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福岡県大木町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、大木町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、大木町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(大木町)

大木町で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、福祉課 福祉係です。町のホームページの「障がい福祉サービス紹介」のページに障害児通所等の申請書が置かれていて、そのページの問い合わせ先が福祉課 福祉係です。電話は 0944-32-1060、所在地は〒830-0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1(大木町役場)です。

町のホームページの「障害児通所支援」のページは、この制度を「在宅で生活する障がい児が、通所で、必要な訓練や日中活動の場の提供を受ける制度」と説明しています。サービスの種類は次の4つです。

費用は原則として1割負担で、世帯の町民税額等により月額負担上限額や減免措置が設けられています。上限額の区分ごとの金額は、町のホームページには載っていません。福祉課 福祉係でお尋ねください。

申請に必要なものは、1.申請書 2.障害者手帳です。町のページには「手帳を持っていない場合でも、医師の診断書等で申請できる場合があります」と書かれています。申請書は町のホームページからダウンロードできます。

受給者証が交付されるまでの期間と、申請の受付時間は、町のホームページには載っていません。福祉課 福祉係へお問い合わせください。

サービスの種類町のページの説明
児童発達支援未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
保育所等訪問支援保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
受給者証の電話は福祉課 福祉係です
受給者証の申請は福祉課 福祉係(0944-32-1060)です。発達の相談はこども家庭センター(0944-32-1022)、手当はこども未来課 子育て応援係(0944-32-1066)です。

出典:障害児通所支援/障がい福祉サービス紹介

障害児福祉手当の窓口(大木町)

大木町で障がいのあるお子さんが対象の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当です。申請の窓口は、どちらもこども未来課 子育て応援係で、電話は 0944-32-1066、所在地は〒830-0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1です。

特別児童扶養手当は、町のページによると、精神または身体に障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している人に支給されます。所得制限があります。月額は、令和8年4月からの額で1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円です(厚生労働省の案内)。支払いは年3回です。

特別児童扶養手当の申請に必要なものは、町のページでは、特別児童扶養手当認定請求書(大木町役場にあります)・預金通帳(受給者名義)・各種手帳および診断書(大木町役場にあります)・その他必要となる書類です。申請のときは、申請者・配偶者・児童などの個人番号がわかるものと、申請者本人の確認書類をお持ちください。

障害児福祉手当は、20歳未満の児童で、精神または身体に重度の障がいをもつため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅障がい児に支給されます。施設に入所している方、障がいを事由とする公的年金を受給している方、本人・扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。月額は令和8年4月からの額で16,560円、支払い月は2月・5月・8月・11月です(厚生労働省の案内)。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級(重度)58,450円
特別児童扶養手当 2級(中度)38,930円
障害児福祉手当16,560円
手当の電話は子育て応援係です
特別児童扶養手当・障害児福祉手当の窓口は、こども未来課 子育て応援係(0944-32-1066)です。受給者証は福祉課 福祉係(0944-32-1060)です。

出典:特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは大木町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこに電話しますか。
福祉課 福祉係(0944-32-1060)です。発達の相談と健診はこども家庭センター(0944-32-1022)、手当は子育て応援係(0944-32-1066)です。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口はどこですか。
こども未来課 子育て応援係(0944-32-1066)です。令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。