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佐久市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
佐久市で、どこに電話をかければよいのか。佐久市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——佐久市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、佐久市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、佐久市療育支援センター(0267-58-1011)に電話してください。佐久市はここを「ご家族、保育園、幼稚園からの相談に応じます」という相談の窓口として案内しています。子育て全般の困りごとならこども家庭センター(0267-77-7492)でも同じように相談できます。通所受給者証の申請は福祉課障害福祉係(0267-62-3147)で、相談の窓口とは別です。佐久市には臼田・浅科・望月の3つの支所(臼田支所0267-82-3111・浅科支所0267-58-2001・望月支所0267-53-3111)があり、いずれの支所でも受給者証の申請ができます。

佐久市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(佐久市)

佐久市が『福祉のしおり 令和8年度』の「障がいのある方に関する相談窓口」の欄に並べているのは3か所です。佐久広域連合障害者相談支援センター(佐久市取出町183・佐久市振興公社ビル1階、電話 0267-63-5177)は「身体、知的、精神、障害児コーディネーターによる相談支援を行います」と説明されていて、子どもの障がいの相談も対象に含まれています。障害者就業・生活支援センターほーぷ(岩村田1880-4、電話 0267-66-3563)は就業と生活の相談が中心です。さく発達相談支援センター(中込3-2-8、電話 0267-64-1022)は「障害児等療育支援事業(県事業)」として、療育コーディネーターによる障がい児等の療育指導、施設職員・療育機関への支援を行うと案内されています。

佐久市療育支援センター(佐久市御馬寄1359-4、電話 0267-58-1011)も相談窓口の一つです。市のページには「相談事業 ご家族、保育園、幼稚園からの相談に応じます」とあり、受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。スタッフには社会福祉士、作業療法士、児童指導員、保育士、公認心理師、保健師などが挙がっています。運営は佐久市で、問い合わせ先は福祉部こども家庭支援課(0267-77-7492)です。

子育て全般の相談は、こども家庭センター(佐久市取出町455-1「こども・子育て支援拠点施設」1階、電話 0267-77-7492)が窓口です。市の説明では「妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を提供するため、子育てに関する様々な相談に保健師、社会福祉士、公認心理師などの専門職が対応し、関係機関と連携して支援を行います」とされ、開館時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(毎月第4木曜日休館)です。

18歳未満の子ども全般の相談は家庭児童相談室(こども政策課、電話 0267-62-3149)が受けています。市の説明は「児童の性格、生活習慣、学校生活、非行、家族環境での養育問題などについて、家庭児童相談員、関係機関と連携して、相談に応じます」で、相談時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までです。児童館でも、館長が家庭児童相談員を兼務して保護者の子育て相談に応じています。

児童福祉法にもとづく専門機関としては佐久児童相談所(岩村田3152-1、電話 0267-67-3437)が長野県によって設置されています。また、市のしおりにはSAKU地域子ども家庭総合支援センター スミール(軽井沢町追分1422、電話 0267-45-1081)も載っていて、「こどもの発達や養育に関すること、不登校やひきこもり等、こどもに関することについて、社会福祉士や公認心理師等が相談に応じます(相談無料)」と案内されています。所在地は軽井沢町ですが、佐久市がしおりで案内している相談先の一つです。

園に通っているお子さんの発達が気になるときの窓口は、上に挙げた窓口とは別に、園の先生を通じて相談が始まることも多く、市の資料には保護者が直接申し込む窓口として上記5か所(佐久広域連合障害者相談支援センター、さく発達相談支援センター、佐久市療育支援センター、こども家庭センター、家庭児童相談室)が並んでいます。用件によって窓口が分かれているので、まずは佐久市療育支援センターかこども家庭センターに電話し、内容に応じて他の窓口を案内してもらう形になります。

