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中野市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
中野市で、どこに電話をかければよいのか。中野市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——中野市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、中野市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子ども相談室(0269-22-2111 内線277、直通0269-23-3191)に電話してください。中野市の「発育発達相談」はここが窓口で、ことば・心身の発育発達・集団生活の心配ごとを専門の相談員が受け付けます。乳幼児健診で気になることを言われた場合や、妊娠中・産後の相談は同じ2階の健康づくり課母子保健係(内線385・388)でも構いません。児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証の申請は、福祉課障がい福祉係(0269-22-2111 内線295・294)が窓口で、事前の相談が前提です。豊田地区にお住まいの方も、これらの相談・申請はすべて本庁舎(三好町)で行います。豊田庁舎では扱っていません。

中野市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(中野市)

中野市で子どもの発達を相談する入口は、子ども部 子ども相談室 子ども相談係の「発育発達相談」です。市のページは「子ども相談室では、お子さんのことば・心身の発育発達、集団生活を送る中での心配ごとを専門の相談員がお受けします」と説明し、「あれこれ、気になっているコトありませんか?」として、登園を渋る・かんしゃくが続く・落着きがない・ことばの数が少ない・不器用・ゲームがやめられない、といった具体例を挙げています。電話は0269-22-2111(内線277)です。

園に通っているお子さんについては、保育園・幼稚園等への訪問相談もあります。市は「保育園・幼稚園等を訪問し、支援を必要とするお子さんの発育発達相談も行っています」と案内していますが、続けて「(相談を希望される方は各園にお問い合わせください。)」と書かれています。つまり保護者が子ども相談室へ直接申し込む相談と、在籍園を通す巡回相談の2つの入口があり、園経由の場合は市ではなく園への申し出が先になります。

中野市は令和6年4月、市役所本庁舎2階に「こども家庭センター」を開設しました。市の説明では「妊産婦や乳幼児の保護者の相談に対応する『子育て世代包括支援センター(母子保健機能)』と、子育て世帯の様々な相談を受ける『子ども家庭総合支援拠点(児童福祉機能)』の機能を統合した相談支援の窓口」です。ただし建物の中で窓口が2つに分かれています。母子保健機能(妊娠届出、乳幼児健診、育児相談など)は健康づくり課母子保健係(市役所2階2番窓口・電話0269-22-2111内線385・388)が、児童福祉機能(子どもや家庭に関する全般的な相談、発育発達相談事業、児童虐待に関する相談など)は子ども相談室(市役所2階3番窓口・電話0269-22-2111内線278・277・271、直通0269-23-3191)が担当します。こども家庭センターへ電話するのではなく、発達の相談なら子ども相談室・直通0269-23-3191にかけるのが早いということです。

こども家庭センターのページには、子ども相談室が対応する相談として「子どもや家庭に関する全般的な相談」「発育発達相談事業」「児童虐待に関する相談」「ヤングケアラーに関する相談」「里親制度のご案内」が並び、「保健師や社会福祉士、家庭児童相談員が支援します。必要に応じて適切なサービスや関係機関に繋ぎます」と説明されています。18歳になる年度末までの子どもと家族が対象で、相談は無料、秘密は守られます。

18歳未満のお子さん全般を対象にした「子ども相談室」のページには、相談は「どなたからでもお受けします」「直接おいでいただいても、電話でもお受けします」と明記されています。市は児童福祉法に基づき、虐待を受けている子どもをはじめとする支援対象児童等の早期発見と適切な保護を目的に「子どもサポート連絡協議会(要保護児童地域対策協議会)」を設置しており、子ども相談室がその調整機関としての役割も担っています。

18歳以上の障がいのある方(または成人期に近い相談)については、窓口が別に案内されています。市の「障がい児者を対象とした相談窓口」のページは、生活全般について相談したいとき(相談先がわからないとき)の窓口として、北信圏域障害者総合相談支援センターぱれっと(0269-38-0774)と中野市役所福祉課障がい福祉係(0269-22-2111)の2つを挙げています。ぱれっとは中野市を含む北信圏域(複数市町村)をまたぐ相談支援センターで、就労については「ほくしん圏域障害者就業・生活支援センター」(0269-38-0615)やハローワーク飯山(0269-62-8609)、金銭管理や判断能力の不安については「北信圏域権利擁護センター」(0269-26-2266)が案内されています。未就学のお子さんの発達相談は子ども相談室、成人期の生活全般の相談はぱれっとや福祉課障がい福祉係、というように対象年齢で窓口の性格が変わります。

こども家庭センターのページ・子ども相談室のページとも更新日は2025年6月16日で、比較的新しい内容です。ただし「発育発達相談」のページ自体の公開日は2014年2月13日で、更新日も同じ2025年6月16日となっており、相談員の人数や実施回数といった運用面の数字は公表されていません。

相談先電話と対象
子ども相談室(発育発達相談)0269-22-2111(277)/直通0269-23-3191。18歳になる年度末までの子どもと家族
健康づくり課母子保健係(こども家庭センター内)0269-22-2111(385・388)。妊産婦・乳幼児の母子保健相談
北信圏域障害者総合相談支援センターぱれっと0269-38-0774。障がいのある方の生活全般の相談
中野市役所福祉課障がい福祉係0269-22-2111。障がい福祉サービスの相談
「こども家庭センター」に電話しても2つに分かれます
発達の相談・虐待や家庭の相談は子ども相談室(直通0269-23-3191)、妊娠中や乳幼児健診の相談は健康づくり課母子保健係(内線385・388)です。名前は1つでも窓口は2つに分かれています。

保育園・幼稚園を通じた巡回の発育発達相談は、申し込み先が「各園」であることをページ本文で確認しました。保護者が直接子ども相談室へ相談する経路と混同しないでください。

