📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 諏訪市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

諏訪市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
諏訪市で、どこに電話をかければよいのか。諏訪市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——諏訪市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、諏訪市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、市役所代表(0266-52-4141)に電話して「あゆステへ」と伝えてください。諏訪市こども家庭センター「すわ☆あゆみステーション」の児童福祉の窓口(諏訪市役所4階)につながり、子育て・発達・障害児通所支援の相談を受け付けています。発達が心配なときはこども相談係の直通(0266-75-1176)でも構いません。障害児通所支援を利用する場合、市が示す流れの最初の一手は「相談・事業所見学」で、市役所への申請はその後になります。障害児福祉手当の申請だけは窓口が別で、福祉介護課 障がい福祉係(本庁2階・内線204、235、237)が担当します。

諏訪市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(諏訪市)

諏訪市で子育て・発達・家庭のことをまず相談する先は、すわ☆あゆみステーション(諏訪市こども家庭センター)です。児童福祉の窓口は諏訪市役所4階(こども家庭課・教育総務課の中)、母子保健の窓口は保健センター(湖岸通り五丁目12番18号・健康推進課の中)に分かれています。市役所代表 0266-52-4141に電話し、「あゆステへ」と伝えると児童福祉の窓口につながると市が案内しています。

相談内容によって直通番号が用意されています。市のページによれば、学校教育に関すること 0266-75-8150子ども家庭に関すること 0266-75-8151女性相談 0266-75-1176発達全般に関すること 0266-75-1176です(女性相談と発達相談は同じ番号)。母子保健は保健センターの内線592です。児童福祉の相談時間は市役所開庁日の午前9時から午後4時まで、母子保健は市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。

相談日時は、電話・窓口予約のほか、オンライン予約(電子申請ページ)でも受け付けています。氏名、連絡先、相談したい内容、希望日時などを入力する形です。電話・窓口での予約の受付時間は市役所開庁日の午前8時半から午後5時15分までです。

子どもの発達が心配なときの相談先は、市の別ページ(子育て・家庭問題・悩みごと・子どもの障がいの相談窓口)に具体的に並んでいます。こども家庭課こども相談係(すわ☆あゆみステーション内)=0266-75-1176(直通)健康推進課(保健センター)=0266-52-4141(内線591、592)なかよし教室(渋崎保育園内)=0266-57-5866の3つです。なかよし教室は保育園の中に置かれた相談窓口である点に注意してください。

障がいそのものについて相談したいときは、諏訪圏域障がい者総合支援センター「オアシス」(0266-54-7713)が窓口です。同センターは諏訪地域に住む障がいのある方・家族・関係者からの相談を幅広く受け、市のページには相談例として「子どもの発達や将来に不安がある」も挙げられています。利用時間は月曜日から土曜日の午前9時から午後5時までで、休日は日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)に加えて毎月第3月曜日も休みです。無料で利用できます。児童虐待に関する相談・連絡は、児童虐待・DV24時間ホットライン(026-219-2413)諏訪児童相談所(0266-52-0056)が窓口です。

障がい児教育の相談は、福祉の窓口とは別に、特別支援学校でも受けられます。市のページには諏訪支援学校(諏訪郡富士見町富士見)=0266-62-5600花田支援学校(諏訪郡下諏訪町社花田)=0266-28-3033が案内されています。いずれも諏訪市内ではなく近隣町にある県立の特別支援学校です。

そのほかの相談窓口として、法律相談(毎月第3木曜日・要予約・市民課 0266-52-4141内線116、119)と、女性のための相談(女性の専門カウンセラーによる無料相談・要予約・地域戦略・男女共同参画課 内線289)が市のページに挙げられています。地域の身近な相談先としては、地区の民生児童委員・主任児童委員があり、福祉介護課またはこども家庭課へ問い合わせるよう案内されています。

相談内容窓口と電話
学校教育に関することすわ☆あゆみステーション(直通)0266-75-8150
子ども家庭に関すること/児童虐待の相談すわ☆あゆみステーション(直通)0266-75-8151
発達全般に関することすわ☆あゆみステーション(直通)0266-75-1176
母子保健(妊娠・出産・育児・健診)保健センター(内線591、592)0266-52-4141
障がい・発達の相談全般(大人も含む)オアシス 0266-54-7713
児童虐待・DVの緊急連絡24時間ホットライン 026-219-2413/諏訪児童相談所 0266-52-0056
「あゆステへ」と伝えると児童福祉の窓口につながります
市役所代表(0266-52-4141)にかけて「あゆステへ」と伝えると、こども家庭課の児童福祉の相談窓口につながると市が案内しています。母子保健は同じ代表番号の内線592、または保健センターへ直接どうぞ。

