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岐阜県八百津町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
八百津町で、どこに電話をかければよいのか。八百津町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——八百津町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、八百津町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、八百津町親子教室(0574-43-2111・内線2583)に電話してください。町のページは、発達につまずきや心配のある0歳から18歳までのお子さんと保護者の相談の入口として「まずは、親子教室へご相談ください」と案内しています。受給者証の申請は健康福祉課(保健センター内)で、代表電話は同じ 0574-43-2111 です。

八百津町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(八百津町)

発達につまずきや心配があるお子さんの相談は、八百津町親子教室が受けています。町のページによれば、親子教室は町内在住の0歳から18歳までのお子さんで、心身の発達につまずきや心配のあるお子さんとその保護者を支援する事業所です。通所する親子は「たんぽぽ教室」と呼んでいます。入口の案内は「まずは、親子教室へご相談ください(0574-43-2111 内線2583)」です。

相談のあとは、教室に来て担当者がお子さんの様子を聞き、相談会につなぎます。相談会は3月と9月に行われ、療育が必要と認められた0歳から就学前のお子さんは児童発達支援、小学生から18歳のお子さんは放課後等デイサービスの対象になります。所在地は八百津町八百津3836-3(子育て支援センター)で、開所日は火曜日から土曜日(国民の祝日と12月29日から1月3日を除く)、サービス提供時間は児童発達支援が午前9時から午後5時、放課後等デイサービスが午後3時30分から午後5時です。

臨床心理士による子育て相談会は、0歳から18歳までのお子さんをもつ保護者、家族または本人が対象です。ことばや発達に関すること、育児ストレスなど子育てに関する相談に、臨床心理士が個別に応じます。年4回、保健センターで、午前10時から12時30分の間に行われ、1回の相談は30分程度です。時間予約が必要で、町のページの予約受付フォームか電話で申し込みます。日程は町のページ「子育て相談会」に載っています。

乳幼児相談は、保健師と栄養士が子育てやお母さんの悩み、栄養についての相談を受け付けるものです。内容は身体測定、子育て相談、栄養相談、予防接種相談などで、毎月1回、月曜日の午前10時から11時に、夢広場ゆうゆう(福祉センター2階)で行われます。持ち物は母子健康手帳です。

保健センター(こども家庭センター)の連絡先は 0574-43-2111(内線2561・2562・2569)です。

県の機関として、岐阜県の中濃子ども相談センター(児童相談所)があります。県のページでは、関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村)、可児郡(御嵩町)が管轄です。所在地は美濃加茂市古井町下古井2610-1(可茂総合庁舎)、電話は 0574-25-3111(代表)で、18歳未満のお子さんのあらゆる相談に応じ、費用は無料です。18歳未満の療育手帳の判定は、この中濃子ども相談センターで受けます。判定の予約は町の健康福祉課で行います。

町の資料「八百津町の特別支援教育について」は、相談できる先として、ほかに中濃圏域発達障がい支援センター(0575-23-2551・発達障がい全般)、岐阜県立可茂特別支援学校(0574-28-3150)を挙げています。

相談先内容と連絡先
八百津町親子教室(発達の相談)0574-43-2111 内線2583/火曜日から土曜日
子育て相談会(臨床心理士)年4回・保健センター・時間予約制
乳幼児相談(保健師・栄養士)毎月1回・月曜日午前10時から11時・夢広場ゆうゆう
保健センター(こども家庭センター)0574-43-2111(内線2561・2562・2569)
中濃子ども相談センター(県の児童相談所)0574-25-3111(代表)

出典:八百津町親子教室【児童発達支援・放課後等デイサービス】(2026年3月1日 更新)/子育て相談会(2025年4月1日 更新)/乳幼児相談(2025年4月1日 更新)/産後ケア(2025年4月1日 更新)/健康福祉課の主な業務(2022年4月1日 更新)/療育手帳の交付(2018年7月10日 更新)/中濃子ども相談センター(岐阜県)(2018年11月26日 更新)/八百津町の特別支援教育について

こども家庭センター(八百津町)

八百津町のホームページの産後ケアのページは、問い合わせ先を「八百津町保健センター(こども家庭センター)」として、電話 0574-43-2111(内線2561・2562・2569)を示しています。

健康福祉課(保健センター内)の所在地は、八百津町八百津3827-1です。町の組織図(令和7年4月1日現在)には、健康福祉課に(保健センター)と付記があります。

町の子育てパンフレットは、子育て支援センターの子育て相談を内線2582、発達相談を内線2583(親子教室)と示しています。代表電話は 0574-43-2111 です。

出典:産後ケア(2025年4月1日 更新)/八百津町行政組織図(令和7年4月1日現在)/八百津町子育てパンフレット

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安八町 岐南町 神戸町 揖斐川町 池田町 笠松町 北方町 坂祝町 関ケ原町 白川町 垂井町 富加町 輪之内町 養老町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は、最初にどこへ電話すればよいですか。
八百津町親子教室(0574-43-2111・内線2583)です。町のページは「まずは、親子教室へご相談ください」と案内しています。対象は町内在住の0歳から18歳までで、心身の発達につまずきや心配のあるお子さんと保護者です。
児童相談所はどこですか。
岐阜県の中濃子ども相談センター(美濃加茂市古井町下古井2610-1・可茂総合庁舎、電話 0574-25-3111)です。県のページでは、八百津町を含む加茂郡が管轄に入っています。18歳未満の療育手帳の判定もここで受け、判定の予約は町の健康福祉課で行います。
臨床心理士に相談できる機会はありますか。
子育て相談会が年4回、保健センターで開かれ、0歳から18歳までのお子さんをもつ保護者・家族・本人が対象です。臨床心理士が個別に応じ、1回30分程度で、時間予約が必要です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。