📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 茅野市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

茅野市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
茅野市で、どこに電話をかければよいのか。茅野市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——茅野市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、茅野市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になるときは、こども課「発達支援センター」(0266-72-2101 内線618)か、こども家庭センター「育ちあいちの」(同内線615~617)に電話してください。どちらも同じこども課の中にあり、発達・子育て・学校のことをまとめて相談できます。児童発達支援や放課後等デイサービスなど、通所サービスの利用を具体的に考えている場合は、お住まいの地区を担当する保健福祉サービスセンター(東部・西部・中部・北部)に相談すると、申請の流れの案内につながります。

茅野市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(茅野市)

子どもの発達が気になったときの入口は、大きく2つあります。1つは茅野市こども家庭センター「育ちあいちの」(市役所6階こども課内、電話0266-72-2101 内線615・616・617)で、市のページは「こんなことありませんか?」の例のひとつに「発達が心配」を挙げ、「ひとりで悩む前に、まずは相談からはじめましょう」としています。社会福祉士、保健師、臨床心理士、子ども家庭支援員、家庭児童相談員、女性相談支援員、母子・父子自立支援員、作業療法士、スクールソーシャルワーカーなど幅広い専門職が対応し、相談は無料・秘密厳守です。受付は平日午前8時30分から午後5時15分までですが、「相談者の都合に合わせることも可能です」とも書かれています。

もう1つは茅野市発達支援センター(こども課、電話0266-72-2101 内線618)です。「日常生活、発達、就学などに関する様々な相談に応じます」とされ、臨床心理士・作業療法士・保健師・教育支援指導主事・保育士などが専門相談を行い、医療機関、児童相談所、保育園、認定こども園、学校、健康づくり推進課、保健福祉サービスセンターなどと連携する体制です。相談時に持っていくものは「どんぐり手帳」と「母子健康手帳」とされています。どんぐり手帳は茅野市が独自に配布している子育て・成長記録用の手帳で、母子健康手帳とは別のものです。

発達支援センターには、通所施設「やまびこ園」(茅野市本町東15-14、電話0266-82-2277)が附属しています。心身の発達に支援を必要とする乳幼児を対象に、個々の発達段階に沿った機能の発達を促す通所支援を行うほか、保育園・認定こども園・学校等への訪問支援や巡回相談も行います。開園日は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(祝日、年末年始、お盆を除く)で、茅野市在住・保護者同伴の通園が原則です。専門職として言語聴覚士・作業療法士・理学療法士の助言が受けられ、臨床心理士・保健師・栄養士・医師の相談も受けられるとされています。

ことばの相談も発達支援センターの事業のひとつで、未就学のお子さんを対象に、ことばが遅い気がする、はっきりしない、ことばのキャッチボールができないといった悩みを、言語聴覚士に相談できます。予約制です。

18歳未満の子ども全般の相談は、こども家庭センターの中の「家庭児童相談」でも受けられます。障害の有無にかかわらず、子育てや家庭の悩み全般が対象です。

サービスの利用そのものについて相談したいときは、地区を担当する保健福祉サービスセンター(東部・西部・中部・北部)も総合相談窓口です。しおりは「総合相談 … 身体・知的・精神障害児者、ひきこもり、育児・子育て、高齢者介護保険、医療、権利擁護(虐待・成年後見等)についてなど」と幅広い相談を受け付けるとしています(担当地区は受給者証の項目の表を参照)。

市外の窓口として、諏訪圏域障がい者総合支援センター「オアシス」(諏訪市小和田19-3、電話0266-54-7713)があります。障害児者への総合相談や各種講座・イベント、自立生活支援、サービス利用のための相談支援事業を行う諏訪圏域全体の窓口です。また、諏訪児童相談所(知的障害者更生相談所)(諏訪市大字湖南3,248-3、電話0266-52-0056)は、18歳未満の児童および知的障害児者のあらゆる相談に応じるとされ、療育手帳の判定・指導、障害児の手当支給のための判定なども行います。

計画相談支援(サービス等利用計画案の作成)を依頼できる、茅野市内で障害児に対応する相談支援事業所は、ふくろう相談支援センター、指定相談支援事業所 精明学園、茅野市社会福祉協議会 相談支援事業所、あん相談支援室、長野県障がい者支援センター茅野、ほたる、相談支援事業所 きずな です(所在地・連絡先は受給者証の項目を参照)。指定特定相談支援事業所「ひまわり作業所」は令和8年1月から休止中である点に注意してください。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスなどを提供する事業所は、市の一覧(障害福祉のしおり)で確認できます。

相談したいこと窓口と電話
子育て・発達・学校・家庭の総合相談こども家庭センター「育ちあいちの」0266-72-2101 内線615~617
発達・就学・ことばの相談発達支援センター(こども課)0266-72-2101 内線618
通所支援(やまびこ園)やまびこ園 0266-82-2277
サービス利用の相談(地区ごと)東部・西部・中部・北部の保健福祉サービスセンター
諏訪圏域の障害者相談諏訪圏域障がい者総合支援センター「オアシス」0266-54-7713
相談時に持っていくもの
発達支援センターへの相談には「どんぐり手帳」と「母子健康手帳」を持っていくことになっています。どんぐり手帳は茅野市独自の手帳で、母子健康手帳とは別物です。

