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📋 手続き・制度

松本市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
松本市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。松本市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——松本市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、松本市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(松本市)

松本市で障害児通所給付(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の相談・申請を扱うのはこども若者部 こども福祉課 相談・支援担当です。市役所東庁舎1階(松本市丸の内3番7号)にあり、電話は 0263-33-4767(直通)です。市の相談窓口一覧では、こども福祉課 相談・支援担当が「身体障がい児、知的障がい児、精神障がい、難病患者等に関すること」、障がい福祉課 相談・支援担当(0263-34-3212)が「身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者のサービス等に関すること」と、おとなとこどもで課が分かれて示されています。

新村・和田・今井・波田・梓川・安曇・奈川の7地区にお住まいの方は「西部福祉課」(波田支所1階、松本市波田4417番地1、電話 0263-92-3002)が福祉の相談・受付窓口です。市の冊子「障がい者福祉制度のあらまし」は、自立支援給付・障害児通所給付の窓口として障がい福祉課・こども福祉課・西部福祉課の3つを挙げています。

松本市の公式サイトには、障害児通所支援の申請だけを説明したページがありません。制度の説明は「障がい者福祉制度のあらまし」というPDFの冊子(「08在宅生活の援助」の章)にまとまっています。手元で読みたいときは、この冊子を開いてください。

所得区分負担上限月額
生活保護0円
低所得1(市町村民税非課税者であって障がい者または障がい児の保護者の収入が年間80万円以下である者)0円
低所得2(市町村民税非課税者のうち、低所得1に該当しない者)0円
一般1(市町村民税課税世帯に属する者のうち、居宅で生活する者。障がい児は市町村民税所得割額28万円未満)居宅で生活する障がい児 4,600円
一般2(市町村民税課税世帯に属する者のうち、一般1に該当しない者)37,200円
無償化と多子軽減の中身は、電話で確かめてください
市の冊子には「就学前の障がい児の発達支援の無償化、障害児通所支援に係る多子軽減等、負担上限額月額の軽減の詳細については、直接、担当窓口へお問い合わせください」と書かれています。松本市の公式サイトには、就学前の無償化がいつからいつまでかを示した記載がありません。上の表の金額だけで判断せず、こども福祉課 相談・支援担当(0263-33-4767)に確かめてください。

上の①〜⑤は、冊子が「自立支援給付(介護給付・訓練等給付)/障害児通所給付」をまとめて示している「一般的な利用の流れ」です。冊子ではこの流れの中に障害支援区分の認定調査も並んでいますが、これは障害福祉サービス側の手続きです。お子さんの場合に何がいるかは、窓口で確かめてください。

出典:障がい者福祉制度のあらまし(松本市)(2026年6月19日 更新)/障がい者福祉制度のあらまし 08在宅生活の援助(松本市)障がい者福祉制度のあらまし 10相談(松本市)西部福祉課の業務案内(松本市)(2024年12月28日 更新)/障がいでお悩みの方へ(松本市)(2024年4月17日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(松本市)

松本市の発達相談は松本市インクルーシブセンターに集まっています。場所はなんぷくプラザ3階(松本市双葉4-8)、電話は 0263-24-1235(こども発達支援課)です。受付は平日午前8時30分から午後5時15分、相談方法は来所・電話・メールで、来所相談を希望するときは事前に連絡します。

市はこのセンターを「発達障がいや発達に心配のあるお子さん、医療的ケアが必要なお子さんや小児慢性特定疾病のお子さんなどを継続して総合的に支援していくためのセンター」と説明しています。相談だけでなく、保育園・幼稚園・認定こども園・小中学校等への巡回支援(医師・作業療法士・言語聴覚士・臨床心理士・保健師・教育相談員等の専門職チーム)、保護者向けの教室やペアレントトレーニング、学齢期の読み書き困難への支援まで、同じセンターが担っています。

月齢の低いお子さんの体重測定や育児の心配は、市内4か所の保健センターの健康・育児相談(無料・要予約)が入口です。毎週月曜日から金曜日の午前9時から正午で、中央保健センターだけは水曜日が休みです。予約の受付は午前9時から午後5時までです。

