上里町で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付費)を担当しているのは、町民福祉課 社会福祉係(役場・電話 0495-35-1224)です。町の「子どもの相談・発達支援」のページは、町民福祉課社会福祉係を、障害児の身近な相談窓口として手帳の交付、手当の支給、「児童通所支援、ショートステイ等給付費の支給」などの申請窓口と案内しています。
申請書は町のページからダウンロードできます。「障害福祉サービス」のページに、障害児向けの「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」「同意書」「受給者証再交付申請書」などが並び、障害児相談支援給付費の支給申請書と依頼(変更)届出書もあります。交付までの日数と利用者負担の上限額は、町の資料から確かめられませんでした。町民福祉課で確かめてください。
上里町の支給決定は、本庄市・美里町・神川町と共通の基準です。町は「※本庄市、美里町、神川町、上里町は、障害者自立支援協議会等を圏域で実施しており、当該支給決定に関する事務も市町間で差異のない共通の運用に基づき行えるよう、圏域共通の基準としています。」と書き、『上里町障害者福祉サービス支給決定基準』を公開しています。
町の『第7期上里町障害福祉計画・第3期上里町障害児福祉計画』は、ひと月あたりの利用を、令和8年度に児童発達支援38人(延べ456日)・放課後等デイサービス52人(延べ832日)と見込んでいます。令和5年度(実績見込み)は児童発達支援25人、放課後等デイサービス46人でした。サービスの確保の方策は「民間事業者によるサービスの確保」とされています。
町単独の児童発達支援センターはありません。計画は、児童発達支援センターを本庄市・上里町・美里町・神川町の1市3町で共同設置する目標(1か所)を掲げ、基幹相談支援センターは1市3町の共同整備で「設置済み」としています。
相談支援事業所として、町のページは障害者生活支援センターさわやか(身体障害児・知的障害児、電話25-5620)と障害者生活支援センターみさと(精神障害児、電話76-3646)を案内しています。
出典:子どもの相談・発達支援/障害福祉サービス/上里町障害者福祉サービス支給決定基準(PDF)/第7期上里町障害福祉計画・第3期上里町障害児福祉計画/第7期上里町障害福祉計画・第3期上里町障害児福祉計画(PDF)
上里町では、手当によって窓口の課が違います。特別児童扶養手当は子育て共生課(0495-35-1236)、障害児福祉手当と町の在宅重度心身障害者手当は町民福祉課(0495-35-1224)です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体又は精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわって養育している方に支給されます。町のページでは令和8年4月1日現在の月額(1人について)が1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円で、毎年4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)に4か月分ずつ支払われます。町は「資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。」とし、所得によって支給が停止になることがあるとしています。
障害児福祉手当は、埼玉県が支給します。町のページの題名も「障害児福祉手当(埼玉県より支給)」です。対象は20歳未満で、身体障害者手帳の1・2級の一部の方、療育手帳Ⓐ相当の方、常時介護を要する精神障害者などです。県の北部福祉事務所のページでは、月額16,560円(令和8年4月現在の額)、支給月は2月・5月・8月・11月で、上里町の申込窓口は町民福祉課(0495-35-1224)です。
上里町の在宅重度心身障害者手当は、療育手帳Bの子どもも対象です。対象は身体障害者手帳1・2級、療育手帳(みどりの手帳)Ⓐ・A・B(20歳未満の方)、精神障害者保健福祉手帳1級の方で、月額5,000円(療育手帳B(20歳未満)は月額3,000円)、9月と3月の2回に分けて支給されます。住民税が課税されている方、施設に入居中の方、県から支給される3つの手当を受けている方は除かれます。
| 手当 | 額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月1日現在)・子育て共生課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月1日現在)・子育て共生課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月現在)・申込みは町民福祉課、支給は埼玉県 |
| 在宅重度心身障害者手当(町) | 5,000円(療育手帳B・20歳未満は3,000円)・町民福祉課 |
出典:児童扶養手当・特別児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費/障害児福祉手当(埼玉県より支給)/特別障害者手当等の支給事務(北部福祉事務所)(埼玉県)(2026年5月11日 更新)/在宅重度心身障害者手当/上里町こども未来計画(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは上里町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。