香春町で障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を使うための通所受給者証は、福祉課 福祉係が窓口です。場所は本庁舎1階の7番窓口、電話は 0947-32-8415 です。
町が案内している通所支援は、児童発達支援(未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行うもの)、放課後等デイサービス(就学中の障がい児に、授業の終了後や夏休みなどの休業日に、生活能力の向上のための訓練や社会との交流の促進などを行うもの)、居宅訪問型児童発達支援(居宅を訪問して行うもの)、保育所等訪問支援(保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などを行うもの)です。
利用の流れは、障がい児通所給付費の支給申請を行い、通所受給者証の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を結ぶ、という順番です。
利用者負担は、町のページに「原則としてサービスの提供に要した費用の1割負担となります」と案内されています。あわせて、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限が設けられています。上限月額の金額は、町のホームページには載っていません。金額は福祉課 福祉係(0947-32-8415)へお問い合わせください。
利用する事業所を選ぶときの参考として、田川地区の児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所の一覧表(PDF)が町のホームページに置かれています。事業所は、この一覧表から探せます。
出典:障がい児通所支援事業(2021年10月8日 更新)/児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所一覧表(2025年11月13日 更新)
香春町で受けられる国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つです。特別児童扶養手当は福祉課 こども未来係(本庁舎1階7番窓口/0947-32-8415)のページに案内があります。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいがある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している人に支給されます。令和8年4月からの月額は、重度障がい児(1級)58,450円、中度障がい児(2級)38,930円です。支払いは年3回です。
手続きには、戸籍謄本等の必要書類に加えて診断書が要り、用紙は窓口にあります。療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)を持っている人、身体障害者手帳(視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく・平衡機能・肢体不自由)を持っている人は、診断書を省略できる場合があるため、窓口で確かめてください。受給者の所得による制限があり、所得状況届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当を受けられなくなります。
障害児福祉手当は、厚生労働省のページでは、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活で常時の介護が必要な、在宅の20歳未満の人に支給される手当とされています。令和8年4月からの月額は16,560円で、毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までが支給されます。申請は住所地の市区町村の窓口です。香春町のホームページには、障害児福祉手当の専用ページは載っていません。申請の窓口は、福祉課(0947-32-8415)へお問い合わせください。
| 手当 | 令和8年4月からの月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当(2026年5月13日 更新)/障害児福祉手当について/福祉課 こども未来係(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは香春町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。