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松本市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
松本市で、どこに電話をかければよいのか。松本市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——松本市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、松本市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で心配なことがあれば、まず「松本市インクルーシブセンター」(電話 0263-24-1235)に電話してください。発達障がいや発達に心配のあるお子さん、医療的ケアが必要なお子さん、小児慢性特定疾病のお子さんの相談を、市がここ1か所にまとめています。松本市は中核市で区がありません。ただし用件によって課も電話番号も変わります。受給者証(障害児通所給付)はこども福祉課 相談・支援担当(0263-33-4767)、手当はこども福祉課 給付担当(0263-33-9855)、乳幼児健診は健康づくり課(0263-34-3217)、就学相談は学校教育課 学校支援室(0263-33-4397)です。

松本市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談
心身障害児(者)タイムケア事業タイムケアの登録と更新

発達の相談は、どこにするのか(松本市)

松本市の発達相談は松本市インクルーシブセンターに集まっています。場所はなんぷくプラザ3階(松本市双葉4-8)、電話は 0263-24-1235(こども発達支援課)です。受付は平日午前8時30分から午後5時15分、相談方法は来所・電話・メールで、来所相談を希望するときは事前に連絡します。

市はこのセンターを「発達障がいや発達に心配のあるお子さん、医療的ケアが必要なお子さんや小児慢性特定疾病のお子さんなどを継続して総合的に支援していくためのセンター」と説明しています。相談だけでなく、保育園・幼稚園・認定こども園・小中学校等への巡回支援(医師・作業療法士・言語聴覚士・臨床心理士・保健師・教育相談員等の専門職チーム)、保護者向けの教室やペアレントトレーニング、学齢期の読み書き困難への支援まで、同じセンターが担っています。

月齢の低いお子さんの体重測定や育児の心配は、市内4か所の保健センターの健康・育児相談(無料・要予約)が入口です。毎週月曜日から金曜日の午前9時から正午で、中央保健センターだけは水曜日が休みです。予約の受付は午前9時から午後5時までです。

相談の名前窓口と電話
発達相談(発達障がい・発達の心配、医療的ケア児、小児慢性特定疾病)松本市インクルーシブセンター(なんぷくプラザ3階) 0263-24-1235
健康・育児相談(体重測定、育児の相談など。要予約)南部保健センター(なんぷくプラザ2階) 0263-27-3455 / 北部保健センター(ふくふくらいず2階) 0263-38-7677 / 中央保健センター(Mウイング南棟5階) 0263-39-1119 / 西部保健センター(波田保健福祉センター内) 0263-92-8001
家庭・児童相談(家庭環境、非行、不登校、発達、児童虐待、子育ての悩み等)家庭児童相談室 こども福祉課 0263-33-4767
児童相談(療育手帳の判定・交付を含む)長野県松本児童相談所(松本市波田9986) 0263-91-3370
同じ建物の2階と3階で、電話も役割も違います
なんぷくプラザは2階が南部保健センター(0263-27-3455)、3階が松本市インクルーシブセンター(0263-24-1235)です。建物は同じでも番号も担当も別です。発達の相談ならインクルーシブセンター、体重測定や一般の育児相談なら保健センターです。

各地区の公民館や福祉ひろばでも、保健師による育児・健康相談が予約なしで行われています。地区ごとの日程は市のページにPDFで載っています。

出典:松本市インクルーシブセンター(松本市)(2026年8月14日 更新)/子どもの発達等の相談(松本市)(2024年4月17日 更新)/健康・育児等各種相談のご案内(松本市)(2026年4月1日 更新)/保健センターの紹介(松本市)(2026年4月1日 更新)/子育ての悩み(松本市)(2026年2月19日 更新)

こども家庭センター(松本市)

松本市は令和6年度に「松本市こども家庭センター」を設置しています。第3期松本市子ども・子育て支援事業計画では、利用者支援事業のこども家庭センター型として1か所、所在地は丸の内3-7(市役所)、担当課はこども福祉課と健康づくり課と示されています。

