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📋 手続き・制度

岐阜県輪之内町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
輪之内町で、どこに電話をかければよいのか。輪之内町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——輪之内町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、輪之内町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉介護課(0584-69-3128)に電話してください。障がい児通所支援の相談と受給者証の申請の窓口です。町が運営する児童発達支援の教室、発達支援教室そら(0584-69-5777)の利用も、そらでの面談のあとに福祉介護課で支給申請をする手順です。発達が気になり始めた段階の相談は、保健センター(0584-69-5155)でも受けられます。特別児童扶養手当・障害児福祉手当は健康こども課(0584-69-3139)が担当のページです。

輪之内町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(輪之内町)

輪之内町の児童発達支援の教室は、町が運営する発達支援教室そらです。所在地は岐阜県安八郡輪之内町中郷新田2201番地の1(輪之内町ふれあいセンター〔旧老人福祉センター〕内)、電話は 0584-69-5777 です。令和7年4月1日現在の重要事項説明書では、提供サービスは児童発達支援、開所日は月曜日から金曜日(国民の祝日と12月29日から翌年1月3日までは休み)、開所時間は午前9時から午後5時までです。

利用対象者は、おおむね満1歳から小学校就学前までの児童と保護者で、利用定員は1日につき10人以内です。サービス提供時間は、第1単位が午前9時から11時50分(定員4人)、第2単位が午後1時40分から午後5時(定員6人)です。保護者も指導訓練の場に一緒に参加します。通常の事業の実施地域は輪之内町の全域です。

利用の手続きは、そらで児童と保護者の面談を行い、役場福祉介護課で児童発達支援の支給申請をして支給決定を受け、そらで事業の説明を受けて利用契約を結ぶ順です。令和7年4月発行の子育て応援ガイドブックにも、そらを利用するには通所受給者証の交付申請が必要と載っています。

支援の内容は、5領域につながる支援として、健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性が挙げられています。

保健センターでは、乳幼児相談を希望者向けに月1回、午前10時から11時30分に開いています(令和8年度の日程は健康カレンダーに載っています)。電話相談は8時30分から17時15分まで随時行っています。

教育課には、保護者・家族と児童・生徒向けの子ども悩み相談電話(0584-69-4373、8時30分から17時15分)があります。療育手帳の判定を受けるときの18歳未満の判定施設として、町のページは西濃子ども相談センター(大垣市禾森町5-1458-10、電話 0584-78-4838)を案内しています。

相談先電話と内容
発達支援教室そら0584-69-5777/町が運営する児童発達支援。利用の面談の入口
福祉介護課0584-69-3128/受給者証の申請、障がい者福祉
保健センター0584-69-5155・0584-69-5163/乳幼児相談、電話相談
健康こども課(こども家庭センター)0584-69-3139/子育て家庭・地域の方の相談
教育課0584-69-4373/子ども悩み相談電話
そらは町の事業で、面談から始まります
受給者証の申請より先に、そらでの児童と保護者の面談があります。そらの利用を考えているときは、そら(0584-69-5777)と福祉介護課(0584-69-3128)の両方が関わります。

ガイドブックは令和7年4月発行、そらの重要事項説明書は令和7年4月1日現在の資料です。開所時間や定員が変わっていないかは、そらへ電話でお尋ねください。

出典:「発達支援教室そら」について/輪之内町児童発達支援教室そら 重要事項説明書(令和7年4月1日現在・PDF)/輪之内町子育て応援ガイドブック(令和7年4月発行・PDF)/令和8年度 健康カレンダー(PDF)/身体障害者手帳・療育手帳の交付

こども家庭センター(輪之内町)

輪之内町にはこども家庭センターが設置されています。町のページは、子育て世代包括支援センター(母子保健分野の相談窓口)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉分野の相談窓口)を一体化したもので、妊娠期から乳幼児期、学童期から18歳に至るまでの妊産婦・こども・子育て家庭を支援すると案内しています。

開設日と場所は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8時30分から17時15分で、健康こども課、保健センター、教育課です。相談の例として、町のページは、言葉の遅れや発達が気になる、出産後に頼れる人がいない、子育てと親の介護を同時に担うことになった、などを挙げています。

令和7年4月発行のガイドブックの相談窓口の表では、健康こども課(子育て家庭・地域の方、0584-69-3139)、保健センター(妊婦から小学校就学前の保護者・家族、0584-69-5155・0584-69-5163)、認定こども園(0歳から小学校就学前の保護者・家族、平日9時から16時に面接・電話の育児相談)、教育課(保護者・家族、児童・生徒、子ども悩み相談電話 0584-69-4373)が並んでいます。

認定こども園の育児相談の電話は、仁木こども園が 0584-69-3757、福束こども園が 0584-69-3723、大藪こども園が 0584-69-3029です。

相談窓口電話と時間
健康こども課0584-69-3139/平日8時30分から17時15分
保健センター0584-69-5155・0584-69-5163/平日8時30分から17時15分
教育課(子ども悩み相談電話)0584-69-4373/8時30分から17時15分
仁木・福束・大藪の各こども園育児相談(面接・電話)/平日9時から16時
こども家庭センターは1つの建物ではなく、3つの課の窓口です
健康こども課、保健センター、教育課の3か所が、こども家庭センターの窓口として案内されています。用件に近い窓口の電話にかけてください。

出典:輪之内町こども家庭センターについて/輪之内町子育て応援ガイドブック(令和7年4月発行・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安八町 岐南町 神戸町 揖斐川町 池田町 笠松町 関ケ原町 垂井町 養老町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

輪之内町に児童発達支援の教室はありますか。
町が運営する発達支援教室そらがあります。輪之内町中郷新田2201番地の1のふれあいセンター内で、電話は 0584-69-5777、対象はおおむね満1歳から小学校就学前の児童と保護者です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。