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📋 手続き・制度

岐阜県白川町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
白川町で、どこに電話をかければよいのか。白川町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——白川町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、白川町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が心配なときは、まず白川町 保健福祉課 保健係の相談専用電話 0574-72-2484 にかけてください。こども家庭センターの相談窓口として案内されている電話で、乳幼児期の子育ての相談を受けています。受給者証や手当など障がい福祉の手続きは、役場1階の保健福祉課 福祉係(0574-70-1327)が受け持ちます。

白川町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(白川町)

白川町で、お子さんの発達についてまず相談できる窓口は次のとおりです。町のホームページで案内されているものを、窓口ごとに書きます。

教育課 子育て支援係は、町の「主な仕事内容」で、子育て支援センター・放課後児童クラブ・こども発達支援教室の運営、子どもの発達支援、こども家庭センター・相談事業を受け持つと案内されています。場所は町民会館1階(河岐1645番地1)、電話は町民会館の代表 0574-72-2317 です。

保健福祉課 保健係には、相談専用の直通電話 0574-72-2484 があります。こども家庭センターのページによると、妊娠・出産・乳幼児健診・乳幼児期の子育てに関する相談を受け付けています。受付は月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。

基幹相談支援センターは、障がいのある方の総合的な相談窓口です。障害者手帳の有無に係わらず、障がいのある方、ご家族、関係者の困りごとを電話・来所で受けています。場所は白川町役場本庁の保健福祉課内、電話は 0574-70-1328(ダイヤルイン)、開所時間は平日の午前8時30分〜午後5時15分です。

子育て支援センターは、白川北保育園内にあり、午前9時から午後4時まで開いています。利用の対象は就学前の親子と妊婦で、子育ての不安や悩みを持つ親子への相談やサポートも行っています。

赤ちゃん相談では、お子さんの身体計測、発育、育児などの相談ができます。場所は保健センター、黒川ふれあいセンター、佐見ふれあいセンターで、参加を希望する方は予約が必要です。開催日は「健康づくりカレンダー」のお子さんに関するページで確かめられます。9・10か月相談の対象の方には郵送で案内が届きます。

児童家庭相談のページは、子育てに悩んだときや虐待されている子どもを見つけたときの相談先として、県の機関の中濃子ども相談センター(電話 0574-25-3350)と、町の機関の保健センター(電話 0574-72-2484)、子育て支援係(電話 0574-72-2317)などを挙げています。児童相談所全国共通ダイヤルは 189 です。

療育手帳をとるときは、判定機関での判定が必要です。判定日の予約は保健福祉課で行います。療育手帳の区分はA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つです。

相談先電話と対象
教育課 子育て支援係(町民会館1階)0574-72-2317/こども発達支援教室の運営、子どもの発達支援、相談事業
保健福祉課 保健係(相談専用)0574-72-2484/妊娠・出産・乳幼児健診・乳幼児期の子育て相談
基幹相談支援センター(役場本庁 保健福祉課内)0574-70-1328/障がいのある方、ご家族、関係者。手帳の有無を問わない
児童相談所全国共通ダイヤル189/お住まいの地域の児童相談所につながる
発達の心配は、電話1本でよい
どの窓口に電話するか迷うときは、保健係の相談専用電話 0574-72-2484 に電話してください。こども家庭センターの相談窓口として案内されている電話です。

出典:主な仕事内容(2026年7月1日 更新)/こども家庭センター/基幹相談支援センター(2026年2月12日 更新)/子育て支援センター(2024年12月18日 更新)/赤ちゃん相談(2026年1月30日 更新)/児童家庭相談(2026年3月25日 更新)/療育手帳の交付を申請される方へ(2024年2月27日 更新)

こども家庭センター(白川町)

白川町は、令和6年4月1日からこども家庭センターを設置しています。町内に住むすべてのお子さん、妊産婦さん、そのご家族が安心安全に健やかに生活できるよう、心配ごとや困りごとに一人ひとりの気持ちに寄り添いながら支援するセンターです。

保健係と子育て支援係、子育て支援センター、保育園などの関係機関と連携し、相談内容に応じて、利用できる場や制度、関係機関を紹介します。関わる全ての職員には守秘義務があります。

窓口は2つです。保健福祉課 保健係は、妊娠・出産・乳幼児健診・乳幼児期の子育てに関する相談を受けます。電話は町民会館の代表 0574-72-2317、相談専用の直通電話は 0574-72-2484 です。教育課 子育て支援係は、お子さんやご家庭のことに関する相談(全般)を受けます。電話は町民会館の代表 0574-72-2317 です。

場所はどちらも白川町河岐1645番地1の町民会館1階です。受付は月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。町のページは「相談しやすいところにご相談ください」と案内しています。

担当窓口電話と主な内容
保健福祉課 保健係0574-72-2484(相談専用)/妊娠・出産・乳幼児健診・乳幼児期の子育て
教育課 子育て支援係0574-72-2317/お子さんやご家庭のことに関する相談(全般)
どちらの窓口でも相談できます
町のページは「相談しやすいところにご相談ください」と案内しています。

出典:こども家庭センター/主な仕事内容(2026年7月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安八町 岐南町 神戸町 揖斐川町 池田町 笠松町 北方町 坂祝町 関ケ原町 垂井町 富加町 輪之内町 八百津町 養老町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達が心配なとき、最初にどこへ電話しますか。
保健福祉課 保健係の相談専用電話(0574-72-2484)です。妊娠・出産・乳幼児健診・乳幼児期の子育てに関する相談を、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。
保健係と教育課は役場にありますか。
保健係と教育課は、役場ではなく町民会館(河岐1645番地1)にあります。保健係と子育て支援係は1階、学校教育係は2階です。
白川村とは同じ自治体ですか。
別の自治体です。ここで案内しているのは、岐阜県加茂郡の白川町(役場は河岐1705番地2)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。