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📋 手続き・制度

須坂市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
須坂市で、どこに電話をかければよいのか。須坂市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——須坂市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、須坂市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まず保健センター(026-248-9023)へ電話してください。乳幼児健診とつながっている窓口で、臨床心理士による「幼児心理相談」や、保健師・家庭児童相談員・保育士・作業療法士が関わる「親子教室」の入口になります。18歳までの子育てや発達、児童虐待に関する相談はこども家庭センター(子ども課子ども家庭支援係・026-214-6061、須坂市役所東庁舎1階)でも受け付けています。受給者証の申請は福祉課(本庁舎1階8番窓口・026-214-7019)で、相談窓口とは建物も課も異なります。

須坂市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(須坂市)

須坂市で子どもの発達を相談できる窓口は複数あり、年齢や相談内容によって担当する課が分かれます。乳幼児期は健康福祉部 健康づくり課 保健センター(〒382-8511 長野県須坂市大字小山1277番地の1、電話026-248-9023)、就学前後から18歳までの発達・子育て全般は教育委員会 子ども課(須坂市役所東庁舎1階、電話026-214-6061)が中心です。

保健センターの幼児心理相談は、乳幼児の発育・発達に悩みをもつ保護者と乳幼児が対象で、臨床心理士と保健師による個別相談を行います。予約制で、保健センターに電話して日程を決めます。

親子教室も保健センターが窓口です。市は「言葉を話しだすのが遅い、動きが多いなど子どもの発達や成長が気になる、または育児不安を強く持つ親子のための教室」と説明しており、保健師・家庭児童相談員・保育士・作業療法士が関わって、遊び方や接し方のアドバイス、運動遊びや課題遊びを通じた運動能力や言語発達の促進をめざします。参加には保健センターの保健師への相談が必要で、健康診査等の面談の中で紹介されることもあります。

18歳未満の子ども全般の相談は、家庭児童相談(教育委員会子ども課)が受けています。相談内容には「発育や発達について(発達が遅い・ことばがおそい・どもるなど)」が明記されており、知的障がい・身体障がいについての福祉制度・療育方法・保育園の利用・就学に関する相談も含まれます。相談場所は子ども課相談室(須坂市役所子ども課内)、電話は026-248-9026(子ども課専用)で、面接・電話・手紙・メールいずれでも受け付け、相談は無料、秘密は厳守されます。

年中児(4〜5歳)を対象にした「5歳児すこやか相談」も、発達の相談の入口の一つです。年3回、園を通じて配布される「おたずね票」に保護者と担任が記入し、すこやか相談コーディネーター、作業療法士、子ども家庭支援員、須坂支援学校の自立活動教育相談教諭などのチームが園を巡回します。おたずね票に記入した保護者からの相談には、電話や面接で答えるとされています。この事業の相談窓口として、市は「須坂市教育委員会子ども課 子ども家庭支援係(こども家庭センター) 電話026‐214‐6061 メール kodomo-soudan@city.suzaka.nagano.jp 場所:須坂市役所東庁舎1階(八十二銀行窓口前)」と案内しています。

5歳児すこやか相談のあとのサポートとして、少人数グループで発達を促すすこやか教室(月1回程度・土曜午前)、臨床心理士による心理相談、発音不明瞭や吃音を扱うことばの相談室の3つが用意されています。

障がい福祉サービスの使い方そのものについての相談は、市の「相談窓口一覧」に須高地域総合支援センター(電話026-248-3750、平日午前9時から午後6時まで)が載っています。福祉課(026-214-7019)とあわせて、障がい者(児)福祉に関する相談先として案内されています。

妊娠期から子育て期全般については「おひさま」(妊娠・子育てなんでも相談)(電話026-213-6400、平日8:30〜17:15)があります。保健センター側の保健師・助産師・管理栄養士・歯科衛生士と、子ども課側の子ども家庭支援員・作業療法士・管理栄養士が専門的な立場から助言し、必要に応じて関係機関につなぐとされています。

相談先電話と対象
保健センター(幼児心理相談・親子教室)026-248-9023/予約制。臨床心理士・保健師・家庭児童相談員・保育士・作業療法士等が対応
家庭児童相談(子ども課)026-248-9026(子ども課専用)/18歳未満の子ども全般。発達の相談を含む。無料・秘密厳守
こども家庭センター(子ども課 子ども家庭支援係)026-214-6061/須坂市役所東庁舎1階。18歳までの子育て・発達・虐待の相談
須高地域総合支援センター026-248-3750/平日9:00〜18:00。障がい者(児)福祉に関する相談
妊娠・子育てなんでも相談「おひさま」026-213-6400/平日8:30〜17:15。妊娠期から子育て期の相談全般
5歳児すこやか相談は「相談」であって、医師の診察を伴う健診ではありません
対象児童の保護者と園の担任に配られる「おたずね票」をもとに、すこやか相談コーディネーターや作業療法士などのチームが園を巡回する仕組みです。窓口も保健センターではなく子ども課(こども家庭センター)です。

