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飯山市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
飯山市で、どこに電話をかければよいのか。飯山市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——飯山市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、飯山市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
迷ったら、まず「飯山市こども女性家庭センター」(0269-67-0742)に電話してください。妊産婦・子育て・発達・虐待など、児童および保護者の悩み全般を受け付ける総合窓口として市役所1階に設置されており、市自身が「どこに相談したらよいか迷った場合でも、お気軽にご連絡ください」と案内しています。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の受給者証は保健福祉課 障がい福祉係(0269-67-0727・市役所1階6-2番窓口)が窓口です。飯山市内には児童発達支援の事業所が無く、市外(主に中野市)の事業所に通うことになるため、早めのご相談をおすすめします。

飯山市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(飯山市)

飯山市で子どもの発達を相談する入口は、子ども育成課 こども家庭係「相談室」です。市のページ「各種相談のご案内」には、家庭児童相談・発達相談として「育児、しつけで困っている」「発達の遅れ、ことばの遅れが心配」「放任、虐待の心配がある」「親子、兄弟、祖父母など家族関係の問題など」が挙げられ、「秘密は守ります。相談は無料です」と書かれています。相談は家庭児童相談員が対応し、必要に応じて訪問相談(家庭・保育園等)も行うとされています。

相談室の場所は市役所1階6番窓口、電話は直通0269(67)0742、代表からは0269(62)3111 内線171・173です。受付日時は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで。相談員が外出している場合もあるため、確実に会いたいときは事前に日時を相談したほうがよいと案内されています。

乳幼児健診の際にも、その場で発達の相談ができる仕組みがあります。4か月児・10か月児・1歳6か月児・2歳児・3歳児のいずれの健診も会場は飯山市保健センター(市役所前)で、保健福祉課 健康増進係(0269-67-0727)が担当しています。健診とは別に、健康相談日が毎月第4水曜日の午前9時30分から11時まで保健センターで開かれており、予約不要で「子どもの発育について」も相談できるとされています。

令和6年度(2024年度)から、こども・子育て・母子保健・虐待などの相談を一体的に受け付ける「飯山市こども女性家庭センター」が市役所1階に設置されました。『教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関する報告書』(令和7年度・令和6年度事業対象)によると、令和6年度の新規相談件数は117件(内訳:養護4件、保健0件、障がい21件、育成85件、その他7件)で、「障がい」に関する相談も一定数含まれています。担当職員は虐待対応専門員(相談室長兼務)1名、こども家庭支援員2名、家庭児童相談員1名です。

こども女性家庭センターの電話は67-0742(代表)67-0727(保健福祉課直通)の2つが案内されています。「どこに相談したらよいか迷った場合でも、お気軽にご連絡ください」と市は書いており、発達の相談か、健診のことか、子育て全般の悩みかを迷う段階でも、まずこの番号に電話すればつながる形です。

点検評価報告書には、こども女性家庭センターの取組みとして「県中央児童相談所巡回児童相談(保健センター)」(年3回程度)や「そだちネットワーク」(年4回程度)、「特別支援教育連携協議会」(年2回)の開催も記録されています。これらは関係機関どうしの連携の場であり、保護者が直接申し込んで参加する相談窓口ではありません。

相談先電話と対象
子ども育成課 こども家庭係 相談室0269-67-0742(直通)/育児・しつけ・発達・ことばの遅れなど。匿名相談は明記なし、無料
保健福祉課 健康増進係(健康相談日)0269-67-0727/毎月第4水曜9:30〜11:00、保健センター、予約不要
飯山市こども女性家庭センター67-0742(代表)/67-0727(保健福祉課直通)/妊産婦・子育て・虐待・女性の悩み全般
電話に迷ったら、まず「こども女性家庭センター」でつながります
発達の相談か子育て全般の悩みか区別がつかなくても、こども女性家庭センター(67-0742)に電話すれば「どこに相談したらよいか迷った場合でも、お気軽にご連絡ください」と市が案内しています。

巡回児童相談・そだちネットワーク・特別支援教育連携協議会は、関係機関どうしの連携会議として点検評価報告書に記録されているもので、保護者向けの相談受付窓口ではありません。

出典:各種相談のご案内(2025年05月08日 更新)/令和8年度 乳幼児健診・離乳食教室のご案内(2026年04月09日 更新)/健康相談日のご案内(2026年04月09日 更新)/飯山市こども女性家庭センターについて(2025年04月02日 更新)/令和7年度(2025年度)教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関する報告書(PDF)

こども家庭センター(飯山市)

