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小諸市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
小諸市で、どこに電話をかければよいのか。小諸市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——小諸市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、小諸市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず「小諸市こども家庭センター」(こども家庭支援課 0267-22-1744)か、児童発達支援センター「ひまわり園」(0267-23-3687)に電話してください。相談内容が分からない場合はこども家庭センターへ、通所支援の見学・体験入園を考えている場合はひまわり園へ直接連絡しても、市の福祉課(0267-22-1700)を通じて案内を受けても、どちらでも進められる仕組みです。受給者証の申請は福祉課福祉係(0267-22-1700)就学に関する相談は学校教育課教育総務係(0267-22-1700)または教育支援センター(0267-26-6717)が窓口になります。

小諸市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(小諸市)

小諸市の子育て・発達の相談窓口は、相談の内容ごとに担当課が分かれています。市がまとめている「子育て相談に関すること」のページには相談内容別の一覧表があり、妊婦・乳幼児の子育て相談発達・育児心配事相談はどちらも健康づくり課保健予防係(0267-25-1880)児童発達支援相談福祉課福祉係(0267-22-1700 内線2143・2146)就学相談学校教育課教育総務係(0267-22-1700 内線2323)家庭児童相談・支援児童虐待等の相談・通報こども家庭支援課こども家庭相談係(0267-22-1744 ホットライン)が窓口です。

健康づくり課が担当する「発達・育児心配ごと相談」のページは、「首が座らない、ハイハイしないなどの運動発達の相談や言葉が遅い、落ち着きがないなどの成長発達に関すること、子どもとどう接してよいかわからないなど、育児の悩みについて専門のスタッフが相談をお受けします」と説明し、月1〜2回、保健センターで実施希望する人は事前に健康づくり課へ予約する仕組みです。乳幼児健診とは別枠で設けられた相談機会になります。

家庭児童相談に関することのページによれば、家庭児童相談員等の専門の相談員が「育て方が心配」「しつけに不安」「言葉や発音が心配」「心身の障害について心配」「いじめ・非行・不登校等」など18歳までの子どもに関するあらゆる問題の相談を受けています。相談は電話・手紙でも可能で、無料・秘密厳守です。窓口は「小諸市保健福祉部こども家庭支援課(小諸市こども家庭センター)」で、電話は0267-22-1700(内線2189)のほか、直通電話0267-22-1744があります。受付時間は月曜〜金曜午前8時30分〜午後5時15分です。

小・中学生本人からの相談専用回線として「ふれあいテレフォン・こもろ」(0267-22-1744・直通)があり、家庭児童相談員が電話で対応します。相談員が不在のときは、あらためて相談員から連絡が来る仕組みです。

就学期以降の相談は教育委員会側に窓口が分かれます。教育相談(いじめや学校への要望等)は学校教育課学校教育係(0267-22-1700 内線2321・2322)、教育相談(不登校・引きこもり・発達障がい等)は教育支援センター(0267-26-6717)が担当します。教育支援センターのページは「幼児期・児童期・思春期の教育相談」「発達(障がい)相談・各種検査」を行うとし、電話相談・来所相談・メール相談を受け付けています。検査には予約が必要です。所在地は小諸市大字諸26番地2(水明小学校プール隣)、開所時間は午前8時30分〜午後5時15分(土日祝・年末年始・その他休所日を除く)です。

児童発達支援センター「ひまわり園」も、0歳〜18歳の子どもと保護者・家族を対象にした個別相談を行っています。市の説明では「『ことばが遅くて』『集団が苦手』『登園、登校渋りがあって』など、お子さんの成長で『ちょっと心配になる』こと等の相談をお受けし、専門スタッフが一緒に考えます」とあり、福祉課の窓口とは別に、直接ひまわり園(0267-23-3687)に相談することもできます。

障がいのある人(子ども含む)の福祉サービス全般の相談は、市の相談窓口一覧表(市民課作成)によると小諸市福祉課福祉係(0267-22-1700)のほか、佐久圏域の11市町村が共同で設置する佐久広域連合障害者相談支援センター(0267-63-5177)でも受け付けています。同センターは佐久市取出町183番地・佐久市振興公社ビル1階にあり、開所時間は平日午前8時30分〜午後5時15分です。

以上のとおり、小諸市には、あらゆる相談がここ一本で済むという単一の窓口はなく、相談の中身によって連絡先が変わる仕組みです。どこに電話してよいか分からない場合は、市の一覧表にも「子育てに関して、相談窓口が分からない場合もこちらへご連絡ください」と案内されているこども家庭センター(こども家庭支援課こども家庭相談係 0267-22-1744)にかければ、担当課へつないでもらえます。

相談内容窓口・電話
妊婦・乳幼児の子育て相談/発達・育児心配事相談健康づくり課保健予防係 0267-25-1880
児童発達支援相談福祉課福祉係 0267-22-1700(内線2143・2146)
家庭児童相談・支援/児童虐待の相談・通報こども家庭支援課こども家庭相談係 0267-22-1744(ホットライン)
教育相談(不登校・引きこもり・発達障がい等)教育支援センター 0267-26-6717
就学相談学校教育課教育総務係 0267-22-1700(内線2323)
障がい者(児)の福祉サービス全般の相談福祉課福祉係 0267-22-1700/佐久広域連合障害者相談支援センター 0267-63-5177
迷ったら「こども家庭センター」へ
市の一覧表は「子育てに関して、相談窓口が分からない場合もこちらへご連絡ください」と明記しています。こども家庭支援課こども家庭相談係(0267-22-1744)にかければ、内容に応じて担当課へつないでもらえます。

