発達を指摘されたあと、長野市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市が支給決定して交付する受給者証が必要です。長野市の担当は保健福祉部 障害福祉課(長野市大字鶴賀緑町1613番地 市役所第二庁舎1階)で、障害福祉サービスについての電話番号は026-224-8730です。
市が令和7年11月に作った「障害福祉サービスを利用するまでの流れ」では、最初の相談先として市役所障害福祉課、福祉政策課篠ノ井分室、長野市障害者相談支援センターの相談専門員、指定相談支援事業所の相談支援専門員が挙げられています。この4つのいずれかに相談・見学・面談をしながら、利用したいサービスを一緒に考えていく形です。
長野市には支所が27ありますが、市が受給者証(障害児通所支援)の申請窓口として支所を挙げているページは、2026年9月9日時点では見つけられませんでした。手当は13の支所で受け付けます(「手当」の項をご覧ください)。出かける前に障害福祉課へ電話で確かめてください。
| 区分(世帯の収入状況) | 障害児の通所サービスの負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯で所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(一般1以外の市町村民税課税世帯) | 37,200円 |
市の流れ図の「計画相談」の欄には、「サービス等利用計画を提出した翌月から支給決定となります」、支給決定の欄には「受給者証が届くまでに時間がかかる場合があります」と書かれています。通い始めたい月から逆算して、早めに相談してください。
出典:障害福祉サービス(障害者総合支援法・児童福祉法)(2026年8月6日 更新)/障害福祉サービスを利用するまでの流れ(PDF)(令和7年11月作成 更新)/就学前障害児の発達支援の無償化案内(PDF)
18歳までのこどもに関する相談は、長野市発達相談支援センターが受けます。北部と南部の2か所があり、お住まいの地区で担当が決まります。相談時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝休日、年末年始を除く)で、相談は無料です。
こども・若者に関わるあらゆる相談をひとつの窓口で受けているのが、こども総合支援センター「あのえっと」(フリーダイヤル 0120-783-041、電話 026-224-9746)です。育児の悩み、発達、いじめ、不登校、学校生活、人間関係など内容を問わず、専門の職員が承ります。電話・メール・LINE・窓口の4つの方法があり、窓口は市役所第二庁舎2階(9時00分から16時30分まで)で、事前予約もできます。保健センターなどに置かれたタブレット(テレビ電話)からの相談もできます。
| 長野市発達相談支援センター(電話・所在地) | 担当地区 |
|---|---|
| 北部発達相談支援センター 電話 026-259-9975 長野市平林1丁目30-1 | 第一から第五、芹田、古牧、三輪、吉田、古里、柳原、浅川、大豆島、朝陽、若槻、長沼、芋井、豊野、戸隠、鬼無里、信州新町、中条 |
| 南部発達相談支援センター 電話 026-219-3782 長野市若里6丁目6-14 | 篠ノ井、松代、若穂、川中島、更北、信更、大岡、安茂里、小田切、七二会 |
発達相談支援センターの担当地区と、乳幼児健診の保健センターの管轄地区は、分け方が違います。どちらも地区の名前で決まりますので、ご自分の地区名で見比べてください。
出典:障害福祉に関する相談窓口(2026年4月1日 更新)/発達相談(すくすく相談)(2026年4月13日 更新)/こども総合支援センター「あのえっと」(2026年9月1日 更新)
就学相談は、長野市教育センターの教育相談担当(就学相談担当10名)が行います。障がいのある、または障がいの疑いのある幼児・児童生徒の就学に関わる相談と、長野市教育支援委員会の事務を担当しています。
長野市教育センターは「就学相談は学校を通しての相談とします」と案内しています。学校と相談のうえ、子どもの通っている学校、来入児の場合は居住地域の小学校の教頭を通して申込みをします。初回の来所日時は、保護者と学校で相談して決めていきます。
相談回数は1回から3回程度、1回にかかる時間は2時間から3時間ほどです。子どもと保護者に来所してもらい、保護者には面談や調査用紙への記入をお願いし、子どもには必要な検査をします。就学相談で来所した日の学校は、出席扱いになります。
保護者や児童・生徒からの電話相談(窓口相談担当)は、2022年4月1日にこども総合支援センターへ移りました。就学に関わらないご相談は「あのえっと」(0120-783-041)が窓口です。
出典:教育相談(長野市教育センター)/長野市教育センター(電話・アクセス)
長野市の乳幼児健診は保健センターで行われ、担当の保健センターはお住まいの地区で決まります。お子さんの生年月日をもとに地区ごとに日程と会場が決まり、案内が届きます。担当の保健センターが分からないときは、下の表の管轄地区でご確認ください。
市が行う乳幼児の健康診査は、1か月児健康診査(生後28日から6週未満・医療機関で受診)、4か月児健康診査(3から5か月児)、乳児一般健康診査(3から11か月児)、9から10か月児健康診査、1歳6か月児健康診査(1歳6か月から1歳11か月児)、3歳児健康診査(3歳から3歳11か月児)です。ほかに2歳児健康教室、2歳児フッ化物塗布があります。
