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岐阜県笠松町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
笠松町で、どこに電話をかければよいのか。笠松町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——笠松町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、笠松町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども家庭センター(058-388-7171)に電話してください。福祉健康センターの中にあり、保健師や助産師が「子どもの発達が気になる」といった相談を受け付けています。臨床心理士と保健師による発達相談会(要申込・定員2組)の申込みも、こども家庭センターです。受給者証や手当のことは福祉子ども課(058-388-1116)で、番号が別です。

笠松町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(笠松町)

笠松町で子どもの発達について相談する窓口は、町のこども家庭センター(健康介護課・こども家庭センター)です。福祉健康センター(笠松町長池408番地の1)の中にあり、電話は058-388-7171、開設時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時45分から16時30分までです。町のページには、保健師や助産師が受け付ける相談の例として「子どもの発達が気になる」が挙がっています。

発達相談会は、臨床心理士と保健師による相談です。町のページには、相談の例として「ことばが遅い」「落ち着きがない」「子どもとの接し方が分からない」「友達と上手く遊べない」などが挙がっています。対象は笠松町に住民票のあるお子さんで、定員は2組です。参加はこども家庭センターへの申込みが必要です。令和8年度のチラシには、時間は9時から12時まで(予約制)、場所は福祉健康センター、相談を希望するときは前日までに連絡、持ち物は母子健康手帳と書かれています。日程はチラシ(PDF)に月ごとに載っています。

育児相談・マタニティ相談は予約が要らず、直接会場へ行く相談です。対象は乳幼児とその家族、妊婦さんとその家族で、育児の相談のほか、赤ちゃんの身長・体重測定と発達チェックも行います。スタッフは保健師、歯科衛生士、栄養士、精神保健福祉士、助産師(福祉健康センターの日程のみ)、親子サポート教室にじいろ指導員(こども館「かさくら」の日程のみ)、図書室ボランティアです。持ち物は親子健康手帳(母子健康手帳)とバスタオルです。令和8年度の親子だよりでは、会場と時間は次の表のとおりです。同じ表に、こども館「かさくら」だけで行うことばの相談(9時30分から11時30分)も載っています。

子どもサポートファイルは、障がいのあるお子さんや発達等に心配のあるお子さんの日常の様子や成長過程を記録できるファイルです。医療機関や保育園・幼稚園、学校などの関係機関で情報を共有することで、切れ目のない一貫した支援が受けられると町のページは説明しています。福祉子ども課(058-388-1116)で配布されていて、町のページからダウンロードもできます。基本的に保護者が記入・管理します。

県の機関として、岐阜県の中央子ども相談センター(児童相談所)が笠松町を含む地域を受け持っています。県のページの所管地域に笠松町が入っていて、笠松町を担当するのは家庭支援二課第三係(058-201-1628)、センターの代表は058-201-2111、所在地は〒502-0854 岐阜市鷺山向井2563-79です。町の療育手帳のページには、申請は福祉子ども課の窓口で受け付け、18歳未満の方は中央子ども相談センターで判定を受けると書かれています。

町の『障がい者公的相談所』のページには、県の相談所とあわせて、岐阜地域児童発達支援センター(ポッポの家)が載っています。運動の発達に遅れや障がいのある学齢前のお子さんや保護者に、発達支援を通して専門的助言、指導などを行うと説明されていて、所在地は岐阜市長良1278、電話は058-294-5757です。

育児相談・ことばの相談の会場時間(令和8年度の親子だより)
こども館「かさくら」育児相談・マタニティ相談 9時30分から11時30分/ことばの相談 9時30分から11時30分
福祉健康センター9時30分から11時/13時から14時30分(育児相談・マタニティ相談)
総合交流センター13時30分から14時30分(育児相談・マタニティ相談)
最初の電話先はこども家庭センター
発達の相談も発達相談会の申込みも 058-388-7171 です。受給者証や手当のことは福祉子ども課(058-388-1116)なので、番号が別です。

日にちは月ごとに決まっていて、令和8年度の親子だより(R8.7.1)の表で確かめられます。

出典:こども家庭センター(2025年07月01日 更新)/発達相談会(2026年04月01日 更新)/発達相談会のお知らせ(令和8年度・PDF)/育児相談・マタニティ相談(2026年03月16日 更新)/令和8年度 親子だより(PDF)/子どもサポートファイル(2016年08月03日 更新)/療育手帳(2016年04月01日 更新)/障がい者公的相談所(2022年03月09日 更新)/中央子ども相談センター(岐阜県公式ホームページ)

こども家庭センター(笠松町)

笠松町のこども家庭センターは、福祉健康センター(笠松町長池408番地の1)の中にあります。町のページは、こども家庭センターを福祉健康センター内に開設し、保健師や助産師が妊娠から出産・子育ての必要な手続きや、不安や悩みに関しての相談を受け付けていると案内しています。担当は健康介護課で、町のページでは「健康介護課・こども家庭センター」と表示されています。

相談の例として、町のページには「初めての妊娠・出産で不安」「身近に協力してくれる人がいない」「おっぱいが足りているかわからない」「子どもの発達が気になる」が挙がっています。必要に応じて、医療機関・保育所・学校等の関係機関と連携し、切れ目なくサポートを行うとも書かれています。

町のページには、妊娠・出産・子育てに関する事業や手続きとして、母子健康手帳の交付、赤ちゃん訪問、育児ほほえみ相談、乳幼児の健診・教室、育児・マタニティ相談、発達相談会などが並んでいます。

別のページ『子どもへの接し方等で悩んでいませんか』では、こども家庭センターは、虐待に関することのほか、子どもの成長発達のこと、栄養のことなど相談に応じるとされています。事前に連絡すれば、センターに来て直接相談することもできます。虐待や虐待の疑いがあるときの連絡先として、児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく)が案内されています。

こども家庭センター内容
設置場所福祉健康センター(笠松町長池408番地の1)
開設時間月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時45分から16時30分
電話番号058-388-7171
利用内容出産、育児の相談や訪問/各種手続き
利用対象者妊婦・産婦・子育て期の方やその家族及び要支援児童など
こども家庭センターの電話は 058-388-7171
健診・発達相談会・育児相談の問い合わせも同じ番号です。手当と受給者証は福祉子ども課(058-388-1116)で、番号が別です。

出典:こども家庭センター(2025年07月01日 更新)/子どもへの接し方等で悩んでいませんか(2026年07月30日 更新)/令和8年度 親子だより(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。岐南町 関ケ原町 垂井町 養老町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

笠松町で子どもの発達を相談するには、どこに電話すればよいですか。
こども家庭センター(058-388-7171)です。福祉健康センター内にあり、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時45分から16時30分まで開いています。臨床心理士と保健師による発達相談会も、こども家庭センターへの申込みです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。