広川町で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの窓口は、広川町役場 福祉課 福祉係です。電話は 0943-32-1113、住所は〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1804-1です。町の「障がい福祉のしおり(令和8年度版)」のページには、しおりは「広川町役場 1階 福祉課の窓口」で配っていると書かれています。
町のしおりは、障害児通所支援として児童発達支援(未就学の児童に、個別や集団で療育のための支援を行う)、放課後等デイサービス(学校に通う児童に、放課後や夏休みなどの長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を行う)、保育所等訪問支援(保育所、幼稚園、小学校等を利用中の児童に、訪問して集団生活に適応するための専門的な支援を行う)の3つを説明しています。
対象になる方は、しおりでは次のいずれかに当てはまる方です。身体障害者手帳をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、難病患者等、そして療育等の支援が必要であることが確認できる資料(医師の診断書など)を出せる方です。手帳がなくても、診断書などの資料で申請できる形になっています。
申請から利用開始までの流れは、しおりに4段階で書かれています。①手続き窓口(福祉課福祉係)でサービス利用の申請をする。②指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成を依頼する。③サービス等利用計画案をもとに、利用できるサービスの支給決定が行われる。④指定特定相談支援事業者やサービスを利用する事業者などと具体的な話し合いをしたうえで、サービスの利用が始まる。
必要な書類は、広川町に保護者の所得資料がない場合は、前住所地での所得の資料かマイナンバーカードが必要と、しおりに書かれています。ほかの持ち物は、申請の前に福祉課福祉係(0943-32-1113)へ電話で確かめてください。町のホームページの「障がい福祉サービス」のページには、福祉サービス申請書などの様式をダウンロードできる欄があります。
費用について、しおりに書かれているのは「原則1割の自己負担があります。また、世帯の所得状況により負担上限額が設けられます」という説明です。負担上限月額の区分ごとの金額と、就学前の障害児通所支援の利用料の無償化は、町のしおりと町のホームページには載っていません。金額や手続きは福祉課福祉係へお問い合わせください。
療育手帳を取る場合は、18歳未満のお子さんは児童相談所で判定を受けます。町のページには、児童相談所へ直接予約して判定を受け、「判定書」を受け取ったあとに、必要なものを持って役場福祉課の窓口で手帳の交付を申請する、と書かれています。町のしおりは、18歳未満の判定先として久留米児童相談所(電話 0942-32-4458)を案内しています。久留米児童相談所は県の機関で、県の一覧では八女郡が管轄に入っています。
出典:障がい福祉のしおり(令和8年度版)/障がい福祉のしおり(令和8年度版)のご案内/障がい福祉サービス/療育手帳/福岡県児童相談所 一覧
お子さんの障がいに関わる国の手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つです。2つは申請の窓口が違います。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している人に支給されます。町のページによれば、令和8年4月からの手当額は、重度障がい児(1級)が1人につき58,450円、中度障がい児(2級)が1人につき38,930円です。支払いは年3回で、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。所得制限があります。
特別児童扶養手当の窓口は、教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室 こどもまんなか係で、電話は 0943-32-1194 です。手続きに必要なものとして、認定請求書(こどもまんなか係にあります)、請求者と対象児童の戸籍謄本(戸籍抄本)、預金通帳、各種手帳および診断書(専用の診断書が必要。様式はこどもまんなか係にあります)、マイナンバーのわかるもの、本人確認できるものなどが挙げられています。診断書は、療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)や身体障害者手帳(別表第3のいずれかに該当)をお持ちの人は省略できる、と書かれています。
障害児福祉手当は、身体等に重度の障がいのある20歳未満の児童で、日常生活において常時介護を必要とする在宅の障がい児に支給されます。本人が施設に入所している場合や、扶養義務者などの所得が基準額を超える場合は支給されません。町のページによれば、月額は16,560円で、年4回(5月、8月、11月、2月)支払われます。
障害児福祉手当の申請の窓口は、広川町役場 福祉課 福祉係(電話 0943-32-1113)です。町のページには、認定機関は福岡県南筑後保健福祉環境事務所(社会福祉課 高齢・障がい者福祉係、八女市本村25番地、電話 0943-22-6971)で、申請手続きの窓口は福祉課福祉係になる、と書かれています。申請に必要な書類は福祉課福祉係へお問い合わせください。
記載されていない障がいで常時介護を必要とする場合も、個別に相談できると町のページに書かれています。
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは広川町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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