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岐阜県東白川村の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——東白川村では、どこで何をするのか。東白川村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(東白川村)

東白川村の乳幼児健康診査のページには、乳児健診、育児学級、1歳6か月健診、3歳児健診、はみがき教室が載っています。対象のお子さんには個別に通知が届きます。対象の年齢・月齢は実施日時点のものです。5歳児健診は、このページの健診の一覧には含まれていません。

日程は、村のホームページからダウンロードできる2026年度(令和8年度)のたまごくらぶ予定表に、実施日と対象者の生年月日が載っています。予定表には、日程は都合により変更となる場合があること、CATVのお知らせ等で確かめることが書かれています。

健診など対象と内容
乳児健診3か月から5か月のお子さん。身体測定・問診・運動発達チェック・医師の診察・育児相談・栄養相談
育児学級6か月から8か月のお子さん。身体測定・問診・運動発達チェック・育児相談・BCG接種・栄養相談
1歳6か月健診1歳6か月から1歳8か月のお子さん。身体測定・内科健診・問診・保健相談・育児相談・栄養相談。歯科検診は別日
はみがき教室2歳2か月から2歳8か月のお子さん。口腔内チェック・はみがき指導・栄養指導
3歳児健診2歳10か月から3歳のお子さん。身体測定・内科健診・問診・視聴覚検査・尿検査・保健相談・栄養相談。歯科検診は別日

問い合わせ先は村民福祉課 母子保健担当(0574-78-3111 内線160・161)です。

出典:乳幼児健康診査/2026年度(令和8年度)たまごくらぶ予定表(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(東白川村)

就学の相談は、東白川村教育委員会が行っています。発育や発達が気になる、学習のつまずきや遅れで困っている、ことばの遅れや発音が気になる、落ちつきがなく情緒面が不安定、お友だちとの関係がうまくいかない、といったお子さんのことで悩みがあるときに相談できます。

教育委員会は、発育・発達に心配や不安のあるお子さんや、心身に障がい(疑いのある場合も含みます)のあるお子さんについて、小中学校への入学や進学にあたって就学相談を行っています。就学相談では、就学に関する流れの説明、情報提供や必要な検査を行い、その結果をもとに望ましい就学先を、保護者の意思を尊重しながら一緒に考えていくとされています。

窓口は東白川村教育委員会事務局(東白川村役場内)で、電話は0574-78-3111(内線420・421)です。申し込みの期限や方法は、村のホームページには載っていません。電話で確かめてください。

障がいのある児童生徒が特別支援学校や特別支援学級などで学ぶときに、保護者が負担する学用品費、通学用品、校外活動費、修学旅行費、学校給食費などを、家庭の経済状況等に応じて補助する特別支援教育就学奨励費の問い合わせ先も、同じ教育委員会事務局です。

出典:障がいのある児童・生徒の就学に関する相談

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診はありますか。
村の乳幼児健康診査のページの一覧(乳児健診、育児学級、1歳6か月健診、3歳児健診、はみがき教室)には含まれていません。発達が気になるときは、0歳から就園前が対象の赤ちゃん相談や、0歳から18歳が対象の子育て相談『ふらっと』(0574-78-2286)を使えます。
健診の日程はどこで分かりますか。
村のホームページにある2026年度(令和8年度)のたまごくらぶ予定表に、実施日と対象者の生年月日が載っています。都合により変更となる場合があるので、CATVのお知らせ等でも確かめてください。
就学の相談はどこにすればよいですか。
東白川村教育委員会事務局(役場内)、電話0574-78-3111(内線420・421)です。障がいの疑いがある場合も相談できます。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。