「発達支援センター・やまびこ園」ページの更新日は2024年4月1日、「こども家庭センター」ページの更新日は2024年8月29日です。内線番号・事業内容は最新のしおり(令和8年度版)とも一致しています。

出典:茅野市こども家庭センター「育ちあいちの」(2024年8月29日 更新)/茅野市発達支援センター・やまびこ園(2024年4月1日 更新)/障害福祉のしおり(令和8年度版)本文 P1~P21(目次・相談窓口・手帳)障害福祉のしおり(令和8年度版)本文 P80~P99(関係施設・各種相談窓口)障害福祉のしおり(令和8年度版)本文 P48~P59(地域生活支援事業等)

こども家庭センター(茅野市)

茅野市のこども家庭センターは、「育ちあいちの」という名前の相談窓口です。児童福祉法第10条の2に基づき全国の市区町村に設置が求められた組織にあたり、市のページは「『育ちあいちの』は、子育てやお子さんの発達、学校や家庭の悩みごとなどを相談できる総合相談窓口です」と説明しています。設置は市役所6階のこども課の中で、独立した建物があるわけではありません。

対応する内容は幅広く、市のページは「こんなことありませんか?」として、虐待かもしれない、子育てにイライラして叩いてしまいそう、妊娠したけど子育てが不安、学校に行きたがらない、友達とうまくいかない、発達が心配、子どもが最近落ち着かない、子どもの目の前で夫婦喧嘩をしてしまった、収入が減ったことで喧嘩になり暴力を振るわれた、といった例を挙げています。発達の心配も、虐待や家庭内の問題と並んで、このセンターが受け付ける相談の一つとして最初から挙げられています。

対応するスタッフは、社会福祉士、保健師、臨床心理士、子ども家庭支援員、家庭児童相談員、女性相談支援員、母子・父子自立支援員、作業療法士、スクールソーシャルワーカー、アドバイザー、学校と家庭を繋ぐ総合こどもサポートコーディネーターなど、経験豊富な専門スタッフとされています。相談は無料で、相談内容の秘密は守られます。

電話は0266-72-2101 内線615、616、617です。受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始は休み)ですが、「相談者の都合に合わせることも可能です。お気軽にご相談ください」とも案内されています。窓口としての問い合わせ先の表記は「こども課 こども・家庭相談係」で、ファックスは0266-73-9843です。

発達に関する相談・支援を専門に担うのは、こども家庭センターとは別の「発達支援センター」(こども課、内線618)です。発達支援センターは、通所支援(やまびこ園)、保育所や学校等への訪問支援、発達に心配のある児童等の相談支援、地域支援を行うとされ、「乳幼児期から青年期や成人期までの発達状況に応じて、保健、医療、福祉、教育、就労等の各専門分野と連携して、総合的かつ継続的な支援を行います」と説明されています。「育ちあいちの」(総合相談)と「発達支援センター」(発達の専門相談)は、同じこども課の中にありながら、内線番号も担当も分かれている点に注意してください。

乳幼児健診(4か月児から3歳児まで)を担当するのは、こども課ではなく、茅野市健康管理センターです。健診で気になることがあった場合は、そこから発達支援センターやこども家庭センター「育ちあいちの」の相談につなげる形になります。

こども家庭センターの中の窓口電話(内線)
育ちあいちの(総合相談)こども・家庭相談係0266-72-2101 内線615・616・617
発達支援センター(発達の専門相談)0266-72-2101 内線618
こども・家庭支援係(児童扶養手当・特別児童扶養手当)0266-72-2101 内線611・614
建物ではなく、こども課の中の相談窓口です
「育ちあいちの」という名前がついていますが、独立した建物ではなく市役所6階のこども課の中にあります。発達の相談は、同じこども課内の別の窓口「発達支援センター」(内線618)が担当します。

「茅野市こども家庭センター『育ちあいちの』」のページの更新日は2024年8月29日です。設置年月日そのものはこのページに明記されていません。

出典:茅野市こども家庭センター「育ちあいちの」(2024年8月29日 更新)/茅野市発達支援センター・やまびこ園(2024年4月1日 更新)/障害福祉のしおり(令和8年度版)本文 P1~P21(目次・相談窓口・手帳)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安曇野市 千曲市 飯田市 飯山市 伊那市 駒ヶ根市 小諸市 松本市 長野市 中野市 岡谷市 大町市 佐久市 塩尻市 諏訪市 須坂市 東御市 上田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センター「育ちあいちの」は、専用の建物がありますか。
いいえ。市役所6階のこども課の中にある相談窓口の名前です。発達の専門相談は、同じこども課内の「発達支援センター」(内線618)が別に担当しています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。