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📋 手続き・制度

岐阜県東白川村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
東白川村で、どこに電話をかければよいのか。東白川村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——東白川村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、東白川村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援など障害児通所支援と手当のことは、村民福祉課の障がい福祉担当(0574-78-3111 内線160・161)に電話してください。村のホームページで障害児通所支援の窓口として案内されているのがここです。発達や子育ての相談は、みつば保育園内の子育て世代包括支援センター エール(0574-78-2286)で受け付けています。就学の相談は教育委員会事務局(内線420・421)です。

東白川村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(東白川村)

赤ちゃん相談は、0歳から就園前のお子さんの成長・発達を確認し、育児等の相談に応じる場です。月に1回、保健福祉センターで開かれ、受付は9時30分から11時、予約制です。当日以外の相談も受け付けていて、申し込みは村民福祉課母子保健担当(代表電話 0574-78-3111)か、村のページにある予約フォームからできます。開催日は、たまごくらぶ予定表で確かめられます。

子育て世代包括支援センター エールは、みつば保育園内の子育て支援室にあり、電話は0574-78-2286です。妊娠・出産・子育てのワンストップ相談窓口として、助産師、保育士、保健師などが連携して相談に応じるとされています。その中の子育て相談『ふらっと』は、対象が0歳から18歳までの子育て中の方で、週1回(曜日は不定)、9時30分から11時15分と13時から15時に開かれ、電話での相談も受け付けています。曜日は有線放送等で知らされます。

子育て支援室は、職員2名を配置し、子育て相談や児童家庭相談などを行っています。障がいのある子どもの通所サービスについての相談は、村民福祉課の障がい福祉担当(0574-78-3111 内線160・161)です。

出典:乳幼児健康診査/子育て世代包括支援センター/子育て支援室/障がい福祉

こども家庭センター(東白川村)

村のホームページには、こども家庭センターという名称のページは載っていません。妊娠期から子育て期までの相談窓口として案内されているのは、東白川村子育て世代包括支援センター エールです。

エールは、妊娠・出産・子育てについてのワンストップ相談窓口で、みつば保育園内の子育て支援室にあります。助産師、保育士、保健師などの専門職や関係する機関のスタッフが連携して、子育て世代を総合的にサポートするとされています。電話は0574-78-2286です。

エールでは、子育て相談『ふらっと』(対象は0歳から18歳までの子育て中の方)と、赤ちゃんひろば(生後0か月から10か月までのお子さんとその保護者、毎月1回10時から11時、要予約)が開かれています。

出典:子育て世代包括支援センター

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安八町 岐南町 神戸町 七宗町 揖斐川町 池田町 笠松町 川辺町 北方町 御嵩町 大野町 坂祝町 関ケ原町 白川町 垂井町 富加町 輪之内町 八百津町 養老町 白川村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援を使いたいとき、最初にどこへ連絡しますか。
村民福祉課の障がい福祉担当です。電話は0574-78-3111(内線160・161)です。申請の流れや必要書類は村のホームページには載っていないので、電話で確かめてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。