月形町で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証を申請する窓口は、保健福祉課 地域福祉係です。町の『障がい者等福祉制度ハンドブック』(令和8年度版)は、サービスを利用するまでの流れの最初に「保健福祉課地域福祉係に相談してください」と書いています。所在地は月形町保健福祉総合センター内(〒061-0511 北海道樺戸郡月形町字月形1466番地1)、電話は 0126-53-3155 です。
ハンドブックが示す流れは、①相談、②窓口に申請書を提出、③現在のお子さんがおかれている環境などの調査、④障害児支援利用計画案の作成(計画相談支援事業者に依頼し、相談支援専門員が希望や状況に合わせた計画案を無料で作成)、⑤支給決定(受給者証の交付)、⑥障害児支援利用計画の作成(相談支援専門員が利用する事業所などと連絡調整)、⑦利用を希望する事業所との利用契約、⑧サービスの利用開始、の順です。
対象のサービスは、就学前の障がい児に対する児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識、技能の付与、集団生活の適応訓練)と、就学中の障がい児に対する放課後等デイサービス(放課後や夏休み等の長期休暇中の生活能力向上のための訓練)です。
負担上限月額は、18歳未満で在宅の場合、生活保護世帯と非課税世帯が0円、課税世帯で所得割28万円未満が4,600円、それ以外が37,200円です(ハンドブック)。
町独自の助成があります。「子ども発達支援利用者負担額助成事業」は、月形町内に住所があり、児童発達支援または放課後等デイサービスの受給者証の交付を受けている保護者に、利用者負担額の全額を助成します。ほかに、町外の施設へ言葉の訓練や発育・発達の促進のために通う場合の交通費の助成もあります(「子ども訓練通所交通費助成事業」)。窓口はどちらも保健福祉課地域福祉係です。
町のホームページは、子ども発達支援センターつみき園(岩見沢市11条西3丁目1-9 岩見沢広域総合福祉センター内)を、運動や言葉などの発達が遅れているお子さんに訓練や指導を行う通所施設と紹介しています。利用の際は事前に申請が必要で、月形町保健センターに相談する流れです。
障害児相談支援・計画相談の窓口として、ハンドブックの相談窓口一覧には、月形町の相談支援事業所として雪の聖母園ビンクルムが載っています。障がいの種別や年齢を問わず相談を受ける事業所です。
療育手帳は、18歳未満の場合は岩見沢児童相談所(電話 0126-22-1119)で判定を受けてから申請します(申請前に地域福祉係へ連絡)。児童相談所は北海道の機関で、道の資料は空知管内の由仁町・栗山町・月形町などをその管轄としています。
| 世帯の区分(18歳未満・在宅) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 非課税世帯 | 0円 |
| 課税世帯で所得割28万円未満 | 4,600円 |
| 課税世帯でそれ以外 | 37,200円 |
受給者証の有効期間と、申請から交付までの日数は、町のホームページとハンドブックには載っていません。
出典:月形町障がい者等福祉制度ハンドブック(令和8年度版)/令和8年度子育て支援ハンドブック/子どもの発達支援について(2024年11月25日 更新)/岩見沢児童相談所/療育手帳(2024年11月25日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、保健福祉課 地域福祉係(月形町保健福祉総合センター内、電話 0126-53-3155)が問い合わせ先です。
特別児童扶養手当は、身体または精神に重度、中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。月額は令和8年4月現在1級58,450円、2級38,930円です。障がいを理由とする公的年金を受給できる場合や、養育者等に一定以上の所得がある場合は支給されません(『障がい者等福祉制度ハンドブック』令和8年度版)。
障害児福祉手当は、重度の障がいがあり、日常生活で常に介護が必要な20歳未満の児童に支給されます。月額は令和8年4月現在16,560円です。社会福祉施設に入所している場合、障がいを理由とする公的年金を受給できる場合、養育者等に一定以上の所得がある場合は支給されません。
子ども発達支援利用者負担額助成は、児童発達支援または放課後等デイサービスの受給者証の交付を受けている保護者に、利用者負担額の全額を助成する町独自の制度です。子ども訓練通所交通費の助成は、言葉の訓練や発達・発育の指導訓練のために町外の施設へ通う方が対象で、車の場合は通所1回あたり1,000円(札幌市の場合1,500円)、バスやJRなどの場合は運賃の実費の2分の1です(所得制限があります)。
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成は、身体障害者手帳の対象にならない18歳未満の軽度・中等度難聴児の補聴器の購入費・修理費の一部を助成します。助成額は、購入費・修理費と算定基準額のいずれか低い額の3分の2(生活保護費受給世帯または市町村民税非課税世帯は全額)です。
育成医療(自立支援医療)は、身体に障害のある18歳未満の児童が、指定自立支援医療機関で心身障害を改善に向かわせる医療などを受けたときに、医療費が支給される制度です。申請書は保健センターに備え付けです。
医療費の助成として、町のホームページは、高校3年生までのお子さんの通院・入院の医療費を全額助成すると案内しています(入院時の食事代や保険適用外の治療は対象外)。
| 手当(令和8年4月現在) | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:月形町障がい者等福祉制度ハンドブック(令和8年度版)/令和8年度子育て支援ハンドブック/医療給付について(2024年11月25日 更新)/≪子育て≫乳児・未就学児(2024年11月25日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは月形町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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