電話番号や内線は「子育て相談に関すること」ページ(2024年6月21日更新)の一覧表と、市の相談窓口一覧表(PDF)を突き合わせて確認したものです。

出典:子育て相談に関すること(相談内容別担当課一覧)(2024年06月21日 更新)/発達・育児心配ごと相談(2024年10月03日 更新)/家庭児童相談に関すること(2024年05月16日 更新)/こどもに関する相談について(2024年05月20日 更新)/教育支援センター(2019年07月01日 更新)/児童発達支援センター ひまわり園(2024年04月02日 更新)/障がい者(児)に関するご相談(佐久広域連合障害者相談支援センター)(2025年03月31日 更新)/相談窓口一覧(小諸市役所及び関係機関)PDF

こども家庭センター(小諸市)

小諸市の「こども家庭センター」(児童福祉法第10条の2)は令和6(2024)年4月に設置されました。1つの建物ではなく、4つの部門が連携する形を取っています。「小諸市こども計画」は「こども家庭センターは、児童福祉部門は『こども家庭支援課』、母子保健部門は『健康づくり課』、障がい児や貧困に関する部門は『福祉課』、教育に関する部門は『教育委員会学校教育課』が連携・協働し、相談支援を実施しています」と説明しています。

実際の連絡先として、市の子育て相談ページには「小諸市保健福祉部 こども家庭支援課(小諸市こども家庭センター)」という表記があり、電話は0267-22-1700(内線2189)のほか、直通のホットライン0267-22-1744が案内されています。ファックスは0267-26-6544です。相談時間は月曜〜金曜午前8時30分〜午後5時15分です。「子育てに関して、相談窓口が分からない場合もこちらへご連絡ください」とも案内されており、まず相談先が分からないときの入口として機能しています。

母子保健機能(妊婦・乳幼児健診など)を担う健康づくり課の窓口は0267-25-1880です。市の相談窓口一覧表(PDF)には、妊婦・乳幼児相談の窓口としてこども家庭センター(0267-22-1744)と小諸市健康づくり課(0267-25-1880)の両方が並記されており、妊娠・出産・子育て全般の相談はどちらに連絡してもよい形になっています。

「小諸市こども計画」の保護者アンケート調査(令和6年実施、n=442)によれば、こども家庭センター(こども家庭支援課こども相談係)の認知度は33.5%、利用したことがある人は5.0%でした。計画は「こども家庭センター」は令和6(2024)年4月に開設されたものであるため、本調査実施時点(令和6(2024)年7~8月)では開設後3~4ヶ月の時点での認知度であると注記しています。同じ調査で「就学相談(学校教育課)」の認知度は30.1%・利用5.9%、「教育支援センター・教育相談」は認知度33.5%・利用5.0%でした。

市の組織一覧(「組織から探す」)では、こども家庭支援課・健康づくり課・福祉課・学校教育課はそれぞれ独立した課として掲載されており、「こども家庭センター」という単独の課名や専用ページは組織図上には出てきません。「こども家庭センター」という呼び名は、こども家庭支援課が担う相談機能の通称として、相談ページや計画の中で使われています。

部門担当課・電話
児童福祉部門(こども家庭センターの相談窓口)こども家庭支援課 0267-22-1700(内線2189)/直通0267-22-1744
母子保健部門健康づくり課 0267-25-1880
障がい児・貧困に関する部門福祉課 0267-22-1700
教育に関する部門教育委員会学校教育課 0267-22-1700
こども家庭センター=建物ではなく4課の連携
小諸市のこども家庭センターは単独の建物や課ではなく、こども家庭支援課・健康づくり課・福祉課・学校教育課の4部門が連携して相談支援を行う体制です。まず迷ったらこども家庭支援課(0267-22-1744)へ。

設置時期(令和6年4月)と4部門連携の説明は「小諸市こども計画」本文の記載によります。組織図上に「こども家庭センター」という課名がないことは、市の「組織から探す」ページで確認しました。

出典:小諸市こども計画(本文・PDF)家庭児童相談に関すること(2024年05月16日 更新)/子育て相談に関すること(相談内容別担当課一覧)(2024年06月21日 更新)/こどもに関する相談について(2024年05月20日 更新)/相談窓口一覧(小諸市役所及び関係機関)PDF組織から探す(保健福祉部)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

長野県のほかのページ

長野県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は長野県のページにまとめています。

長野県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。安曇野市 千曲市 茅野市 飯田市 飯山市 伊那市 駒ヶ根市 松本市 長野市 中野市 岡谷市 大町市 佐久市 塩尻市 諏訪市 須坂市 東御市 上田市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターは市役所のどこにありますか。
単独の建物ではありません。児童福祉部門はこども家庭支援課、母子保健部門は健康づくり課、障がい児や貧困に関する部門は福祉課、教育に関する部門は学校教育課が連携する体制です。まず迷ったらこども家庭支援課(0267-22-1744)へ電話すれば担当課へつないでもらえます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。