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岐阜県安八町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
安八町で、どこに電話をかければよいのか。安八町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——安八町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、安八町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、町立の児童発達支援事業所あすなろの園(0584-62-6905)に電話してください。相談は平日の午前8時30分から午後5時15分まで常時受け付けています。受給者証の申請は役場福祉課(0584-64-7104)、健診や乳幼児相談は保健センター(0584-64-3775)です。

安八町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(安八町)

発達のことで最初に相談する先は、安八町立の児童発達支援事業所あすなろの園(電話 0584-62-6905)です。所在地は〒503-0111 岐阜県安八郡安八町西結2818番地の子育て支援施設(よつばの森)内です。町のページは、対象を「ことばや運動面の育ちがゆっくり、落ち着かない、集団行動が苦手など、発達に何らかの心配がある、或いは、身体に障害があるお子さん」で安八町に在住している乳幼児(0歳から6歳まで)と案内しています。相談は常時受け付けていて、受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。経過観察は2カ月に1回の割合で支援を行います。

あすなろの園の1日の利用定員は10人です。時間割は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前9時から10時30分、10時30分から12時、午後1時から2時30分、2時30分から4時の4枠で、未就園児および年長児は週2回、年長児以外の就園児は週1回です。利用料は児童発達支援給付費の原則1割負担で、令和8年度は1回901円です。受給者証の記載事項や送迎を希望した場合の支援内容によって、必要な負担額が加算されます。

子育て支援センター(よつばの森内・安八町西結2818番地・電話 0584-62-7885)では、育児相談を電話と面接で受けています。相談内容は食事・排泄・睡眠・言葉遊び・友達などで、相談日時は毎週月曜日から金曜日の午前10時から午後4時です。

保健センター(電話 0584-64-3775)では、乳幼児相談を毎月開いています。町の令和8年度いきいきカレンダーでは、乳幼児相談(母乳・栄養・ことばの相談)は午前9時30分から11時で、ことばの相談は10時30分からです。母乳相談は予約制で、予約は保健センターの電話です。日程は、いきいきカレンダーで確かめられます。健診の場での相談は、次の「乳幼児健診」の項目に書いています。

スマイルブックは、入園や入学、進級、進学、就職など、ライフステージが変わる際に、周囲の方々とお子さんの普段の様子や関わり方、知っておいてほしい情報を共有するためのツールです。記入と保管は保護者が行い、発達検査の記録や医師の診断書、療育機関や園・学校で作成された個別の教育支援計画などをはさみます。作成したいときは安八町保健センターへ行きます。こども園や学校に通っている場合は、こども園や学校に相談して作成することもでき、教育委員会や福祉課にもあります。ページの問い合わせ先はこども家庭課(0584-64-7101)です。

県の機関として、安八町を管轄する児童相談所は西濃子ども相談センター(〒503-0852 大垣市禾森町5-1458-10・電話 0584-78-4838)です。岐阜県のページは、管轄地域に安八郡(神戸町、輪之内町、安八町)を含めています。町のページによれば、療育手帳の判定は18歳未満の方は西濃子ども相談センターで行い、申請時に役場福祉課窓口で都合を聞いて予約します。

相談先電話
あすなろの園(町立の児童発達支援事業所)0584-62-6905
子育て支援センター(よつばの森内)0584-62-7885
保健センター0584-64-3775
福祉課(受給者証・手帳の申請)0584-64-7104
西濃子ども相談センター(県の児童相談所)0584-78-4838
最初の一本はあすなろの園へ
あすなろの園は町立で、相談だけでも受け付けています。育児全般の心配は子育て支援センター、健診の場の相談は保健センターです。

出典:あすなろの園 (あすなろのその)(2026年5月26日 更新)/子育て支援センターについて(2026年3月4日 更新)/母子保健事業(2026年4月8日 更新)/令和8年度いきいきカレンダー(PDF)/安八町スマイルブックについて(2022年7月11日 更新)/障害者手帳(2024年10月22日 更新)/西濃子ども相談センター(岐阜県)

こども家庭センター(安八町)

確認できませんでした
安八町の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.anpachi.lg.jp/sitemap.html/https://www.town.anpachi.lg.jp/0000000626.html/https://www.town.anpachi.lg.jp/0000002229.html/https://www.town.anpachi.lg.jp/0000002508.html/https://www.town.anpachi.lg.jp/0000001999.html/https://www.town.anpachi.lg.jp/soshiki/17-0-0-0-0_1.html/https://www.town.anpachi.lg.jp/soshiki/6-0-0-0-0_15.html

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。岐南町 神戸町 揖斐川町 池田町 笠松町 関ケ原町 垂井町 輪之内町 養老町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

安八町に児童発達支援の事業所はありますか。
町立のあすなろの園があります。対象は町に住む0歳から6歳までの乳幼児で、1日の利用定員は10人です。令和8年度の利用料は1回901円で、児童発達支援給付費の原則1割負担です。相談は平日の午前8時30分から午後5時15分まで常時受け付けています。
安八町のこども家庭センターの窓口はどこですか。
こども家庭センターは、町のホームページには載っていません。子育て支援センター、児童扶養手当、産後ケア事業のページの問い合わせ先はこども家庭課(0584-64-7101)で、母子保健事業のページの問い合わせ先は保健センター(0584-64-3775)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。