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大町市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
大町市で、どこに電話をかければよいのか。大町市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——大町市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、大町市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
妊娠中から乳幼児期のことなら、こども家庭センター「あおぞら」(0261-85-8022/大町市中央保健センター内)にまずお電話ください。発達の心配、健診、育児相談など母子保健の入口はここです。お子さんの発達や子育て全般の心配ごと(虐待・不登校・ことばの遅れなど0〜18歳未満)は、子育て支援課の家庭児童相談室(本庁舎3階・0261-22-0420 内線757)でも相談できます。児童発達支援・放課後等デイサービスなど受給者証の申請は子育て支援課子育て支援係(本庁舎3階・同じ内線757)障害児福祉手当だけは福祉課福祉係(本庁舎1階・0261-22-0420)と窓口が分かれます。

大町市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(大町市)

大町市で子どもの発達を相談する入口はいくつかあり、年齢や相談の中身によって窓口が分かれます。0歳から18歳未満のお子さん全般の相談を受けているのは家庭児童相談室で、市のページは相談例として「子育てや子どものしつけに関すること」に並べて「ことばが遅い、発達が遅いなど、心身の発達や障害に関すること」を明記しています。場所は大町市役所3階 子育て支援課 子育て相談室、相談時間は月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時までで、電話でも直接来庁でも相談できます。自宅や学校、保健センターなどへの出張相談にも応じています。相談内容や個人の秘密は固く守られ、費用は無料です。

妊娠中から乳幼児期の相談は、市の総合相談窓口であるこども家庭センター「あおぞら」が入口です。場所は大町市中央保健センター内(大町市大町1058番地13)、専用電話は0261-85-8022です。保健師・助産師・子育て支援コーディネーター(保育士)などが、関係機関と連携しながら相談に応じます。受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。育児や発育・発達についての相談は、同じ中央保健センター(電話0261-23-4400)でも受け付けており、八坂支所(0261-26-2001)・美麻支所(0261-29-2311)でも取り次いでもらえます。

障がいのある人・発達に心配のある人の相談窓口として、大町市を含む大北圏域(大町市・池田町・松川村・白馬村・小谷村)全体をカバーする大北圏域障害者総合支援センター(愛称:スクラムネット)があります。あらましは、身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい等のある人やそのご家族、あるいは障がいの有無にかかわらず社会生活上で困っている人を支援する窓口だと説明しており、場所は大町市総合福祉センター内、電話は0261-26-3855です。ここは大町市が住民の役割の一部を委ねている圏域の基幹的な相談窓口にあたります。

園に通っているお子さんについては、巡回相談という仕組みがあります。市の説明によれば、お子さんの発達に関する専門の相談員が幼稚園や保育園、小中学校等を巡回し、職員に保育や教育に関する助言を行うほか、保護者の相談に応じるというもので、巡回するのは大北圏域障害者総合支援センターおよび市立大町総合病院の臨床心理士・作業療法士等です。申し込みは保護者からではなく、担任の先生を通じて行うよう案内されており、保護者が直接申し込む窓口ではありません。費用は無料です。

小学生を対象にしたSST教室(ソーシャルスキルトレーニング)もあります。人とのかかわりが苦手で学校生活などで生活しにくさのある小学生を対象に、個別支援計画に基づいたSSTを年14回実施するもので、小学校を通して募集を行い、希望者が市内事業所に通所して実施します。令和5年度の実施人数は8人で、うち1人は診断名のない児童でした。

そのほか、住民の身近な相談相手として民生・児童委員が各行政区にいます(窓口=福祉課庶務係 0261-22-0420)。障がい福祉・高齢者福祉・児童福祉・生活保護やひとり親家庭の自立援助など地域の福祉全般は大町保健福祉事務所(長野県の機関、電話0261-22-5111)でも相談できます。18歳未満の児童の養護・障がい・非行・不登校などについては松本児童相談所(松本市波田9986、電話0263-91-3370)が窓口で、18歳未満の方の療育手帳の申請は市役所が受付を担当し、判定・交付は児童相談所が行うという役割分担になっています。

このほか、市は月に数回、予約制・定例の相談窓口を設けています。心配ごと相談(大町市社会福祉協議会 0261-22-1501、毎月第2・第4月曜日13時から16時、大町市総合福祉センター)、女性(男性)相談(0261-22-0420 内線830、毎月第2・第4木曜日)などがあり、いずれも「広報おおまち」で日程が変わることがあると案内されています。

相談先電話・場所
家庭児童相談室(0〜18歳未満、発達の相談を含む)大町市役所3階 子育て支援課子育て相談室/平日8:30〜17:00
こども家庭センター「あおぞら」(妊娠〜乳幼児期)大町市中央保健センター内/専用電話0261-85-8022
大北圏域障害者総合支援センター(愛称:スクラムネット)大町市総合福祉センター内/0261-26-3855
巡回相談(園・学校の先生からの相談窓口)担任の先生から子育て支援課へ/保護者の直接申込みではない
松本児童相談所(18歳未満の養護・障がい・非行等)松本市波田9986/0263-91-3370
巡回相談は保護者の窓口ではありません
「巡回相談」は幼稚園・保育園・小中学校を専門相談員が回る仕組みで、申し込みは担任の先生から行います。保護者の方がまず電話する先は、家庭児童相談室(内線757)かこども家庭センター「あおぞら」(0261-85-8022)になります。