相談の名前窓口と電話
発達相談(発達障がい・発達の心配、医療的ケア児、小児慢性特定疾病)松本市インクルーシブセンター(なんぷくプラザ3階) 0263-24-1235
健康・育児相談(体重測定、育児の相談など。要予約)南部保健センター(なんぷくプラザ2階) 0263-27-3455 / 北部保健センター(ふくふくらいず2階) 0263-38-7677 / 中央保健センター(Mウイング南棟5階) 0263-39-1119 / 西部保健センター(波田保健福祉センター内) 0263-92-8001
家庭・児童相談(家庭環境、非行、不登校、発達、児童虐待、子育ての悩み等)家庭児童相談室 こども福祉課 0263-33-4767
児童相談(療育手帳の判定・交付を含む)長野県松本児童相談所(松本市波田9986) 0263-91-3370
同じ建物の2階と3階で、電話も役割も違います
なんぷくプラザは2階が南部保健センター(0263-27-3455)、3階が松本市インクルーシブセンター(0263-24-1235)です。建物は同じでも番号も担当も別です。発達の相談ならインクルーシブセンター、体重測定や一般の育児相談なら保健センターです。

各地区の公民館や福祉ひろばでも、保健師による育児・健康相談が予約なしで行われています。地区ごとの日程は市のページにPDFで載っています。

出典:松本市インクルーシブセンター(松本市)(2026年8月14日 更新)/子どもの発達等の相談(松本市)(2024年4月17日 更新)/健康・育児等各種相談のご案内(松本市)(2026年4月1日 更新)/保健センターの紹介(松本市)(2026年4月1日 更新)/子育ての悩み(松本市)(2026年2月19日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(松本市)

就学相談の窓口は教育委員会 学校教育課 学校支援室です。場所は大手事務所4階(松本市大手3丁目8番13号)、電話は 0263-33-4397。市は「就学に向けて、お困りのことやお悩みのことなどの相談に応じています」として、学校教育全般・発達相談・就学相談をこの番号で受けています。

松本市インクルーシブセンター(0263-24-1235)も、学齢期の支援の一つとして「小学校への就学に向けての相談」を行っています。発達の心配から就学を考える場合は、こちらからでも入れます。

入学の事務手続きは同じ学校教育課でも「学務担当」(0263-33-9846)と番号が変わります。就学する学校をお知らせする「就学指定通知書」は、入学する年の1月下旬に送られます。1月2日以降に転入した方や入学前に転居する方には、市民課や各出張所の転居手続きの際に「入学指定通知書」が発行されます。

相談・手続きの内容窓口と電話
就学相談、学校教育全般、発達相談学校教育課 学校支援室(大手事務所4階) 0263-33-4397
就学通知書、就学時健康診断・知能検査の日程学校教育課 学務担当(大手事務所4階) 0263-33-9846
小学校への就学に向けての発達の相談松本市インクルーシブセンター 0263-24-1235
市立特別支援学校への就学学校教育課 特別支援学校設置準備室 0263-33-4397
松本市は市立の特別支援学校をつくっている途中です
松本市は市立特別支援学校の設置を進めており、小学部36名・中学部18名(原則各学年6名)、対象は学校教育法施行令第22条の3に規定する知的障害者に該当し、松本市内に住所を有する児童生徒としています。対象年次は令和8年度以降に学齢となる児童(令和11年4月の開校時に小学部4年生として転入予定)です。定員を超えた場合は、県立特別支援学校が市の南部地域に偏っていることを考慮して北部地域に住所のある児童生徒から優先して受け入れるとしています。あわせて令和9年4月に、長野県寿台支援学校の源池分教室が市立源池小学校内に開設されます。

松本市の公式サイトには、就学相談の申込みの締切日は示されていません。子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を検討する松本市教育支援委員会(年8回開催予定)が置かれています。迷ったら早めに学校支援室(0263-33-4397)へ電話してください。

