結論から——長野市で、まず電話をかける先
発達を指摘されたあと、長野市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
最初の一本
まず、こども総合支援センター「あのえっと」(フリーダイヤル 0120-783-041)に電話してください。長野市は中核市で、区はありません。市はこのセンターを「こども・若者に関わるあらゆる相談にワンストップで対応し、相談の内容によっては関係機関につないだり、連携支援の調整役を担っている」窓口と案内しています。教育・発達・心理関係の専門の相談員が常駐しています。受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(電話 026-224-9746 でも受けます)。窓口は市役所第二庁舎2階です。
長野市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
発達の相談は、どこにするのか(長野市)
18歳までのこどもに関する相談は、長野市発達相談支援センターが受けます。北部と南部の2か所があり、お住まいの地区で担当が決まります。相談時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝休日、年末年始を除く)で、相談は無料です。
こども・若者に関わるあらゆる相談をひとつの窓口で受けているのが、こども総合支援センター「あのえっと」(フリーダイヤル 0120-783-041、電話 026-224-9746)です。育児の悩み、発達、いじめ、不登校、学校生活、人間関係など内容を問わず、専門の職員が承ります。電話・メール・LINE・窓口の4つの方法があり、窓口は市役所第二庁舎2階(9時00分から16時30分まで)で、事前予約もできます。保健センターなどに置かれたタブレット(テレビ電話)からの相談もできます。
| 長野市発達相談支援センター(電話・所在地) | 担当地区 |
北部発達相談支援センター 電話 026-259-9975 長野市平林1丁目30-1 | 第一から第五、芹田、古牧、三輪、吉田、古里、柳原、浅川、大豆島、朝陽、若槻、長沼、芋井、豊野、戸隠、鬼無里、信州新町、中条 |
南部発達相談支援センター 電話 026-219-3782 長野市若里6丁目6-14 | 篠ノ井、松代、若穂、川中島、更北、信更、大岡、安茂里、小田切、七二会 |
就学前のうちは、保健センターの「すくすく相談」も使えます
運動発達が遅い、言葉が遅い、落ち着きがない、視線が合いにくい、友達と遊ぶことができない等、さまざまな発達に関する心配ごとの相談に
発達相談員が応じます(予約制)。対象は
就学前までのお子さんです。申し込みは、お住まいの地区の保健センターへ電話します。担当の保健センターは「乳幼児健診」の項の表でご確認ください。
発達相談支援センターの担当地区と、乳幼児健診の保健センターの管轄地区は、分け方が違います。どちらも地区の名前で決まりますので、ご自分の地区名で見比べてください。
出典:障害福祉に関する相談窓口(2026年4月1日 更新)/発達相談(すくすく相談)(2026年4月13日 更新)/こども総合支援センター「あのえっと」(2026年9月1日 更新)
こども家庭センター(長野市)
確認できませんでした
長野市の公式サイトを2026-09-09時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。
「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。
探したページ:https://www.city.nagano.nagano.jp/n116000/contents/p101472.html/https://www.city.nagano.nagano.jp/n116000/contents/p105560.html/https://www.city.nagano.nagano.jp/kosodate/menu/8/index.html/https://www.city.nagano.nagano.jp/kosodate/menu/8/1/index.html/https://www.city.nagano.nagano.jp/n106500/kosodate/p001426.html/https://www.city.nagano.nagano.jp/kosodate/menu/3/index.html/https://www.city.nagano.nagano.jp/kosodate/menu/4/index.html/https://www.city.nagano.nagano.jp/kosodate/index.html
相談の前に、用意しておくとよいもの
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
- 母子健康手帳——健診での指摘は、たいていここに書かれています
- 健診で渡された紙——「要経過観察」「要紹介」などの判定が書かれていることがあります
- 気になっていることを3つだけ書いたメモ——全部言おうとすると、かえって伝わりません
- いつごろから気になったか——月単位でかまいません
- 園や学校で言われたこと——連絡帳の写しがあれば、そのまま持って行けます
メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、
「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、
数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
相談したあと、どう進むのか
- 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
- 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
- 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
- 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
- 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
- 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
「発達障害」という言葉について
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
大切なこと
指摘を受けたことは、
お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。
長野県のほかのページ
長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。
長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。松本市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で長野市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
児童発達支援に通う交通費の助成はありますか。
長野市には障害者通園奨励費があります。児童発達支援は市民税非課税世帯、放課後等デイサービスは学校休業日の利用に限り市民税非課税世帯が対象です。交通機関は往復運賃の2分の1以内(上限月5,000円)、自家用車は月2,000円以内、バイクは月500円以内で、通園施設を通じて障害福祉課へ申請します。
障害福祉課の電話番号が何種類か出てきます。どれにかければよいですか。
用件で違います。障害福祉サービスや相談支援は026-224-8730、手当や障害児自立サポート事業は026-224-5030、就学前の無償化の案内は026-224-8382と、市のページごとに書き分けられています。かける前に、ご用件に合った番号かをご確認ください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。