発達を指摘されたあと、北方町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
北方町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
発達や成長に心配があるときの最初の相談先として、町の『きたがた子育てハンドブック』は北方町保健センター(こども家庭センター)を挙げています。場所は北方町高屋石末1丁目10番地、電話は 058-323-7600 で、受付は月~金(祝日・年末年始を除く)の午前9時~午後4時30分、電話は午前8時30分~午後5時15分です。相談の内容によって、お子さんの特性にあわせた教室や相談機関を紹介しています。
同じハンドブックにはもとす広域連合 療育医療施設 幼児療育センター(本巣市政田500番地1、電話 058-323-0584)も載っています。未就学のお子さんの発達や行動についての悩みや心配ごとの相談ができ、必要に応じて療育を受けることもできます。見学・相談には事前予約が必要です。
町の子ども館でも相談ができます。北方きた子ども館(北方1641-5、058-323-0254)と北方みなみ子ども館(高屋分木2丁目20-1、058-322-2350)は、0歳のお子さんから親子で利用でき、各種相談として発達相談(理学療法士)と育児相談(保育士など)が挙げられています。利用時間は午前9時~午後6時で、月曜日は休館です(祝日または休日の場合は次の平日)。
保健センターでは、定期母子健康相談も開かれています。乳幼児健診の案内には、原則として毎月第4火曜日の午後1時30分~3時30分、保健センターで、健康・栄養相談と発育測定などを行うと書かれています。ハンドブックには、身体計測、栄養相談、発育・発達についての保健相談、子ども館職員による遊びを行っていて、どなたでも来られると書かれています。
障がいのある人や家族の相談を総合的に受ける窓口として、町が委託して開設する北方町障がい者基幹相談支援センター(北方町福祉センター、070-3234-4133、平日の午前9時~午後5時)があります。
県の機関としては、ハンドブックが岐阜県発達障害者支援センター(岐阜市鷺山向井2563番地18、相談専用ダイヤル 058-233-5106、月~金の午前9時~午後4時)、岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター(岐阜市則武1816-1、初診予約電話 058-233-7140)、岐阜地域児童発達支援センター ポッポの家(岐阜市長良東2丁目140番地、058-294-5757。運動発達に遅れのあるお子さんが保護者と一緒に通って療育を受けられる)、岐阜県難聴児支援センター(岐阜大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科内、058-230-6198)を案内しています。
児童相談所にあたる岐阜県の中央子ども相談センター(岐阜市鷺山向井2563-79、代表 058-201-2111)は、北方町を所管地域に含みます。北方町の担当は家庭支援二課第二係(瑞穂市・本巣市・北方町の担当地区、058-201-1583)です。
| 相談先 | 電話 |
|---|---|
| 北方町保健センター(こども家庭センター) | 058-323-7600 |
| もとす広域連合 幼児療育センター | 058-323-0584(事前予約) |
| 北方きた子ども館/北方みなみ子ども館 | 058-323-0254/058-322-2350 |
| 岐阜県発達障害者支援センター | 058-233-5106 |
| 岐阜県中央子ども相談センター | 058-201-2111 |
出典:きたがた子育てハンドブック(PDF)/乳幼児の健康診査の案内(2026年04月03日 更新)/北方町障がい者基幹相談支援センター(2025年03月25日 更新)/中央子ども相談センター(岐阜県)
北方町は令和6年4月から、保健センターと役場庁舎1階(福祉子ども課内)に、それぞれ「こども家庭センター」を開設し、連携しながら一体的な相談支援を行っています。町の資料の説明では、これまでの妊産婦や乳幼児の相談を受ける「子育て世代包括支援センター(母子保健)」と、虐待等により支援を必要とする子育て家庭の相談を受ける「子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)」が一体になったものです。
相談する内容で窓口が分かれます。妊娠・出産・子育て等に関する相談は保健センター(058-323-7600、午前8時30分~午後5時15分、土日祝日を除く)、子ども・家庭・児童虐待・ヤングケアラーに関する相談は福祉子ども課(058-323-1119)です。
対応する専門職は、母子保健では保健師・助産師、児童福祉では子ども家庭支援員などです。母子保健の役割として、妊産婦・乳幼児の実情把握、妊娠・出産・子育ての各種相談・指導、母子保健事業全般が、児童福祉の役割として、子ども家庭支援全般、要保護児童・要支援児童への支援、関係機関との連絡調整、地域資源の開拓が挙げられています。連携する機関として、医療機関、こども園、幼稚園、保育園、子ども館、教育委員会、学校、子育て支援センター、ファミリーサポートセンター、中央子ども相談センター等が書かれています。
児童虐待の通告・相談の窓口として、ハンドブックは福祉子ども課(058-323-1119)、岐阜県中央子ども相談センター(058-201-2111、24時間虐待通報ダイヤル 058-213-0189)、児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく)を挙げています。
発達に心配があるときは、保健センターのこども家庭センターが、相談の内容によってお子さんの特性にあわせた教室や相談機関を紹介しています。
| 相談の内容 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 妊娠・出産・子育て等 | 保健センター/058-323-7600 |
| 子ども・家庭・児童虐待・ヤングケアラー | 福祉子ども課(役場庁舎1階)/058-323-1119 |
出典:こども家庭センター(PDF)/きたがた子育てハンドブック(PDF)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。
岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安八町 岐南町 神戸町 揖斐川町 池田町 笠松町 坂祝町 関ケ原町 白川町 垂井町 富加町 輪之内町 八百津町 養老町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。