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岐阜県富加町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
富加町で、どこに電話をかければよいのか。富加町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——富加町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、富加町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども課こども係(0574-54-2121)に電話してください。こども家庭センターの窓口の1つで、発達や子育ての相談、専門員による発達相談の申し込みを受けています。受給者証など障がい児のサービスと、障害児福祉手当・特別児童扶養手当の申請は、別の課の福祉保健課福祉係(0574-54-2183)です。

富加町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(富加町)

町の子育てガイドブックは、発達に関する相談先として、こども課こども係(0574-54-2121)、子育て支援センター(0574-54-2108)、あゆみ教室(0574-54-2165)を挙げています。こども課こども係は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで、子育て支援センターは午前9時から午後5時まで、あゆみ教室は午前9時から午後4時30分までです。

あゆみ教室(児童発達支援)は町の施設で、子育て支援拠点施設「すくすく」内(加茂郡富加町加治田350番地)にあります。言葉などの発達が気になるお子さんや、集団にうまく馴染めないお子さんに、個別や小集団での指導を行います。利用できるのは富加町に在住の就学前までのお子さんで、お子さんの状態に応じて月2回から週2回程度、1回につき1時間前後の指導です。利用までの流れは、まず気軽に相談し、支援が必要な場合にお子さんの面談を行って指導を開始する、というものです。指導中は電話に出られない場合があり、電話がつながりやすい時間は午後1時から3時です。

専門員による発達相談は、就学前のお子さんが対象です。令和8年度は年6回、いずれも木曜日の午前10時30分から11時30分に、富加町保健センターで行われ、費用は無料で、相談員は心理士です。申し込みは相談日の2〜3日前までにこども課(0574-54-2121)へ電話します。発達検査も行えるので、希望する場合は予約のときに伝えます。日程は『発達相談の案内』のPDFで確かめられます。

県の機関の中濃子ども相談センターは、児童福祉法に基づいて設置されている児童相談所です。18歳未満のお子さんについてのあらゆる相談に応じ、相談は無料です。富加町を含む加茂郡の町村が管轄地域で、所在地は美濃加茂市古井町下古井2610-1(可茂総合庁舎)、電話は 0574-25-3111 です。町のページ『療育手帳』によると、18歳未満の方の療育手帳の判定はこのセンターで受けます。

障がいについての全般的な相談は、町の福祉保健課で受けています。町のページ『障がい者の相談窓口』には、身体障害者相談員・知的障害者相談員の設置と、専門的な機関へ相談したい場合の窓口として、次の指定相談支援事業所が載っています。

事業所名(対象・所在地)電話番号
ひまわりの丘(知的障がい・関市桐ヶ丘3-2)0575-23-2551
第三美谷学園(知的障がい・関市武芸川町谷口2093)0575-37-2676
ひびき(精神障がい・美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3555)0574-25-1294
かざぐるま(精神障がい・関市稲口774-1)0575-21-5566
すいせい(精神障がい・郡上市美並町大原289)0575-79-2304
発達の相談は、まずこども課へ
専門員による発達相談の申し込み先はこども課(0574-54-2121)、あゆみ教室の相談は 0574-54-2165 です。

出典:あゆみ教室(児童発達支援)/専門員による発達相談/発達相談の案内(PDF)/富加町子育てガイドブック(PDF・令和7年4月時点)/中濃子ども相談センター/中濃子ども相談センター(子ども相談センター)/療育手帳/障がい者の相談窓口/子育て支援センター

こども家庭センター(富加町)

町は、こども家庭センターを設置しています。町のページ『富加町こども家庭センター』は、妊娠中から子育て中まで子育て全般に関するお悩みや相談を聞き、保健師などが連携して、子育てされる方を切れ目なく支援すると案内しています。相談の例には「子どもの発育や発達が心配」があるほか、小学生・中学生・高校生の子どものこと、子どもや家族の関係について気になることも挙がっています。

お問い合わせ先として、こども課こども係(0574-54-2121)、子育て支援センター(子育て支援拠点施設「すくすく」内・0574-54-2108)、福祉保健課保健係(0574-54-2117)の3つが載っています。親子の健康カレンダーでは、こども課は子育て全般に関する相談・支援や妊娠期から乳幼児期を中心とした相談・支援を保健係などと連携して行い、保健係も妊娠期から乳幼児期を中心とした相談支援を行うと案内しています。子育て支援センターは、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)開館していて、利用料は無料です。

相談先電話
こども課こども係0574-54-2121
子育て支援センター(「すくすく」内)0574-54-2108
福祉保健課保健係0574-54-2117

出典:富加町こども家庭センター/令和8年度 親子の健康カレンダー(PDF)/子育て支援センター

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

岐阜県のほかのページ

岐阜県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は岐阜県のページにまとめています。

岐阜県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安八町 岐南町 神戸町 揖斐川町 池田町 笠松町 北方町 坂祝町 関ケ原町 白川町 垂井町 輪之内町 八百津町 養老町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

富加町で児童発達支援を受けられる場所はどこですか。
町の施設のあゆみ教室(児童発達支援)です。子育て支援拠点施設「すくすく」内にあり、電話は 0574-54-2165、対象は富加町に在住の就学前までのお子さんです。利用までの流れは、まず相談し、支援が必要な場合にお子さんの面談を行って指導を開始する、というものです。
専門員による発達相談はどう申し込みますか。
相談日の2〜3日前までに、こども課(0574-54-2121)へ電話で申し込みます。就学前のお子さんが対象で、費用は無料です。令和8年度は年6回、いずれも木曜日の午前10時30分から11時30分に、富加町保健センターで行われます。
児童相談所はどこですか。
県の機関の中濃子ども相談センター(美濃加茂市古井町下古井2610-1・可茂総合庁舎)が、富加町を含む加茂郡の町村を管轄しています。電話は 0574-25-3111 で、18歳未満のお子さんの相談を無料で受けています。
こども家庭センターの窓口はどこですか。
こども課こども係(0574-54-2121)、子育て支援センター(0574-54-2108)、福祉保健課保健係(0574-54-2117)の3つが、町のページに問い合わせ先として載っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。