「発達全般に関すること」と「女性相談」は市のページ上で同じ電話番号(0266-75-1176)として案内されています。用件を伝えてつないでもらってください。

出典:諏訪市こども家庭センターすわ☆あゆみステーション(2026年4月1日更新 更新)/子育て・家庭問題・悩みごと・子どもの障がいの相談窓口(2026年4月1日更新 更新)/障がい者の相談窓口(2024年5月31日更新 更新)

こども家庭センター(諏訪市)

諏訪市のこども家庭センターは「すわ☆あゆみステーション」という名称で、妊産婦のみなさんや0歳から18歳までの子どもとその家庭が安心して生活・子育てができるよう支援を行う総合相談窓口と市は説明しています。改正児童福祉法に基づき、母子保健を担う「子育て世代包括支援センター」と、児童福祉を担う「子ども家庭総合支援拠点」の機能を統合して設置されたと、諏訪市こども計画(案)に記載されています。設置の具体的な年月日は、市の公式ページには明記されていません。

「児童福祉」と「母子保健」が一体となって、それぞれの家庭の状況に応じた支援を切れ目なく行うとしつつ、建物は2か所に分かれています。児童福祉の窓口は諏訪市役所4階(こども家庭課・教育総務課の中)、母子保健の窓口は保健センター(諏訪市湖岸通り五丁目12番18号・健康推進課の中)です。相談内容には、児童福祉=子育て、発達、家庭、学校、自立に向けた悩みや女性相談など、母子保健=妊娠・出産・育児・健診に関すること、産後の支援、子どもの発達などが挙げられています。

電話は市役所代表0266-52-4141で共通ですが、児童福祉は「あゆステへ」と伝える形で取り次いでもらい、母子保健は内線592です。相談別の直通番号として、学校教育に関すること0266-75-8150、子ども家庭に関すること0266-75-8151、女性相談0266-75-1176、発達全般に関すること0266-75-1176も案内されています。

相談時間は、児童福祉が市役所開庁日の午前9時から午後4時まで母子保健が市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までと、児童福祉のほうが短く設定されています。相談日時の予約は、電話・窓口(受付は市役所開庁日の午前8時半〜午後5時15分)のほか、オンライン予約(電子申請ページに氏名・連絡先・相談内容・希望日時等を入力)でも受け付けています。

子育てに関する質問・相談を募集する取り組みとして、広報紙『広報すわ』の「あゆステ通信」でQ&A形式に答える企画があり、電子申請ページから質問や相談を寄せることができます。また、子育て応援冊子『あゆステBOOK』(PDF・27.94MB)と、子育て応援サイト(すわあゆみステーション)でも、遊び場・イベント・相談窓口の情報がまとめて案内されています。

この記事についての問い合わせ先は、市のページ上ではこども家庭課 こども相談係(本庁4階・内線441、442、444・ファックス0266-57-2246)となっており、こども家庭課の中に「こども相談係」と「子育て応援係」の2つの係があることが分かります。障害児通所支援や手当の申請は子育て応援係(内線445、448)、こども家庭センターそのものの問い合わせやセンター利用の相談はこども相談係(内線441、442、444)と、係によって内線が違う点に注意してください。

機能場所と電話
児童福祉諏訪市役所4階(こども家庭課内)/0266-52-4141「あゆステへ」
母子保健保健センター(健康推進課内)/0266-52-4141 内線592
「こども家庭センター」は1つの建物ではありません
児童福祉の窓口は市役所4階、母子保健の窓口は保健センター(湖岸通り)と、2つの建物に分かれています。同じ「すわ☆あゆみステーション」という名前で呼ばれますが、行く場所は用件で変わります。

こども家庭課には「こども相談係」(内線441、442、444)と「子育て応援係」(内線445、448)の2つの係があり、問い合わせ内容によって内線番号が違います。センターの設置年月日は市の公式ページに明記されていません。

出典:諏訪市こども家庭センターすわ☆あゆみステーション(2026年4月1日更新 更新)/諏訪市こども計画(案)(PDF)子育て・家庭問題・悩みごと・子どもの障がいの相談窓口(2026年4月1日更新 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安曇野市 千曲市 茅野市 飯田市 飯山市 伊那市 駒ヶ根市 小諸市 松本市 長野市 中野市 岡谷市 大町市 佐久市 塩尻市 須坂市 東御市 上田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターは市役所にありますか。
児童福祉の窓口は諏訪市役所4階にありますが、母子保健の窓口は保健センター(諏訪市湖岸通り五丁目12番18号)にあり、建物が分かれています。電話は共通の代表番号(0266-52-4141)で、児童福祉は「あゆステへ」と伝え、母子保健は内線592につないでもらいます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。