新十津川町の障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の窓口は、保健福祉課 子育て・福祉グループ(役場庁舎内)です。電話は 0125-72-2035、FAXは 0125-76-2785 です。『2026年度版 子育てハンドブック』の「通所支援」の欄は、児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所・計画相談支援を挙げ、問い合わせ先をこのグループとしています。
児童発達支援と放課後等デイサービスは、事業所に通所して、日常生活における基本的動作や集団生活への適応訓練指導等を受けるサービスです。町の子育てハンドブックには、通所の際の交通費の助成もあると書かれています。計画相談支援は、通所を行うときに、お子さんや保護者の状況に応じた通所支援利用計画を作成するものです。
町の『障がい者ハンドブック』(2026年度版)は、福祉サービス利用の流れを、①利用の相談(新十津川町基幹相談支援センター虹、または役場保健福祉課の窓口)、②利用の申請(必要書類を役場保健福祉課窓口に提出)、③サービス等利用計画(案)作成の依頼(相談支援事業者と契約)、④申請したサービスにより障害支援区分認定・医師意見書、⑤支給決定(役場保健福祉課から決定通知と受給者証を交付)、⑥サービス事業者との契約と利用開始、⑦モニタリング、の順に示しています。
町の『しんとつかわ障がい福祉プラン』(令和6年度から令和11年度)は、児童発達支援の事業所は町内にはなく、本町を含む広域で運営している児童発達支援センターを引き続き活用していると書いています。町内の障がい福祉サービス施設の一覧(障がい者ハンドブック)には、放課後等デイサービスの事業所が載っています。
利用者負担は、原則1割で、所得に応じて月額の上限が決められています。町の『障がい者ハンドブック』が示す上限額は、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯が0円、居宅で生活する障がい児で所得割28万円未満の世帯が4,600円、町民税課税世帯(一般1に該当する方を除く)が37,200円です。
就学前の障がい児の発達支援を利用する3歳から5歳までのお子さんの利用料は、無償になります(町の幼児教育・保育無償化のページ)。ハンドブックには、就学前の児童通所支援について、兄または姉が保育所等に通園していること等を条件に第2子以降の当該児童の利用者負担を軽減する制度も載っています。
児童発達支援などの申請に必要な書類と、申請から受給者証の交付までの日数は、町のホームページとハンドブックには載っていません。保健福祉課 子育て・福祉グループへお問い合わせください。
療育手帳は、保健福祉課の担当窓口に判定の依頼を申請し、専門機関の判断、審査決定を経て北海道知事から交付されます(子育てハンドブック)。18歳未満の判定機関は、北海道岩見沢児童相談所(岩見沢市鳩が丘1丁目9番地16号)で、道の資料は新十津川町を管轄区域に挙げています。
| 区分(町の障がい者ハンドブック) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 居宅で生活する障がい児(所得割28万円未満の障がい児世帯) | 4,600円 |
| 町民税課税世帯(上の区分に該当する方を除く) | 37,200円 |
出典:発達支援が必要なお子さんのために(2026年度版 子育てハンドブック)/障がい者ハンドブック(福祉サービスを受けたいとき)/第1期しんとつかわ障がい福祉プラン/幼児教育・保育無償化/障害福祉サービスの利用者負担の仕組み/療育手帳/岩見沢児童相談所
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、どちらも保健福祉課 子育て・福祉グループ(役場庁舎内、電話 0125-72-2035)が窓口です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に一定以上の障がいがあるお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)、または父母に代わって養育している方が対象です。月額は1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月1日から)です。対象となる可能性のある障がいの程度は、身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳A判定とB判定の一部です。
支給は年3回で、認定請求した日の属する月の翌月分から、年3回、指定した口座へ振り込まれます。手続きは、認定請求書(用紙は子育て・福祉グループにあります)、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、医師の診断書、請求者名義の預金通帳、身体障害者手帳・療育手帳(所持者のみ)を提出します。
児童が障がいによる公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているときは、手当を受けられません。前年の所得が一定額以上あるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)は支給が停止されます。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあり、日常生活で常に介護が必要な在宅の児童に、児童本人へ支給されます。月額は16,560円(町の障がい者ハンドブック)です。所得制限があります。必要な書類は、認定請求書、所得状況届、認定診断書(いずれも指定様式)、児童本人名義の預貯金口座がわかるもの、療育手帳(お持ちの方)です。
重度心身障害者医療費助成制度は、身体障害者手帳1級・2級・3級(内部障害)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方の医療費の自己負担分を助成する制度です。問い合わせ先は住民課 戸籍保険グループ(0125-76-2130)です。
自立支援医療(育成医療)は、身体上の障がいを除去または障がいの状態を改善するために必要な医療を受けるときに、医療費の一部を助成する制度です。窓口は子育て・福祉グループ(0125-72-2035)です。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:手当支給額/支払時期/手続きの方法/受けることができる方/障がい者ハンドブック(障がいに係る手当・年金を受けたいとき)/発達支援が必要なお子さんのために(2026年度版 子育てハンドブック)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは新十津川町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。