出典:学校・教育・不登校・いじめでお悩みの方へ(松本市)(2024年4月17日 更新)/小中学校の新入学についてのお知らせ(松本市)(2024年10月17日 更新)/市立特別支援学校への就学をお考えの方へ(松本市)(2026年2月27日 更新)/松本市教育支援委員会(松本市)(2021年12月20日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(松本市)

松本市の乳幼児健診は、4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児の4回が市内4か所の保健センターでの集団健診1か月児健康診査と乳児一般健康診査が医療機関での個別健診という組み合わせです。集団健診の担当は健康づくり課(東庁舎2階、0263-34-3217)です。

どの保健センターへ行くかは、住んでいる地区によって変わります。市は「市内4保健センターのいずれか(お住いの地区によって場所が異なります。個別通知で確認をしてください。)」と案内しています。健診予定日の約1か月前に個別通知が郵送されます。都合が悪いときは、通知に書かれた該当の保健センターへ連絡します。

松本市の公式サイトの「乳幼児健診について」(2026年4月1日更新)に、5歳児健診(5歳児健康診査)の記載はありません。載っているのは4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児の集団健診と、1か月児健康診査・乳児一般健康診査、そして「二次乳幼児健診・専門相談」です。5歳前後の発達の心配は、松本市インクルーシブセンター(0263-24-1235)が入口になります。

健診該当月齢と場所
4か月児健診4か月児。市内4保健センターのいずれか(地区によって場所が異なる)。身体計測・医師診察・発達観察・保健師による育児相談など
10か月児健診10か月児。市内4保健センターのいずれか。身体計測・医師診察・発達観察・保健師、歯科衛生士、管理栄養士による個別の育児相談・ブックスタートなど
1歳6か月児健診1歳7か月児。市内4保健センターのいずれか。身体計測・医師診察(小児科・歯科)・発達観察・個別の育児相談など
3歳児健診3歳1か月児。市内4保健センターのいずれか。身体計測・医師診察(小児科・歯科)・尿検査・視聴覚検査・発達観察・個別の育児相談・セカンドブックなど
1か月児健康診査おおむね生後28日〜6週未満。長野県医師会に所属する医療機関(信州大学医学部附属病院は除く)、指定助産院。受診票は妊娠届出時に交付
乳児一般健康診査生後3か月〜11か月(1歳の誕生日の前日まで)。長野県医師会に所属する医療機関(信州大学医学部附属病院は除く)、指定助産院。受診票は出生届の提出時に交付
健診のあとに続く枠が用意されています
市は「発育、発達の経過的な観察が必要なお子さんや育児に不安をお持ちのご家族に対して、二次乳幼児健診や各種専門相談を実施しています」としています。要予約です。健診で気になることを言われたら、ここでつながります。

市外で出生届を出した方の乳児一般健康診査の受診票は、健康づくり課または各保健センターで交付されます。保健センターの開館時間は午前9時から午後5時、休館日は土曜日・日曜日・祝日と年末年始(12月29日から1月3日)で、中央保健センターはこれに加えて毎週水曜日が休みです。

出典:乳幼児健診について(松本市)(2026年4月1日 更新)/保健センターの紹介(松本市)(2026年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(松本市)

障害児福祉手当・特別児童扶養手当は、どちらもこども若者部 こども福祉課 給付担当が窓口です。市役所東庁舎1階(松本市丸の内3番7号)にあり、電話は 0263-33-9855 です。受給者証の窓口(こども福祉課 相談・支援担当 0263-33-4767)とは、同じ課でも担当と電話番号が違います。

新村・和田・今井・波田・梓川・安曇・奈川の7地区にお住まいの方は、西部福祉課(波田支所1階、0263-92-3002)でも特別児童扶養手当と児童扶養手当の受付を行っています。

松本市には市独自の「心身障害者福祉手当」(年額33,000円、毎年12月下旬に支給)がありますが、対象は基準日(11月1日)に満20歳以上で本人の市民税が非課税の方などに限られており、お子さんは対象になりません。窓口も障がい福祉課 給付担当(0263-34-3036)と別です。