保健センター(大字小山1277番地の1)と子ども課・こども家庭センター(東庁舎1階、大字須坂1528番地の1)は別の建物です。乳幼児健診に続く相談は保健センター、5歳児すこやか相談や18歳までの発達・子育ての相談は子ども課が窓口になっています。

出典:幼児心理相談(2024年03月26日 更新)/親子教室(2024年03月26日 更新)/家庭児童相談(2024年03月26日 更新)/5歳児すこやか相談(2024年05月31日 更新)/須坂市相談窓口一覧(PDF)健康相談、育児相談、栄養相談、お気軽にご相談ください(保健センター)(2024年03月26日 更新)/業務案内

こども家庭センター(須坂市)

須坂市のこども家庭センターは、教育委員会 子ども課の中にあります。市の「業務案内」ページは、子ども課の主な業務として「こども家庭センター、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童虐待防止、青少年健全育成、すこやか相談、子育て相談…」を挙げており、こども家庭センターという名前の独立した課やページは見当たりません。組織一覧の上では、子ども課が母子保健機能と児童福祉機能をあわせて担う形になっています。

場所は市役所本庁舎ではなく東庁舎の1階です。市の「5歳児すこやか相談」のページには「子育てに関する相談窓口 須坂市教育委員会子ども課 子ども家庭支援係(こども家庭センター) 電話026‐214‐6061 メール kodomo-soudan@city.suzaka.nagano.jp 場所:須坂市役所東庁舎1階(八十二銀行窓口前)」と明記されています。市役所庁舎平面図でも、東庁舎1階に「子ども課 こども家庭センター」が示されており、同じ東庁舎1階には子ども課・子ども課相談室、学校教育課・教育相談室、八十二長野銀行の窓口も並んでいます。

須坂市の「相談窓口一覧」(PDF)には、こども家庭センターとして、子育て、児童虐待、発達特性など18歳までの子どもに関する相談を受けると案内されています。窓口は子ども課、東庁舎1階、電話026-214-6061、受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。

こども家庭センターの電話番号は、子ども課が扱う複数の相談で共通して使われています。家庭児童相談は026-248-9026(子ども課専用)で受け、5歳児すこやか相談の相談窓口相談窓口一覧のこども家庭センターは026-214-6061です。用件によって番号が違うため、こども家庭センター宛てにかけるときは026-214-6061が確実です。

母子保健(乳幼児健診・妊娠期の相談など)を担当するのは、こども家庭センターとは別の建物にある健康づくり課 保健センター(大字小山1277番地の1、電話026-248-9023)です。妊娠・子育てなんでも相談「おひさま」(電話026-213-6400)は保健センターと子ども課の職員が共同で担当すると案内されており、保健師・助産師・管理栄養士・歯科衛生士(保健センター側)と子ども家庭支援員・作業療法士・管理栄養士(子ども課側)が専門家として関わっています。

こども家庭センターの相談先場所と電話
こども家庭センター(子ども課 子ども家庭支援係)須坂市役所東庁舎1階(八十二銀行窓口前)/026-214-6061
家庭児童相談(子ども課)須坂市役所東庁舎1階 子ども課相談室/026-248-9026
母子保健(保健センター)大字小山1277番地の1/026-248-9023
こども家庭センターは市役所本庁舎ではなく東庁舎にあります
所在地は須坂市役所東庁舎1階(八十二銀行窓口前)。福祉課がある本庁舎1階とは別の建物です。電話は026-214-6061です。

市の組織一覧に「こども家庭センター」という単独の課名は出てきません。業務案内・相談窓口一覧・個別ページの問い合わせ先の3つを組み合わせて確認しました。

出典:業務案内5歳児すこやか相談(2024年05月31日 更新)/須坂市役所庁舎平面図(2026年04月01日 更新)/須坂市相談窓口一覧(PDF)家庭児童相談(2024年03月26日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安曇野市 千曲市 茅野市 飯田市 飯山市 伊那市 駒ヶ根市 小諸市 松本市 長野市 中野市 岡谷市 大町市 佐久市 塩尻市 諏訪市 東御市 上田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
須坂市役所東庁舎1階(八十二銀行窓口前)です。福祉課がある本庁舎1階とは別の建物にあります。担当は教育委員会子ども課子ども家庭支援係で、電話は026-214-6061です。
通園にかかる交通費を補助する制度はありますか。
「心身障害児・者通園費等補助金」があります。児童発達支援・放課後等デイサービスを利用している場合、公共交通機関や自家用車での通園費のうちひと月2,000円を超えた額の2分の1が対象です。申請は前期(4月〜9月)・後期(10月〜翌年3月)の年2回、福祉課へ提出します。送迎バスの利用区間、徒歩、自転車は対象外です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。