📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 岐阜県関ケ原町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

岐阜県関ケ原町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
関ケ原町で、どこに電話をかければよいのか。関ケ原町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——関ケ原町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、関ケ原町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達で気になることは、まずこども家庭センター(0584-43-1510)に電話してください。関ケ原こどもまんなかプラザ ココミッテの中にあり、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。受給者証や手当の申請は、役場の住民課(0584-43-1113)です。

関ケ原町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(関ケ原町)

子どもの発達についての相談の入口は、こども家庭センターです。関ケ原こどもまんなかプラザ ココミッテの中にあり、電話は0584-43-1510、受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。町のページは、関ケ原町在住の妊産婦と、0歳から18歳までの子育て世帯またはこども本人が対象で、来所・電話・メールのうち相談しやすい方法でよいこと、面談や家庭訪問もできることを案内しています。

すくすく相談(発達相談)は、お子さんの発育・発達・言葉などに遅れや不安のある保護者が対象です。例として、落ち着きがない、多動、言葉が遅れている、こだわりが強い、が挙がっています。内容は、関ヶ原診療所の理学療法士とすぎの子園の保育士による相談と、日常生活のアドバイスです。事前にお子さんの様子やアンケートを記入します。予約制で、時間は午前10時からです。希望する場合は、こども家庭センターへ問い合わせます。

プレママ・お子さんなんでも相談は、妊婦と乳幼児を子育て中の保護者・家族が対象です。身体計測をして、個別に育児相談に応じます。お子さんの発育や発達、子育てのこと、離乳食などを相談できます。時間は午前9時30分から11時30分までです。4月15日と5月20日はやすらぎ健康増進センター、6月5日以降はこども家庭センターで行われます。令和8年度の実施日は次の12日です。

すくすく相談(令和8年度)会場
4月24日(金曜日)やすらぎ健康増進センター
6月25日(木曜日)こども家庭センター
8月27日(木曜日)こども家庭センター
10月29日(木曜日)こども家庭センター
12月17日(木曜日)こども家庭センター
令和9年2月25日(木曜日)こども家庭センター
発達の相談は、まずこども家庭センターへ
すくすく相談は予約制で年6回です。日程が合わないときも、こども家庭センター(0584-43-1510)は月曜日から金曜日に電話で受け付けています。

出典:関ケ原町こども家庭センターについて(2026年6月1日 更新)/すくすく相談(発達相談)(2026年4月3日 更新)/プレママ・お子さんなんでも相談(2026年4月3日 更新)

こども家庭センター(関ケ原町)

関ケ原町のこども家庭センターは、関ケ原こどもまんなかプラザ ココミッテ(関ケ原町大字関ケ原811番地の181)にあり、こどもみらい課が所管しています。せきがはらこども園とせきがはら子育て支援センターは令和8年6月1日から運用が始まり、せきがはら子育て支援センターは、こども家庭センターと子育てコミュニティーからなっています。

町のページは、妊娠期から子育て期にわたるあらゆる相談や困りごとに対応できるワンストップの相談窓口で、保健師や社会福祉士などの専門職がさまざまな相談、支援に応じると案内しています。対象は、関ケ原町在住の妊産婦と、0歳から18歳までの子育て世帯またはこども本人です。まずはこども家庭センターへ連絡し、来所・電話・メールなど相談しやすい方法でよく、面談や家庭訪問も実施できます。

電話は0584-43-1510、メールは kodomomirai@town.sekigahara.gifu.jp、受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。

乳児と産婦への家庭訪問は、生後4か月までの赤ちゃんと産婦さんが対象で、保健師が電話で訪問の日時を連絡します。早く訪問してほしいときは、こども家庭センターに連絡します。

項目内容
電話0584-43-1510
受付時間月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
場所関ケ原こどもまんなかプラザ ココミッテ

出典:関ケ原町こども家庭センターについて(2026年6月1日 更新)/関ケ原こどもまんなかプラザ ココミッテが完成しました(2026年5月21日 更新)/家庭訪問(乳児・産婦)(2026年6月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。岐南町 笠松町 垂井町 養老町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談はどこでできますか。
こども家庭センター(0584-43-1510)です。すくすく相談(発達相談)は予約制で、令和8年度は年6回あります。
こども家庭センターはどこにありますか。
関ケ原こどもまんなかプラザ ココミッテ(関ケ原町大字関ケ原811番地の181)です。妊産婦と、0歳から18歳までの子育て世帯またはこども本人が相談できます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。