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岐阜県神戸町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
神戸町で、どこに電話をかければよいのか。神戸町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——神戸町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、神戸町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になるときは、まず町立たんぽぽ学園(0584-27-4128)に電話してください。相談と見学の申し込みは電話予約から始まり、療育を使うための受給者証の申請は健康福祉課 福祉係(0584-27-0175)で行います。健診で気になることがあったときは、保健センター(0584-27-7555)でも相談できます。

神戸町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(神戸町)

発達の相談は、町の「子どもの発達が気になるとき」のページに2つの窓口が載っています。健康福祉課保健センター係(0584-27-7555)と、たんぽぽ学園(子ども家庭課幼児園係、0584-27-4128)です。ページには、生後3ヶ月からの乳幼児健康診査、1歳6ヶ月児健康診査、3歳児健康診査のほか、10ヶ月児相談、2歳児相談、5歳児相談など、発達の段階に合わせた健診・相談で相談支援を行っていると書かれています。

神戸町立たんぽぽ学園は、町の子育てガイドブックでは「神戸町子ども発達支援センター たんぽぽ学園」として、ことばや社会性、運動など心身の発達が気になる子どもに、発達やニーズに応じた支援を行う児童福祉法に基づいた療育機関と紹介されています。所在地は神戸町大字神戸833番地です。利用できる人は「町内に住所がある満1歳から就学前までの児童」、開園日は月曜日から金曜日(土日、祝日、年末年始を除く)、利用時間は9時から12時と13時30分から16時30分の個別指導または小集団指導で、利用定員は1日20人です。重要事項説明書には、サービス内容として個別療育、グループ療育、構音指導、発達相談、発達検査などが挙がっています。

子育て全般の相談は、子ども家庭課の「子育て相談窓口」(0584-27-0176)で受けています。子育てやしつけ、育児疲れや虐待に関することなど、専門の子育てアドバイザー(臨床心理士)が相談にのり、相談は無料です。子育てガイドブックによると、子どもの性格や発達について気になることも相談でき、相談を希望するときは電話で事前に予約します(電話予約は平日9時から16時、祝日を除く)。また子ども家庭課 家庭支援係は、18歳未満の子どもについての心配ごとや悩みごとの相談支援を行っています。

障がい児支援利用計画の作成や、サービス事業者との連絡調整は、町の「神戸町子ども相談支援センター 相談室たんぽぽ」(0584-27-4128、事前に電話予約)が行っています。対象は町に住所があり、支援を必要とする就学前の障がい児とその家族です。受給者証の申請は健康福祉課福祉係(0584-27-0175)で、窓口が別です。

成長の記録をまとめる「神戸町スマイルブック」が町のホームページに載っています。乳幼児期から成人期までの各ライフステージで、成長の過程や各支援機関での相談内容・支援の記録を整理できる冊子で、全体版のほか、幼児期シート(就学前)など分割版のPDFがあります。問い合わせ先は教育課 学校教育係(0584-27-0181)です。

県の機関も、町の「子どもに関する相談」のページに載っています。児童相談所にあたる岐阜県西濃子ども相談センター(0584-78-4838、月から金の9時から17時15分)、発達で気になることがあれば岐阜県発達障がい支援センター「のぞみ」(058-233-5116、月から金の9時から16時)、虐待に関する通報などの児童相談所全国共通ダイヤル 189です。岐阜県のホームページでは、西濃子ども相談センターの管轄地域に安八郡(神戸町、輪之内町、安八町)が含まれ、所在地は大垣市禾森町5-1458-10、療育手帳担当は 0584-47-5020 と案内されています。子ども相談センターは、児童福祉法に基づいて設置されている児童相談所で、18歳未満の子どもについてのあらゆる相談を受け、相談は無料です。

相談したい内容窓口
発達が気になる(乳幼児)保健センター係 0584-27-7555/たんぽぽ学園 0584-27-4128
子育て・しつけ・発達の相談子ども家庭課 子育て相談窓口 0584-27-0176(事前に電話予約)
障がい児支援利用計画相談室たんぽぽ 0584-27-4128
児童相談所(県)西濃子ども相談センター 0584-78-4838
就学に関する相談教育課 学校教育係 0584-27-0181

出典:子どもの発達が気になるとき/子育て相談窓口/子どもに関する相談/神戸町スマイルブック/重要事項説明書(児童発達支援)/「指定特定相談支援」及び「指定障害児相談支援」重要事項説明書/子育てガイドブック/西濃子ども相談センター(岐阜県)

こども家庭センター(神戸町)

神戸町のこども家庭センターは、町の「こども家庭センター」のページに、保健センター・子ども家庭課内に設置されていると書かれています。子育てガイドブックでは(令和8年4月現在)、保健センター・子ども家庭課・ごうど児童館に『こども家庭センター』を設置しているとされ、保健センターが母子保健、子ども家庭課が児童福祉を担う図になっています。

窓口の電話は、保健センター 0584-27-7555、子ども家庭課 0584-27-0176、ごうど児童館 0584-27-8866です。所在地は、保健センターが神戸町大字神戸1018番地、ごうど児童館が神戸町大字八条262番地です。保健センターの受付は平日8時30分から17時15分です。

子育てガイドブックでは、産前・産後の悩みや育児のこと、どんな悩みも相談でき、地域の専門機関と情報を共有し連携しながら、一人ひとりに合った情報・サービスなどを提案・提供する、と紹介されています。連携先として、幼児園、療育機関(たんぽぽ学園)、医療機関(産科・小児科)、保健所、児童相談所 等が図に挙がっています。

センターの窓口の一つである子ども家庭課では、子育て相談窓口(臨床心理士による相談、事前に電話予約)と、18歳未満の子どもについての相談支援(家庭支援係)を行っています。子どもの発達については、保健センター係(0584-27-7555)とたんぽぽ学園(0584-27-4128)が窓口です。

ごうど児童館の開館時間や利用は、ごうど児童館(0584-27-8866)にお問い合わせください。

出典:こども家庭センター/ごうど児童館/子育てガイドブック/子育て相談窓口

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安八町 岐南町 揖斐川町 池田町 笠松町 関ケ原町 垂井町 輪之内町 養老町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

神戸町の療育はどこで受けられますか。
町立の「たんぽぽ学園」(0584-27-4128)が、満1歳から就学前までの町内の子どもを対象に児童発達支援を行っています。利用料は町独自の軽減により無料です。まず学園に電話予約をして相談・見学をし、健康福祉課で受給者証の交付を受ける順です。
児童相談所はどこですか。
神戸町を管轄するのは岐阜県の西濃子ども相談センター(大垣市禾森町5-1458-10、0584-78-4838)です。療育手帳担当は 0584-47-5020 です。虐待の通報は 189 につながります。
こども家庭センターはどこにありますか。
保健センター(0584-27-7555)、子ども家庭課(0584-27-0176)、ごうど児童館(0584-27-8866)に設置されています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。