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岐阜県北方町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
北方町で、どこに電話をかければよいのか。北方町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——北方町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、北方町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になるときは、まず北方町保健センター(こども家庭センター)058-323-7600に電話してください。相談の内容によって、お子さんにあわせた教室や相談機関を紹介しています。受給者証(障害児通所受給者証)の申請は福祉子ども課(役場庁舎1階)058-323-1119で、相談先とは電話が別です。就学のことは教育委員会 058-323-1115 に問い合わせます。

北方町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(北方町)

発達や成長に心配があるときの最初の相談先として、町の『きたがた子育てハンドブック』は北方町保健センター(こども家庭センター)を挙げています。場所は北方町高屋石末1丁目10番地、電話は 058-323-7600 で、受付は月~金(祝日・年末年始を除く)の午前9時~午後4時30分、電話は午前8時30分~午後5時15分です。相談の内容によって、お子さんの特性にあわせた教室や相談機関を紹介しています。

同じハンドブックにはもとす広域連合 療育医療施設 幼児療育センター(本巣市政田500番地1、電話 058-323-0584)も載っています。未就学のお子さんの発達や行動についての悩みや心配ごとの相談ができ、必要に応じて療育を受けることもできます。見学・相談には事前予約が必要です。

町の子ども館でも相談ができます。北方きた子ども館(北方1641-5、058-323-0254)と北方みなみ子ども館(高屋分木2丁目20-1、058-322-2350)は、0歳のお子さんから親子で利用でき、各種相談として発達相談(理学療法士)と育児相談(保育士など)が挙げられています。利用時間は午前9時~午後6時で、月曜日は休館です(祝日または休日の場合は次の平日)。

保健センターでは、定期母子健康相談も開かれています。乳幼児健診の案内には、原則として毎月第4火曜日の午後1時30分~3時30分、保健センターで、健康・栄養相談と発育測定などを行うと書かれています。ハンドブックには、身体計測、栄養相談、発育・発達についての保健相談、子ども館職員による遊びを行っていて、どなたでも来られると書かれています。

障がいのある人や家族の相談を総合的に受ける窓口として、町が委託して開設する北方町障がい者基幹相談支援センター(北方町福祉センター、070-3234-4133、平日の午前9時~午後5時)があります。

県の機関としては、ハンドブックが岐阜県発達障害者支援センター(岐阜市鷺山向井2563番地18、相談専用ダイヤル 058-233-5106、月~金の午前9時~午後4時)、岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター(岐阜市則武1816-1、初診予約電話 058-233-7140)、岐阜地域児童発達支援センター ポッポの家(岐阜市長良東2丁目140番地、058-294-5757。運動発達に遅れのあるお子さんが保護者と一緒に通って療育を受けられる)、岐阜県難聴児支援センター(岐阜大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科内、058-230-6198)を案内しています。

児童相談所にあたる岐阜県の中央子ども相談センター(岐阜市鷺山向井2563-79、代表 058-201-2111)は、北方町を所管地域に含みます。北方町の担当は家庭支援二課第二係(瑞穂市・本巣市・北方町の担当地区、058-201-1583)です。

相談先電話
北方町保健センター(こども家庭センター)058-323-7600
もとす広域連合 幼児療育センター058-323-0584(事前予約)
北方きた子ども館/北方みなみ子ども館058-323-0254/058-322-2350
岐阜県発達障害者支援センター058-233-5106
岐阜県中央子ども相談センター058-201-2111

出典:きたがた子育てハンドブック(PDF)/乳幼児の健康診査の案内(2026年04月03日 更新)/北方町障がい者基幹相談支援センター(2025年03月25日 更新)/中央子ども相談センター(岐阜県)

こども家庭センター(北方町)

北方町は令和6年4月から、保健センターと役場庁舎1階(福祉子ども課内)に、それぞれ「こども家庭センター」を開設し、連携しながら一体的な相談支援を行っています。町の資料の説明では、これまでの妊産婦や乳幼児の相談を受ける「子育て世代包括支援センター(母子保健)」と、虐待等により支援を必要とする子育て家庭の相談を受ける「子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)」が一体になったものです。

相談する内容で窓口が分かれます。妊娠・出産・子育て等に関する相談は保健センター(058-323-7600、午前8時30分~午後5時15分、土日祝日を除く)、子ども・家庭・児童虐待・ヤングケアラーに関する相談は福祉子ども課(058-323-1119)です。

対応する専門職は、母子保健では保健師・助産師、児童福祉では子ども家庭支援員などです。母子保健の役割として、妊産婦・乳幼児の実情把握、妊娠・出産・子育ての各種相談・指導、母子保健事業全般が、児童福祉の役割として、子ども家庭支援全般、要保護児童・要支援児童への支援、関係機関との連絡調整、地域資源の開拓が挙げられています。連携する機関として、医療機関、こども園、幼稚園、保育園、子ども館、教育委員会、学校、子育て支援センター、ファミリーサポートセンター、中央子ども相談センター等が書かれています。

児童虐待の通告・相談の窓口として、ハンドブックは福祉子ども課(058-323-1119)、岐阜県中央子ども相談センター(058-201-2111、24時間虐待通報ダイヤル 058-213-0189)、児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく)を挙げています。

発達に心配があるときは、保健センターのこども家庭センターが、相談の内容によってお子さんの特性にあわせた教室や相談機関を紹介しています。

相談の内容窓口と電話
妊娠・出産・子育て等保健センター/058-323-7600
子ども・家庭・児童虐待・ヤングケアラー福祉子ども課(役場庁舎1階)/058-323-1119

出典:こども家庭センター(PDF)/きたがた子育てハンドブック(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安八町 岐南町 神戸町 揖斐川町 池田町 笠松町 坂祝町 関ケ原町 白川町 垂井町 富加町 輪之内町 八百津町 養老町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

北方町のこども家庭センターは、どこにありますか。
保健センター(北方町高屋石末1丁目10番地・058-323-7600)と、役場庁舎1階の福祉子ども課内(058-323-1119)の2か所です。妊娠・出産・子育て等の相談は保健センター、子ども・家庭・児童虐待・ヤングケアラーの相談は福祉子ども課が受けています。
児童相談所にあたる機関はどこですか。
岐阜県の中央子ども相談センター(岐阜市鷺山向井2563-79・代表 058-201-2111)です。北方町は所管地域に含まれています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。