発達を指摘されたあと、関ケ原町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
関ケ原町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
子どもの発達についての相談の入口は、こども家庭センターです。関ケ原こどもまんなかプラザ ココミッテの中にあり、電話は0584-43-1510、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。町のページは、関ケ原町在住の妊産婦と、0歳から18歳までの子育て世帯またはこども本人が対象で、来所・電話・メールのうち相談しやすい方法でよいこと、面談や家庭訪問もできることを案内しています。
すくすく相談(発達相談)は、お子さんの発育・発達・言葉などに遅れや不安のある保護者が対象です。例として、落ち着きがない、多動、言葉が遅れている、こだわりが強い、が挙がっています。内容は、関ヶ原診療所の理学療法士とすぎの子園の保育士による相談と、日常生活のアドバイスです。事前にお子さんの様子やアンケートを記入します。予約制で、時間は午前10時からです。希望する場合は、こども家庭センターへ問い合わせます。
プレママ・お子さんなんでも相談は、妊婦と乳幼児を子育て中の保護者・家族が対象です。身体計測をして、個別に育児相談に応じます。お子さんの発育や発達、子育てのこと、離乳食などを相談できます。時間は午前9時30分から11時30分までです。4月15日と5月20日はやすらぎ健康増進センター、6月5日以降はこども家庭センターで行われます。令和8年度の実施日は次の12日です。
| すくすく相談(令和8年度) | 会場 |
|---|---|
| 4月24日(金曜日) | やすらぎ健康増進センター |
| 6月25日(木曜日) | こども家庭センター |
| 8月27日(木曜日) | こども家庭センター |
| 10月29日(木曜日) | こども家庭センター |
| 12月17日(木曜日) | こども家庭センター |
| 令和9年2月25日(木曜日) | こども家庭センター |
出典:関ケ原町こども家庭センターについて(2026年6月1日 更新)/すくすく相談(発達相談)(2026年4月3日 更新)/プレママ・お子さんなんでも相談(2026年4月3日 更新)
関ケ原町のこども家庭センターは、関ケ原こどもまんなかプラザ ココミッテ(関ケ原町大字関ケ原811番地の181)にあり、こどもみらい課が所管しています。せきがはらこども園とせきがはら子育て支援センターは令和8年6月1日から運用が始まり、せきがはら子育て支援センターは、こども家庭センターと子育てコミュニティーからなっています。
町のページは、妊娠期から子育て期にわたるあらゆる相談や困りごとに対応できるワンストップの相談窓口で、保健師や社会福祉士などの専門職がさまざまな相談、支援に応じると案内しています。対象は、関ケ原町在住の妊産婦と、0歳から18歳までの子育て世帯またはこども本人です。まずはこども家庭センターへ連絡し、来所・電話・メールなど相談しやすい方法でよく、面談や家庭訪問も実施できます。
電話は0584-43-1510、メールは kodomomirai@town.sekigahara.gifu.jp、受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
乳児と産婦への家庭訪問は、生後4か月までの赤ちゃんと産婦さんが対象で、保健師が電話で訪問の日時を連絡します。早く訪問してほしいときは、こども家庭センターに連絡します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電話 | 0584-43-1510 |
| 受付時間 | 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 |
| 場所 | 関ケ原こどもまんなかプラザ ココミッテ |
出典:関ケ原町こども家庭センターについて(2026年6月1日 更新)/関ケ原こどもまんなかプラザ ココミッテが完成しました(2026年5月21日 更新)/家庭訪問(乳児・産婦)(2026年6月1日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。
岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。岐南町 笠松町 垂井町 養老町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。