手当月額(令和8年4月分から)
障害児福祉手当(日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障害児)月額16,560円
特別児童扶養手当 1級該当(身体障害者手帳1級、2級程度、療育手帳A1、A2程度)月額58,450円
特別児童扶養手当 2級該当(身体障害者手帳3級、4級の一部程度、療育手帳B1、B2程度)月額38,930円
受け始めたあとにも、毎年の手続きがあります
特別児童扶養手当は、毎年8月1日の状況で受給資格を確認するため、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。提出がないと受給できません。届は毎年8月上旬に郵送されます。さらに障害の程度の有期を更新するため、原則として2年に一度、診断書などを出す再認定請求が必要です。期限までに再認定を受けないと翌月以降の手当が受けられなくなります。医療機関の受診予約などやむを得ない理由で期限内に出せないときは、先にこども福祉課へ申し出てください。申し出がないまま遅れると、本来の期限から提出までの期間の手当が支給されなくなります。

支払いの時期が2つの手当で違います。障害児福祉手当は2月・5月・8月・11月の10日に前月分までの3か月分、特別児童扶養手当は4月・8月・11月の11日に4か月分(11月支給のときは11月分まで)で、特別児童扶養手当の支払いは長野県が行います。どちらも所得制限があります。なお松本市では、福祉医療費給付金制度により0歳から18歳に達する年度末まで、医療機関の窓口で受給者証を提示すると保険診療分の自己負担額が0円になります(所得制限なし)。

出典:障害児福祉手当(松本市)(2026年7月23日 更新)/特別児童扶養手当(松本市)(2026年4月1日 更新)/心身障害者福祉手当について(松本市)(2024年7月5日 更新)/福祉医療費給付金制度(医療費助成制度)のご案内(松本市)(2026年8月1日 更新)/西部福祉課の業務案内(松本市)(2024年12月28日 更新)

こども家庭センター(松本市)

松本市は令和6年度に「松本市こども家庭センター」を設置しています。第3期松本市子ども・子育て支援事業計画では、利用者支援事業のこども家庭センター型として1か所、所在地は丸の内3-7(市役所)、担当課はこども福祉課と健康づくり課と示されています。

独立した建物や専用の電話番号があるわけではありません。計画の図では、センター長はこども福祉課長が兼務、統括支援員はこども福祉課 相談・支援担当の係長が務め、児童福祉機能はこども福祉課の家庭児童相談室(子ども家庭支援員・心理担当支援員・虐待対応専門員・ヤングケアラーコーディネーター等)、母子保健機能は健康づくり課の母子保健コーディネーターと地区担当保健師が担うとされています。センターは両部門の情報集約と支援方針の調整、サポートプランの確認と進行管理、要保護児童対策地域協議会の運営、地域資源の開拓を担います。

実際に電話をかける先は用件で分かれます。子育て全般や家庭・児童の相談はこども福祉課(0263-33-4767)、妊産婦・乳幼児の健康や育児の相談は健康づくり課(0263-34-3217)です。

機能窓口と電話
児童福祉機能(家庭児童相談室・子育て総合相談窓口)こども福祉課(東庁舎1階) 0263-33-4767
母子保健機能(母子保健コーディネーター、地区担当保健師)健康づくり課(東庁舎2階) 0263-34-3217
保育・入園の相談(保育コンシェルジュ)保育課(東庁舎2階) 0263-33-9856
子育て一般の相談(子育てコンシェルジュ)市内5か所のこどもプラザ内「子ども子育て安心ルーム」。こども育成課 児童担当 0263-34-3261
「子ども子育て安心ルーム」とは別の仕組みです
松本市には「子ども子育て安心ルーム」(旧・子育て世代包括支援センター)もあり、こどもプラザ5か所と保育課にコンシェルジュが常駐しています。計画の分類では、こどもプラザと保育課が基本型、こども家庭センターがこども家庭センター型と別々に位置づけられ、この2つと健康づくり課が連携して一体的な相談支援を行うとされています。名前が似ていますが、同じものではありません。