独立した建物や専用の電話番号があるわけではありません。計画の図では、センター長はこども福祉課長が兼務、統括支援員はこども福祉課 相談・支援担当の係長が務め、児童福祉機能はこども福祉課の家庭児童相談室(子ども家庭支援員・心理担当支援員・虐待対応専門員・ヤングケアラーコーディネーター等)、母子保健機能は健康づくり課の母子保健コーディネーターと地区担当保健師が担うとされています。センターは両部門の情報集約と支援方針の調整、サポートプランの確認と進行管理、要保護児童対策地域協議会の運営、地域資源の開拓を担います。

実際に電話をかける先は用件で分かれます。子育て全般や家庭・児童の相談はこども福祉課(0263-33-4767)、妊産婦・乳幼児の健康や育児の相談は健康づくり課(0263-34-3217)です。

機能窓口と電話
児童福祉機能(家庭児童相談室・子育て総合相談窓口)こども福祉課(東庁舎1階) 0263-33-4767
母子保健機能(母子保健コーディネーター、地区担当保健師)健康づくり課(東庁舎2階) 0263-34-3217
保育・入園の相談(保育コンシェルジュ)保育課(東庁舎2階) 0263-33-9856
子育て一般の相談(子育てコンシェルジュ)市内5か所のこどもプラザ内「子ども子育て安心ルーム」。こども育成課 児童担当 0263-34-3261
「子ども子育て安心ルーム」とは別の仕組みです
松本市には「子ども子育て安心ルーム」(旧・子育て世代包括支援センター)もあり、こどもプラザ5か所と保育課にコンシェルジュが常駐しています。計画の分類では、こどもプラザと保育課が基本型、こども家庭センターがこども家庭センター型と別々に位置づけられ、この2つと健康づくり課が連携して一体的な相談支援を行うとされています。名前が似ていますが、同じものではありません。

こども家庭センターには専用のホームページがなく、設置を示しているのは第3期松本市子ども・子育て支援事業計画と、市が配っている「まつもと こども・子育て応援マップ」です。応援マップにも連絡先としてこども福祉課 0263-33-4767と健康づくり課 0263-34-3217の2つが並んでいます。

出典:松本市子ども・子育て支援事業計画(松本市)/第3期松本市子ども・子育て支援事業計画(本冊子)(松本市)/まつもと こども・子育て応援マップ(松本市)/子ども子育て安心ルーム(松本市)(2024年4月1日 更新)/子育ての悩み(松本市)(2026年2月19日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。長野市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

西部福祉課はどこの地区の人が使う窓口ですか。
西部福祉課は波田支所の1階にあり、松本地域の西部7地区(安曇・奈川・梓川・波田・新村・和田・今井)にお住まいの方の福祉の相談・受付窓口です。障がい者の福祉、福祉手当の支給、福祉医療、児童扶養手当・特別児童扶養手当の受付などを扱います。電話は0263-92-3002です。
用件によって電話番号が違うと聞きました。どこにかければよいですか。
松本市は同じ課でも担当ごとに直通番号が分かれています。受給者証はこども福祉課 相談・支援担当 0263-33-4767、手当はこども福祉課 給付担当 0263-33-9855、発達および発達障がい・医療的ケア児はこども発達支援課(松本市インクルーシブセンター)0263-24-1235、乳幼児健診と健康・育児相談は健康づくり課 0263-34-3217、障がい児保育は保育課 指導担当 0263-33-9857、就学相談は学校教育課 学校支援室 0263-33-4397、就学通知や就学時健診は学校教育課 学務担当 0263-33-9846です。
松本市のこども家庭センターは、どこにありますか。
丸の内3-7、つまり市役所の中にあります。ただし独立した建物や専用の電話番号はなく、こども福祉課と健康づくり課の2つの課が担当しています。センター長はこども福祉課長が兼務し、児童福祉機能はこども福祉課の家庭児童相談室、母子保健機能は健康づくり課が担います。かける先は、子育てや家庭・児童の相談ならこども福祉課 0263-33-4767、妊産婦・乳幼児の健康の相談なら健康づくり課 0263-34-3217です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。