相談先電話と特徴
佐久市療育支援センター0267-58-1011/家族・保育園・幼稚園からの相談。受付8:30〜17:15
こども家庭センター0267-77-7492/妊娠期から子育て期の相談。月〜金9:00〜16:00(第4木曜休館)
家庭児童相談室(こども政策課)0267-62-3149/18歳未満の子ども全般。月〜金9:00〜16:00
佐久広域連合障害者相談支援センター0267-63-5177/障害児コーディネーターによる相談支援
さく発達相談支援センター0267-64-1022/県事業。療育コーディネーターによる療育指導・支援
窓口が5つに分かれています
佐久市は発達相談を1か所に絞っておらず、佐久市療育支援センター・こども家庭センター・家庭児童相談室・佐久広域連合障害者相談支援センター・さく発達相談支援センターの5つを並べて案内しています。まずは佐久市療育支援センター(0267-58-1011)かこども家庭センター(0267-77-7492)に電話するのが分かりやすい入口です。

さく発達相談支援センターは市の資料に「県事業」と明記されている施設です。佐久市の窓口そのものではありませんが、市が『福祉のしおり』で相談先として案内しているため、その案内として載せています。

出典:福祉のしおり 令和8年度(PDF)佐久市療育支援センター(2026年4月2日 更新)/施設案内・事業の紹介(こども・子育て支援拠点施設)(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(佐久市)

佐久市のこども家庭センターは、佐久市取出町455-1にある「こども・子育て支援拠点施設」の1階に設置されています。この拠点施設は、こども家庭センター・野沢つどいの広場・野沢児童館の複合型施設で、市は「子育てに関する『相談支援体制の構築』と『遊び環境の整備』により、市民の皆様に『安心感』を提供できる施設を目指します」と説明しています。

こども家庭センターの説明として、市は「妊娠中から出産・子育て期まで切れ目のない相談支援体制により、子育てをサポート! 保健師や栄養士、心理士などの専門家に気軽に相談できます。母子健康手帳の交付や出生に関する各種手続も行えます。各種健診や教室を開催し、地域を超えた仲間づくりの場を提供します」と書いています。開館時間は午前9時から午後4時まで、休館日は土曜日、日曜日、祝日、毎月第4木曜日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)です。電話は0267-77-7492(福祉部こども家庭支援課)です。

同じ拠点施設の2階には野沢つどいの広場があり、「しずかなあそび島」「うごきのあそび島」「あかちゃん島」の3つの遊びの場と、常駐する子育て相談員・コーディネーターが用意されています。開館時間は午前9時から午後4時まで(休館日は木曜日と年末年始)、電話は0267-77-7494(平日の開館時間以外は0267-62-3149)です。また同施設には野沢児童館(電話0267-77-7495)も入っています。

『福祉のしおり 令和8年度』の「子育てに関する相談窓口」の欄でも、こども家庭センターは「こども・子育て支援拠点施設内に『こども家庭センター』を設置しました」「妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を提供するため、子育てに関する様々な相談に保健師、社会福祉士、公認心理師などの専門職が対応し、関係機関と連携して支援を行います」と説明されていて、相談時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(祝日を除く、毎月第4木曜日休館)と、拠点施設のページと一致しています。

こども家庭センターは、児童福祉法にもとづく機関としての名称であり、家庭児童相談室(こども政策課、0267-62-3149)や佐久市療育支援センター(0267-58-1011)とは別の窓口として案内されています。乳幼児健診も令和8年4月からこの拠点施設で実施されるようになったため、健診で気になることがあった場合も、同じ建物の中で相談につながる形になっています。

こども家庭センターは複合施設の中にあります
佐久市のこども家庭センターは、単独の建物ではなく「こども・子育て支援拠点施設」(佐久市取出町455-1)の1階部分です。同じ建物に野沢つどいの広場(2階)と野沢児童館も入っています。

こども家庭センターがいつ設置されたか(設置年度)は、確認した市のページには明記されていませんでした。拠点施設の紹介ページの更新日は2026年4月1日です。

出典:施設案内・事業の紹介(こども・子育て支援拠点施設)(2026年4月1日 更新)/福祉のしおり 令和8年度(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安曇野市 千曲市 茅野市 飯田市 飯山市 伊那市 駒ヶ根市 小諸市 松本市 長野市 中野市 岡谷市 大町市 塩尻市 諏訪市 須坂市 東御市 上田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
佐久市取出町455-1の「こども・子育て支援拠点施設」1階にあります。同じ建物に野沢つどいの広場(2階)と野沢児童館も入っている複合施設です。開館時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(毎月第4木曜日休館)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。