藤枝市で児童発達支援などの「児童通所支援」を使うときの窓口は、こども未来応援局 こども発達支援課(市役所西館4階・054-643-3343)です。障害福祉課ではありません。市の「児童通所支援について」のページは、申請について「申請に必要なもの(下記参照)を準備の上、こども発達支援課(054-643-3343)にご連絡下さい」と書き、「申請は予約制になります。お電話にて予約したうえでお越しください」としています。市の『発達支援ガイドブック』(令和7年11月1日改訂)には、予約は来所希望日の1週間前までに、とあります。
対象になる子は、手帳がなくても広く書かれています。市は対象を、障害者手帳を持っている児童、特別児童扶養手当・障害児福祉手当等を受けている児童、医師による意見書により療育の必要性が判断できる児童(診断を受けている児童を含む)、その他療育が必要とされる児童、としています。ガイドブックには、保健センターの療育教室(つばめっこ教室、2・3歳児対象)で支援の必要性が認められた児童も対象として挙がっています。
流れは、①保護者が申請(要予約)、②保護者が相談支援事業所に「児童支援利用計画案」の作成を頼む、③相談支援事業所が家庭訪問で面接、④計画案が市に提出される、⑤市が支給を決めて「通所受給者証」を交付、⑥保護者同席でサービス担当者会議、⑦事業所と契約して利用開始、⑧モニタリング、です。市の説明資料は「②までを確実にやらないと利用できないから、気をつけてね!」と注意しています。申請前に希望する事業所を見学しておくことも、ガイドブックに書かれています。
申請に要るものは、申請者と子どものマイナンバーカードまたは通知カード、代理人(配偶者)が手続きする場合はその人の身分証明書、対象児童であることを証明する書類(手帳・意見書など)、市外から転入した場合は所得課税証明書などです。受給者証の給付決定期間は、原則として子どもの誕生月の末日までで、続けて使うには更新の申請が要ります。1日に複数の事業所を使うことはできません。
利用できる日数の目安が公表されています。児童発達支援は2歳未満(④の対象児)が月5日(週1日)、2歳以上が月10日(週2日)、保育所等訪問支援は月1日(必要な場合は月2日)で、家族の状況や療育の必要性で変わることがあります。
負担上限月額は3段階です。生活保護世帯・市民税非課税世帯0円、市民税所得割が28万円未満の世帯4,600円、28万円以上の世帯37,200円で、前の2つには食事減免があります。3歳・4歳・5歳は無償化の対象(満3歳になって最初の4月1日から小学校入学までの3年間)で、園と両方使う場合も無償です。無償化の対象でも、食事代や外出の費用などは払います。多子軽減措置もあり、第1子10/100、第2子5/100、第3子無償と書かれています。
計画を作る障害児相談支援事業所は、市の一覧に6か所が載っています(下の表)。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の「事業所詳細情報」の一覧で探せます。
| 障害児相談支援事業所(市の一覧) | 所在地・電話 |
|---|---|
| すろ~らいふ | 青南町1-12-11・054-625-8001 |
| 藤枝市社会福祉協議会 | 瀬戸新屋83-6・054-631-7570 |
| もくせいの家 | 岡部町内谷1334-1・054-667-5222 |
| 天竜厚生会アクシア藤枝 | 宮原823-1・054-639-0325 |
| みらえ~るすみれ | 瀬古2-23-13・054-625-7578 |
| ぱれっと | 城南1丁目5番5号・054-631-7272(対象年齢は未就学児・児童応相談) |
出典:児童通所支援について(2026年06月16日 更新)/利用開始までの流れ(PDF)/発達支援ガイドブック(令和7年11月1日改訂・PDF)/相談支援事業所 詳細情報(PDF)
藤枝市では、子どもの障害に関する国の手当は健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係(市役所西館1階・054-643-3294)が扱います。児童通所支援のこども発達支援課(西館4階)とは階も課も違います。申請は障害福祉係か、岡部支所でもできますと市のページに書かれています。
特別児童扶養手当は、身体・知的または精神に障害のある20歳未満の児童を養育する父母等に支給されます。対象は身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳AとBの一部、またはそれと同程度の人です。1級はひと月あたり58,450円、2級は38,930円を、年3回(4月・8月・11月)に支給します。所得が一定以上ある場合や施設に入所している場合は受けられません。
障害児福祉手当は、身体・知的または精神に重度の障害がある在宅の20歳未満の人に支給され、ひと月あたり16,560円を年4回(2月・5月・8月・11月)に支給します。申請には、認定請求書・印鑑・診断書・所得状況届・障害者手帳・本人名義の預金通帳・個人番号の確認に必要なものなどが要り、認定請求書・診断書・所得状況届は窓口に備え付けてあります。
子ども向けの市独自の手当は、市の障害者支援の手当のページには見当たりませんでした。
| 手当 | 月額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 1級58,450円・2級38,930円/障害福祉係 054-643-3294・岡部支所 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/障害福祉係 054-643-3294・岡部支所 |
出典:特別児童扶養手当(2026年04月03日 更新)/障害児福祉手当(2026年04月03日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは藤枝市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。