1歳6か月児健診と3歳児健診では、発達相談を受けられます。1歳6か月児健診の内容は、問診、身体計測、内科診察、歯科検診、保健相談、発達相談、栄養相談、歯科相談、保護者の歯科相談です。3歳児健診は、問診、身体計測、内科診察、歯科検診、検尿、屈折・眼位検査、保健相談、発達相談、歯科相談、栄養相談です。どちらも受付時間は13時15分から13時45分です。
| 保健センター(電話) | 管轄地区 |
|---|---|
| 北部保健センター 026-259-2088 | 第一・第二・浅川 |
| 三陽保健センター 026-259-3434 | 古牧・大豆島・朝陽 |
| 吉田保健センター 026-263-7361 | 三輪・吉田・若槻 |
| 東部保健センター 026-295-3330 | 古里・柳原・長沼 |
| 西部保健センター 026-224-1101 | 第三・第四・第五・芹田・安茂里・小田切・七二会・信州新町・中条 |
| 松代保健センター 026-278-0021 | 松代・若穂(若穂保健ステーションには職員が駐在していないため、問い合わせは松代保健センターへ) |
| 犀南保健センター 026-293-8080 | 篠ノ井・信更 |
| 真島保健センター 026-286-1010 | 川中島・更北 |
| 豊野保健センター 026-257-5871 | 豊野(不在時の電話は東部保健センターへ転送されます) |
| 戸隠保健センター 026-254-3800 | 戸隠・芋井 |
| 鬼無里保健センター 026-256-3159 | 鬼無里 |
| 大岡保健センター 026-266-3110 | 大岡 |
保健センターの窓口開庁時間は、令和8年9月1日から令和8年12月28日まで、午前9時から午後4時30分に短縮(試行)されています。令和9年1月以降の扱いは、試行期間中の市民の声を踏まえて検討されます。
出典:保健センター連絡先一覧(2026年9月1日 更新)/1歳6か月児健康診査(1歳6か月から1歳11か月児)(2026年5月20日 更新)/3歳児健康診査(3歳から3歳11か月児)(2026年5月20日 更新)/乳幼児健康診査(一覧)/令和8年度健康カレンダー(PDF)
障害児福祉手当は、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅障害児(身体障害者手帳1級および2級の一部の障害児と、療育手帳A1の一部の重度障害児)が対象です。支給額は月額16,560円、年4回(5月、8月、11月、2月)に口座振替で支払われます。申請は随時できます。施設入所児は除かれ、所得制限があり、障害を支給事由とする公的年金とは併給できません。
特別児童扶養手当は、重度もしくは中度の身体障害・知的障害・精神障害がある20歳未満の児童を養育している市内在住の保護者が対象です。長野県の認定を受けることにより支給され、認定請求をした日の属する月の翌月分から支払われます。支払いは長野県が行います。すでに認定を受けている方は、毎年8月に「所得状況届」を出します。この届を出さないと8月以降の手当が受けられず、2年間届けないと資格がなくなります。
重度心身障害児福祉年金は長野市独自の制度です。基準日(7月1日または1月1日)現在で市内在住、20歳未満の障害児の保護者(保護者は市内に6か月以上居住、障害児が施設に入所している場合を除く)が対象で、第1種・第2種・第3種に分かれます。
通園にかかる交通費には障害者通園奨励費があります。児童発達支援は市民税非課税世帯に属する方、放課後等デイサービスは学校休業日の利用に限り市民税非課税世帯に属する方が対象です。交通機関を使う場合は1か月にかかる往復運賃の2分の1以内(上限月5,000円)、自家用車は月2,000円以内(片道2キロ以上で月10日以上通園している場合)、バイクは月500円以内(月10日以上通園している場合)です。届出窓口は障害福祉課で、通園施設を通じて申請します。市のページには、申請時期は令和8年3月9日(月曜日)から令和8年4月6日(月曜日)と書かれています。
| 手当・年金の名前 | 額と支給時期 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円/年4回(5月、8月、11月、2月) |
| 特別児童扶養手当(令和8年4月から) | 1級 月額58,450円、2級 月額38,930円/年3回(4月、8月、11月) |
| 重度心身障害児福祉年金(長野市独自) | 年額 第1種135,000円、第2種99,000円、第3種33,000円/9月または3月 |
重度心身障害児福祉年金の申請には受付期間があります。7月1日基準日に該当する方は7月1日から31日まで、1月1日基準日に該当する方は1月1日から31日までです。いずれも前年度受給者は、原則として申請の必要はありません。案内は広報ながの(7月初旬および1月初旬頃)に掲載される予定です。
出典:障害児福祉手当(2026年3月31日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/重度心身障害児福祉年金(2025年12月15日 更新)/障害者通園奨励費(2026年3月9日 更新)/障害児自立サポート事業(2026年2月16日 更新)
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ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。