直近の判定日が2年以内)を持っている場合は、診断書を省略できる場合があります。
障害児福祉手当は、重度の障がいにより日常生活で常に介護が必要な、在宅の20歳未満の子に支給されます。しおりの支給月額は16,560円で、2月・5月・8月・11月に支給されます。施設に入所している場合や、所得が基準を超える場合は支給されません。
市の手当のページは、金額が令和7年度のまま更新されていません。特別児童扶養手当のページ(2025年11月10日更新)は「手当額(令和7年度)」、障害児福祉手当のページ(2025年12月24日更新)は「令和7年4月1日現在」の額を載せています。上の金額は、より新しい令和8年3月改訂のしおりによります。
しおりには「重症心身障害児童扶養手当」も載っています。身体または知的に重度の障がいがある20歳未満の子を扶養している父母または養育者が対象で、特別児童扶養手当に該当する人、療育手帳AまたはBの一部の所持者、身体障害者手帳1~3級の所持者が当てはまります。支給月額は2,500円で3月・9月に支給され、窓口は同じくしあわせ推進課 障がい者福祉係と浅羽支所です。子どもが施設に入所している場合や市外へ転出した場合、父母・養育者が市外に住んでいる場合、里親に委託している場合は支給されません。
児童手当・児童扶養手当(ひとり親)は、こども政策課 給付係(市役所1階・0538-44-3184)の担当です。
| 手当(令和8年3月改訂のしおり) | 月額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 1級 58,450円/2級 38,930円・しあわせ推進課 0538-44-3114 または浅羽支所 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円・しあわせ推進課 0538-44-3114 または浅羽支所 |
| 重症心身障害児童扶養手当 | 2,500円(3月・9月)・しあわせ推進課 または浅羽支所 |
出典:障がい者福祉のしおり(令和8年3月改訂・PDF)/特別児童扶養手当(2025年11月10日 更新)/障害児福祉手当(2025年12月24日 更新)/市役所の組織と業務(令和8年度版)(2026年04月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは袋井市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。