大北圏域障害者総合支援センター(愛称:スクラムネット)は、大町市・池田町・松川村・白馬村・小谷村の5市町村をまとめて担当する広域の相談窓口です。市の資料はこの一体を前提に案内しているため、大町市外の施設が含まれる場合があります。

出典:家庭児童相談(2025年10月21日 更新)/こども家庭センター「あおぞら」(2023年1月31日 更新)/障がいのあるお子さんのための福祉・医療・教育のあらまし(2025年4月25日 更新)/令和6年度版社会福祉事業概要(2024年10月8日 更新)/子育て支援課(組織一覧)(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(大町市)

大町市のこども家庭センターは、令和7年度から設置されています。『大町市こども計画』(本編)には、令和7年度からこども家庭センターを設置し、児童福祉に関しては子育て支援課が、母子保健については保健センターが担う2拠点体制で実施していると説明されています。建物が1つあるのではなく、児童福祉機能と母子保健機能の2拠点に分かれているのが大町市の形です。

児童福祉機能子育て支援課(大町市役所本庁舎3階)が担います。市の組織一覧のページによれば、子育て支援課子育て支援係の業務には「こども家庭センターに関すること」「こども家庭センター事業の総括及び児童福祉機能に関すること」「家庭児童相談室に関すること」が明記されています。母子保健機能こども家庭センター「あおぞら」という名称で、大町市中央保健センター内(大町市大町1058番地13)に置かれ、専用電話は0261-85-8022です。「皆さんの妊娠・出産・子育てを応援します」として、保健師・助産師・子育て支援コーディネーター(保育士)などが、関係機関と連携をしながら相談に応じます。受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。

用件によって連絡先が変わります。妊娠・出産・乳幼児期の育児や発育・発達の相談はあおぞら(0261-85-8022)、虐待や非行、学校生活、ことばの遅れなど0歳から18歳未満のお子さんに関する相談で家庭児童相談室を利用したい場合は子育て支援課(本庁舎3階・0261-22-0420 内線757)が窓口になります。同じ「こども家庭センター」という名前でも、入口が2つに分かれていることを覚えておくと迷いません。

地域の身近な相談先として、地域子育て支援拠点事業(子育て支援センター・児童センター内、各保育園)もあります。こども計画では、子育て支援センターについて地域子育て相談機関の役割も担い、定期的にこども家庭センターと連携会議を行うことで、子育て家庭の支援を継続的に行うと説明しており、こども家庭センターを中心に、地域の相談拠点と連携する体制が組まれています。

こども家庭センター「あおぞら」という名称は、令和7年度の設置に先立ち、子育て世代包括支援センター「あおぞら」として案内されていた時期があります(あおぞらのページ自体の更新日は2023年1月31日で、法定のこども家庭センターへの移行後もそのまま使われています)。場所・専用電話(0261-85-8022)は変わっていません。

こども家庭センターの機能場所・連絡先
児童福祉機能(家庭児童相談室を含む)子育て支援課(本庁舎3階)/0261-22-0420(内線757)
母子保健機能「あおぞら」(妊娠・出産・乳幼児期)大町市中央保健センター内/専用電話0261-85-8022
「あおぞら」は建物の名前ではなく母子保健側の窓口です
こども家庭センターは子育て支援課(児童福祉)あおぞら(母子保健、中央保健センター内)の2拠点体制です。発達や健診のことは「あおぞら」(0261-85-8022)、虐待や不登校など家庭児童相談室の相談は子育て支援課(内線757)へどうぞ。

「あおぞら」のページの更新日は2023年1月31日で、令和7年度のこども家庭センター設置より前のものです。名称・場所・電話番号は『大町市こども計画』(2026年3月17日公開)の記載と一致しており、現在も同じ体制で運用されているとみられます。

出典:こども家庭センター「あおぞら」(2023年1月31日 更新)/大町市こども計画について(2026年3月17日 更新)/家庭児童相談(2025年10月21日 更新)/子育て支援課(組織一覧)(2026年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安曇野市 千曲市 茅野市 飯田市 飯山市 伊那市 駒ヶ根市 小諸市 松本市 長野市 中野市 岡谷市 佐久市 塩尻市 諏訪市 須坂市 東御市 上田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

八坂地区・美麻地区に住んでいますが、本庁まで行かないと相談できませんか。
八坂支所・美麻支所の民生係でも、障害者福祉と児童福祉の「相談及び申請の受付」はできます(八坂支所0261-26-2001、美麻支所0261-29-2311)。ただし決定や交付の事務については記載がなく、実際の手続きは本庁の子育て支援課・福祉課が担うとみられます。
こども家庭センターはどこにありますか。
令和7年度からの設置で、児童福祉機能は子育て支援課(本庁舎3階)、母子保健機能は「こども家庭センターあおぞら」(大町市中央保健センター内・専用電話0261-85-8022)の2拠点体制です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。