こども家庭センターには専用のホームページがなく、設置を示しているのは第3期松本市子ども・子育て支援事業計画と、市が配っている「まつもと こども・子育て応援マップ」です。応援マップにも連絡先としてこども福祉課 0263-33-4767健康づくり課 0263-34-3217の2つが並んでいます。

出典:松本市子ども・子育て支援事業計画(松本市)第3期松本市子ども・子育て支援事業計画(本冊子)(松本市)まつもと こども・子育て応援マップ(松本市)子ども子育て安心ルーム(松本市)(2024年4月1日 更新)/子育ての悩み(松本市)(2026年2月19日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、近くの支所や出張所でできますか。
できません。市の冊子「障がい者福祉制度のあらまし」が挙げる窓口は、こども福祉課(0263-33-4767)、障がい福祉課(0263-34-3212)、西部福祉課(0263-92-3002)の3つだけです。6支所・14出張所の業務案内には、戸籍・住民異動、印鑑登録、マイナンバーカード、福祉医療制度の届出の一部、児童手当の届出などが並んでいますが、障害児通所支援の受付は含まれていません。ただし波田支所は建物の1階に西部福祉課が入っています。
西部福祉課はどこの地区の人が使う窓口ですか。
西部福祉課は波田支所の1階にあり、松本地域の西部7地区(安曇・奈川・梓川・波田・新村・和田・今井)にお住まいの方の福祉の相談・受付窓口です。障がい者の福祉、福祉手当の支給、福祉医療、児童扶養手当・特別児童扶養手当の受付などを扱います。電話は0263-92-3002です。
用件によって電話番号が違うと聞きました。どこにかければよいですか。
松本市は同じ課でも担当ごとに直通番号が分かれています。受給者証はこども福祉課 相談・支援担当 0263-33-4767、手当はこども福祉課 給付担当 0263-33-9855、発達および発達障がい・医療的ケア児はこども発達支援課(松本市インクルーシブセンター)0263-24-1235、乳幼児健診と健康・育児相談は健康づくり課 0263-34-3217、障がい児保育は保育課 指導担当 0263-33-9857、就学相談は学校教育課 学校支援室 0263-33-4397、就学通知や就学時健診は学校教育課 学務担当 0263-33-9846です。
松本市に5歳児健診はありますか。
2026年9月時点で、松本市の公式サイトの「乳幼児健診について」(2026年4月1日更新)に5歳児健康診査の案内はありません。載っているのは4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児の集団健診、1か月児健康診査と乳児一般健康診査(医療機関で受ける個別健診)、そして要予約の二次乳幼児健診・専門相談です。5歳前後の発達の心配は、松本市インクルーシブセンター(0263-24-1235)が受け付けています。
乳幼児健診は、どの保健センターに行けばよいですか。
住んでいる地区によって場所が変わります。市は「市内4保健センターのいずれか(お住いの地区によって場所が異なります。個別通知で確認をしてください。)」と案内していて、健診予定日の約1か月前に個別通知が届きます。自分で会場を選ぶ形ではないので、必ず通知を確認してください。都合が悪いときは、通知に書かれた該当の保健センターへ連絡します。
松本市独自の「心身障害者福祉手当」は、子どもももらえますか。
もらえません。この手当は基準日(11月1日)に満20歳以上であることが条件で、そのほかに松本市に住民登録があること、対象の障害者手帳を持っていること、本人の市民税が非課税であることなどが必要です。年額33,000円で毎年12月下旬に支給され、窓口は障がい福祉課 給付担当(0263-34-3036)です。20歳未満のお子さんは、障害児福祉手当と特別児童扶養手当(こども福祉課 給付担当 0263-33-9855)が対象になります。
松本市のこども家庭センターは、どこにありますか。
丸の内3-7、つまり市役所の中にあります。ただし独立した建物や専用の電話番号はなく、こども福祉課と健康づくり課の2つの課が担当しています。センター長はこども福祉課長が兼務し、児童福祉機能はこども福祉課の家庭児童相談室、母子保健機能は健康づくり課が担います。かける先は、子育てや家庭・児童の相談ならこども福祉課 0263-33-4767、妊産婦・乳幼児の健康の相談なら健康づくり課 0263-34-3217です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。