飯山市のこども家庭センター(児童福祉法第10条の2)は、「飯山市こども女性家庭センター」という名前で設置されています。市のページには「妊産婦・子育て世帯・こども・女性を対象とした包括的な相談窓口として『飯山市こども女性家庭センター』を庁内1階に設置しました」とあります。多くの市が使う名称ではなく、女性を含む独自の名前である点が飯山市の特徴です。

設置場所は飯山市役所1階6番カウンターです。相談内容は「妊産婦や乳幼児、子育て、児童虐待など、児童および保護者が抱える悩みや、女性が抱える悩みなど」と幅広く、保健師・こども家庭支援員等が対応します。電話は67-0742(代表)67-0727(保健福祉課直通)の2つ、メールは代表がkodomo@city.iiyama.nagano.jp、女性相談専用にjyosei.sos@city.iiyama.nagano.jpという別アドレスも用意されています。市は「どこに相談したらよいか迷った場合でも、お気軽にご連絡ください」と案内しています。

組織上は、教育委員会事務局 教育部 子ども育成課 こども家庭係がこども女性家庭センターの窓口になっています。母子保健を担当する保健福祉課と連絡先が分かれているのではなく、電話番号を2つ案内することで、こども家庭係(子育て・虐待相談)と保健福祉課(母子保健相談)のどちらにかけても対応できる形にしていることがうかがえます。

『教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関する報告書』(令和7年度・令和6年度事業対象)によると、こども女性家庭センターの令和6年度(2024年度)の実績は、女性相談件数が実人数54人(延べ83人)、新規相談件数は117件で、内訳は養護4件・保健0件・障がい21件・育成85件・その他7件です。担当は虐待対応専門員(相談室長兼務)1名、こども家庭支援員2名、家庭児童相談員1名です。また「県中央児童相談所巡回児童相談(保健センター)」を年3回、「そだちネットワーク」を年4回程度、「特別支援教育連携協議会」を年2回開いています。

同じ報告書は「令和6年(2024年)度から『こども女性家庭センター』を設置し、すべての妊産婦、子育て世帯、こども、女性を対象に母子保健・女性相談・児童福祉の連携を強化し一体的な相談、支援の向上を図る」としており、設置は令和6年度(2024年度)からと読み取れます。今後の課題として、相談件数が年々増えて支援員・相談員の負担が増していること、専門的な知識を持つ「こども家庭ソーシャルワーカー」などの資格保持者を配置する必要があることを、市自身が記しています。

発達の相談・乳幼児健診・障害児通所支援の受給者証など、用件ごとの具体的な窓口・電話番号は、他の項目(発達相談・乳幼児健診・受給者証)に書いたとおり、保健福祉課や子ども育成課の各係に分かれています。こども女性家庭センターは、まずどこに相談すればよいか分からないときの入口と考えるとわかりやすい形です。

こども女性家庭センター内容
設置場所飯山市役所1階6番カウンター
電話67-0742(代表)/67-0727(保健福祉課直通)
メールkodomo@city.iiyama.nagano.jp(代表)/jyosei.sos@city.iiyama.nagano.jp(女性相談専用)
令和6年度 新規相談件数117件(養護4・保健0・障がい21・育成85・その他7)
名前が『こども家庭センター』ではありません
飯山市の設置名は「飯山市こども女性家庭センター」です。子育て・虐待・母子保健に加え、女性の相談も一体的に受け付ける名前になっています。検索するときは『こども家庭センター』だけでなく『こども女性家庭センター』でも探してください。

設置時期は『教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関する報告書』の記載(令和6年度から)にもとづきます。センターの案内ページ自体には設置年度の明記がありませんでした。

出典:飯山市こども女性家庭センターについて(2025年04月02日 更新)/各種相談のご案内(2025年05月08日 更新)/令和7年度(2025年度)教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関する報告書(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安曇野市 千曲市 茅野市 飯田市 伊那市 駒ヶ根市 小諸市 松本市 長野市 中野市 岡谷市 大町市 佐久市 塩尻市 諏訪市 須坂市 東御市 上田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

飯山市に児童発達支援の事業所はありますか。
飯山市が公表している『障がい福祉計画』の事業所一覧によると、児童発達支援を提供する事業所は飯山市内にはなく、いずれも中野市にあります。放課後等デイサービスと保育所等訪問支援は、飯山市子ども館内の「コンパス」(市が設置した施設)が市内で利用できます。
こども家庭センターはどこにありますか。
飯山市の設置名は「飯山市こども女性家庭センター」で、市役所1階6番カウンターにあります。電話は67-0742(代表)または67-0727(保健福祉課直通)です。『こども家庭センター』で検索しても出てこないことがあるのでご注意ください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。