出典:発育発達相談(2025年6月16日 更新)/子ども相談室(2025年6月16日 更新)/中野市こども家庭センター(2025年6月16日 更新)/障がい児者を対象とした相談窓口(2025年12月1日 更新)

こども家庭センター(中野市)

中野市は令和6年4月、市役所本庁舎2階に「こども家庭センター」を開設しました。市のページは「妊産婦や乳幼児の保護者の相談に対応する『子育て世代包括支援センター(母子保健機能)』と、子育て世帯の様々な相談を受ける『子ども家庭総合支援拠点(児童福祉機能)』の機能を統合した相談支援の窓口です」と説明し、「すべての妊産婦、子ども、子育て世帯を対象に、母子保健と児童福祉の連携をより強化し、一体的な相談・支援を行います」としています。児童福祉法第10条の2に基づく設置年月日を市のページは明記していませんが、公開日(2024年4月1日)と本文の「令和6年4月、市役所本庁舎2階に『こども家庭センター』を開設します」という記述から、設置は2024年4月と確認できます。

建物は1つですが、担当窓口は2つの係に分かれています。母子保健機能(健康づくり課母子保健係)は「妊娠期から子育て期(主に乳幼児)の様々な不安や悩みについて、保健師が寄り添い、支援します」として、妊娠届出・母子保健手帳交付、伴走型相談支援、赤ちゃん訪問、乳幼児健診、産後ケア事業、育児相談などを担当します。窓口は市役所2階2番窓口、電話は0269-22-2111(内線385・388)です。

児童福祉機能(子ども相談室)は「18歳になる年度末までのお子さんや子育て世帯のご家族のことなどの相談に応じます」として、保健師や社会福祉士、家庭児童相談員が支援し、必要に応じて適切なサービスや関係機関につなぎます。取り扱う相談は、子どもや家庭に関する全般的な相談、発育発達相談事業、児童虐待に関する相談、ヤングケアラーに関する相談、里親制度のご案内です。窓口は市役所2階3番窓口、電話は0269-22-2111(内線278・277・271)、直通電話0269-23-3191もあります。

相談時間は、市のページの記載によれば「母子保健に関すること」「子育て世帯・児童福祉に関すること」のいずれも平日午前8時30分から午後5時15分までです。両方の窓口とも同じ市役所2階にあり、フロアを移動する必要はありません。

「こども家庭センター」という名前は、市の組織図の課名ではなく、この2つの係の窓口を束ねた呼び方です。組織上は健康福祉部健康づくり課母子保健係と、子ども部子ども相談室子ども相談係がそれぞれ独立して存在し、両者が連携する形で「こども家庭センター」の機能を果たしています。問い合わせ先として市のページに掲げられているのは「子ども部 子ども相談室 子ども相談係」(TEL0269-22-2111 内線277、E-Mail kodomo@city.nakano.nagano.jp)です。

こども家庭センターのページには「こども家庭センターチラシ」(PDF・138KB)へのリンクもあり、紙のチラシでも同じ2窓口の案内が確認できます。子ども相談室のページ側にも「こども家庭センター」の説明があり、「福祉、保健・医療、教育等の関係機関等と連携しながら、地域の社会資源を活用した効果的な支援を行います」「子どもサポート連絡協議会(要保護児童地域対策協議会)」の調整機関としての役割も担うとされています。

5歳児健診や就学前教育相談など、他の項目で扱う個別の事業は、こども家庭センターのページ自体には列挙されていません。乳幼児健診は母子保健機能(健康づくり課母子保健係)の一部として、発育発達相談・就学前の発達や家庭の相談は児童福祉機能(子ども相談室)の一部として、それぞれ実施されています。こども家庭センターに電話するだけでは用件によって担当が変わるため、内容に応じて内線を使い分ける必要があります。

こども家庭センターの窓口場所と電話
母子保健機能(健康づくり課母子保健係)市役所2階2番窓口/0269-22-2111(内線385・388)
児童福祉機能(子ども相談室子ども相談係)市役所2階3番窓口/0269-22-2111(内線278・277・271)、直通0269-23-3191
設置は令和6年4月、場所は本庁舎2階です
中野市のこども家庭センターは独立した建物ではなく、市役所本庁舎2階の健康づくり課母子保健係と子ども相談室子ども相談係の2つの窓口が機能を統合したものです。

こども家庭センターのページ・子ども相談室のページとも更新日は2025年6月16日です。組織上の正式な課名としての「こども家庭センター」は、市の組織一覧(ソシキ)には見当たらず、事業案内としての呼び名として使われています。

出典:中野市こども家庭センター(2025年6月16日 更新)/子ども相談室(2025年6月16日 更新)/発育発達相談(2025年6月16日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安曇野市 千曲市 茅野市 飯田市 飯山市 伊那市 駒ヶ根市 小諸市 松本市 長野市 岡谷市 大町市 佐久市 塩尻市 諏訪市 須坂市 東御市 上田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターに電話すればすべて相談できますか。
こども家庭センターは1つの窓口ではなく、市役所2階の健康づくり課母子保健係(妊娠・乳幼児健診など、内線385・388)と子ども相談室(発達・家庭の相談など、内線277・直通0269-23-3191)の2つに分かれています。用件によってかける先が変わります。
豊田地区に住んでいますが、豊田庁舎で手続きできますか。
できません。豊田庁舎(大字豊津2508番地)で扱っているのは市民課豊田窓口係のみです。受給者証の申請、手当の手続き、発達相談、乳幼児健診、就学相談は、いずれも本庁舎(三好町一丁目3番19号)で行います。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。