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長野県小布施町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月29日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、小布施町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、小布施町の公式ページで2026-09-29に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(小布施町)

小布施町で児童発達支援・放課後等デイサービス等の通所受給者証を申請する窓口は、健康福祉課 地域福祉係(電話026-214-9118)です。「障がい児・者福祉のしおり」(令和8年度版)には、児童福祉法に基づくサービスとして児童発達支援(未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障がいがあり外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して支援する)、放課後等デイサービス(障がいのある就学児童に対して、放課後や夏休み等長期休暇中に生活能力の向上のために必要な訓練、指導を行う)、保育所等訪問支援(保育園、幼稚園等を訪問し、障がい児に対して集団生活の適応のための専門的な支援を提供する)、障害児相談支援(相談支援専門員が障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後はサービス提供事業者等の連絡調整を行う)が挙げられています。

令和7年9月から「小布施町障害児通所通園交通費給付金制度」が新設されました。「町では、障がいのある子どもの特性に応じた事業所への通所を促進し、障がい児の福祉の増進を図っていくために、通所交通費の一部を給付する制度を令和7年9月から開始しました」と説明され、対象は「当町から通所受給者証の交付を受け」、町外の児童発達支援事業所または放課後等デイサービス事業所へ公共交通機関または自家用車等で通所している人です。給付額は、世帯の収入が最低生活費の1.5倍未満なら交通費のうち月2,000円を超える額の全額、1.5倍以上2.5倍未満なら半額、2.5倍以上は対象外という所得段階の仕組みになっています。申請は月ごとに健康福祉課地域福祉係へ提出し、期限は通所した月の翌月1日から6か月以内です。

受給者証の負担上限月額の具体的な区分・金額は、しおりには載っていません。障害者総合支援法に基づくサービス(成人向け)については「利用者負担は定率1割です。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます」という説明がありますが、児童福祉法に基づく障がい児通所支援について同じ記載はありません。金額は健康福祉課地域福祉係(026-214-9118)でご確認ください。

小布施町は、須坂市・高山村とともに広域で障がい福祉計画等を進めています。「小布施町第5次障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画」(計画期間:令和6年度から令和8年度まで)は、長野県の計画に準じて3つの計画を一体化して策定したものです。

町外の事業所に通う交通費に給付金があります
令和7年9月開始の「障害児通所通園交通費給付金制度」は、町外の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所に通所する場合の交通費を、世帯の収入に応じて給付するものです。町から通所受給者証の交付を受けていることが条件です。

障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の負担上限月額の具体的な金額は、町のしおりには載っていません。健康福祉課地域福祉係(026-214-9118)にお問い合わせください。

出典:令和8年度障がい児・者福祉のしおり(PDF)/障がい児・者 福祉のしおり/小布施町障害児通所通園交通費給付金制度について/小布施町第5次障がい者計画、第7期障がい福祉計画、第3期障がい児計画

障害児福祉手当の窓口(小布施町)

小布施町のホームページには、障がいのある子どもに関わる手当が「障がいのある人の各種手当について」のページにまとまっています。特別児童扶養手当は「重度・中度の身体障がい、知的障がいまたは精神障がい等がある20歳未満の在宅の児童を養育する父もしくは母または養育者に支給されます」とあり、支給額(月額)は1級58,450円、2級38,930円、支給時期は年3回(4月・8月・11月)です。必要書類は認定請求書、戸籍謄本、世帯全員のマイナンバーが分かるもの、診断書、日常生活の状況について、振込先口座申出書、通帳のコピーです。

障害児福祉手当は「重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障がい児に支給されます」とあり、支給額は月額16,560円、支給月は2月・5月・8月・11月です。20歳以上を対象にした特別障害者手当も同じページにあり、支給額は月額30,450円、支給月は2月・5月・8月・11月です。

小布施町には、これらの国の手当に加えて独自の「心身障害児福祉年金」があります。「身体や精神に障がいのある児童の福祉の増進を図るために支給されます」とあり、要件は20歳未満で、身体障害者手帳(3級以上)・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持ち、障害児入所施設等に入所しておらず、町に6か月以上在住していること(治療・訓練等のための一時的な居住は除く)です。支給額は障がいの程度により1級 年額20,000円、2級 年額10,000円で、支給月は3月の年1回です。1級は身体障害者手帳1級・療育手帳A1/A2・精神障害者保健福祉手帳1級、2級は身体障害者手帳2級・3級、療育手帳B1/B2、精神障害者保健福祉手帳2級・3級に該当する場合です。

問い合わせ先はいずれも健康福祉課地域福祉係(電話026-214-9118)です。このページの手当額はいずれも令和8年4月時点の長野県の公式ページの現行額と一致しています。

手当以外にも、小布施町障害児通所通園交通費給付金制度(令和7年9月開始。町外の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所への通所交通費を、世帯の収入に応じて給付)が新設されています。障がいのある子どもの経済的な負担を軽減する仕組みが、手当・交通費給付の両面で整えられているのが小布施町の特徴です。

手当・年金月額・年額
特別児童扶養手当 1級月額58,450円
特別児童扶養手当 2級月額38,930円
障害児福祉手当月額16,560円
心身障害児福祉年金 1級(町独自)年額20,000円
心身障害児福祉年金 2級(町独自)年額10,000円
町独自の「心身障害児福祉年金」があります
国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当に加えて、小布施町独自の心身障害児福祉年金(1級年額20,000円・2級年額10,000円、毎年3月支給)があります。町に6か月以上在住していることが条件です。

このページに載っている特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当の金額は、令和8年4月時点の長野県の公式ページの現行額と一致しています。申請前に健康福祉課地域福祉係(026-214-9118)でご確認ください。

出典:障がいのある人の各種手当について/小布施町障害児通所通園交通費給付金制度について/障がい児・者に係る手当について(長野県)(2026年7月15日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは小布施町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月29日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当・障害児福祉手当の金額はいくらですか。
小布施町のページによれば、特別児童扶養手当は1級月額58,450円・2級月額38,930円、障害児福祉手当は月額16,560円です。いずれも令和8年4月時点の長野県の現行額と一致しています。
町独自の手当はありますか。
「心身障害児福祉年金」があります。国の手当とは別に、1級年額20,000円・2級年額10,000円が毎年3月に支給されます。町に6か月以上在住していることが条件です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。