須坂市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を利用するときの窓口は、健康福祉部 福祉課です。市役所本庁舎1階8番窓口(障害者福祉・母子福祉・生活保護の窓口)にあり、担当は障がい者福祉係(電話026-214-7019)、代表番号は026-248-9003です。所在地は〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1です。
市の「障がい福祉サービス(障害者総合支援法)について」のページは、身体・知的・精神の3障がいに加え難病のある人が対象で、サービスは「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」に大別されると説明しています。児童福祉法にもとづく児童発達支援・放課後等デイサービスそのものはこのページの一覧には出てきませんが、同じ福祉課が窓口になっていることは、就学前の無償化のページや心身障害児・者通園費等補助金のページ(いずれも福祉課が発信し、児童発達支援・放課後等デイサービスを対象サービスに含めている)から確認できます。
利用にかかる費用は原則1割の定率負担で、世帯の所得に応じた利用者負担上限月額があります。市が公表している上限額の表では、市民税所得割16万円未満の18歳以上の障がい者は9,300円、市民税所得割28万円未満の障がい児は4,600円です(20歳未満で施設に入所している場合は9,300円)。生活保護世帯と市民税非課税世帯(低所得1・2)は0円、それ以外(一般2)は37,200円です。在宅で通所する障がい児の上限額は4,600円で、9,300円の行と取り違えないようにしてください。
申請から利用までの流れについて、市はページに添付した「サービス利用の手続き」という図で、市町村窓口への申請から、認定調査や医師の意見書、指定特定相談支援事業所によるサービス等利用計画案の作成(希望すればセルフプランも可能)、支給決定、受給者証の交付までの順序を示しています。この図には、市町村窓口へ申請をしてから受給者証が届くまで2ヶ月ほどかかる場合があると明記されています。ただしこの図は市町村共通の一般的な流れを示したもので、須坂市に固有の必要書類の一覧や、診断書・意見書が必ず要るかどうかまでは、市のページに書かれていません。
就学前の障がい児の利用者負担無償化は、すでに実施されています。市の「就学前の障がい児の児童発達支援等の無償化」のページによれば、2019年10月1日から、満3歳になって初めての4月1日から3年間、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型/医療型障害児入所施設の利用者負担が無償になっています。新たな手続きは不要で、利用している事業所に年齢を伝えて無償化対象であることを確認するだけでよいとされています(食費など実費で負担しているものは対象外)。
通所にかかる交通費の補助として、心身障害児・者通園費等補助金があります。児童発達支援(医療型を含む)・放課後等デイサービスを利用している場合、公共交通機関または自家用車での通園費のうちひと月2,000円を超えた額の2分の1(100円未満切り捨て)が対象です。申請は前期(4月〜9月)・後期(10月〜翌年3月)に支払った分をそれぞれ、申請書・通所証明書(事業所が記入)・領収書等の写し・振込口座の写しをそろえて福祉課(本庁舎1階)へ提出します。施設の送迎バスを利用した区間、徒歩、自転車は対象外です。
未就学の心身に障がいのある子どもが親子で通える市立の施設として、くれよん(須坂市親子通園施設)があります。須坂市福祉会館内(大字須坂1218番地・馬場町)にあり、定員12名、通園日は月曜から金曜、保育料は無料です。運動機能や知的発達を促す個別療育のほか、作業療法士の巡回相談(月1回)、嘱託医による医療相談(年1回)があり、窓口は教育委員会子ども課(026-248-9026)です。くれよんの利用に受給者証が必要かどうかは、市のページに記載がありません。児童発達支援・放課後等デイサービスの利用手続きとは別に、市が直接運営する通園の場として案内されています。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得1・2) | 0円 |
| 一般1:市町村民税所得割16万円未満の障がい者(18歳以上) | 9,300円 |
| 一般1:市町村民税所得割28万円未満の障がい児 | 4,600円 |
| 一般1:20歳未満の施設入所者で市民税所得割28万円未満 | 9,300円 |
| 一般2:上記以外 | 37,200円 |
須坂市の必要書類一覧・診断書の要否・申請から交付までの実際の日数は、市のページに個別には書かれていません。添付の「サービス利用の手続き」図は市町村共通の一般的な流れを示したもので、目安として「2ヶ月ほど」とあります。申請の前に福祉課(026-214-7019)へ電話で確かめることをおすすめします。
出典:障がい福祉サービス(障害者総合支援法)について(2024年03月26日 更新)/サービス利用の手続き(PDF)/就学前の障がい児の児童発達支援等の無償化(2024年03月26日 更新)/心身障害児・者通園費等補助金(2026年09月08日 更新)/くれよん(須坂市親子通園施設)のご案内(2025年04月07日 更新)/須坂市役所庁舎平面図(2026年04月01日 更新)/業務案内
須坂市では、子どもの障がいに関する手当の窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当と重度心身障害児福祉金は健康福祉部 福祉課(本庁舎1階8番窓口、電話026-214-7019)、特別児童扶養手当は教育委員会 子ども課(東庁舎1階、電話026-248-9026)です。『障がいのある方の福祉のしおり』の「手当について」でも、この2課がそれぞれ窓口として明記されています。
障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の重度障がい児に支給されます。月額16,560円(令和8年4月1日から)で、施設に入所している場合、所得が一定額を超える場合、障害年金等一定の年金を受給している場合は支給されません。対象となる障がいの程度は等級表に示されており、視覚・聴覚・上肢・下肢・体幹・内部の障がいはそれぞれ1級・2級を中心に定められ、知的障がいはおおむね知能指数20以下、精神障がいは日常生活において常時介護を必要とする程度とされています。申請には認定請求書、診断書、障害者手帳、本人名義の預金通帳、所得状況届、口座振込依頼書、マイナンバーカードまたは個人番号通知カードが必要で、窓口は福祉課です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童を監護する父母または養育者に支給されます。手当額は1級58,450円、2級38,930円(いずれも令和8年4月1日からの月額)で、支払いは4月・8月・11月の年3回です。手当を受けるには、対象児童の療育手帳または身体障害者手帳(お持ちの方のみ)、対象児童の所定の診断書(療育手帳がA判定または身体障害者手帳の交付を受けている場合は診断書を省略できる場合あり)、日常生活の状況についての書類、請求者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーなどが必要です。手帳がなくても、診断書などで基準に該当すれば請求できます。認定後は毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」の提出が必要で、2年間提出しないと資格を失います。
重度心身障害児福祉金は市が独自に設けている給付です。市内に6か月以上居住し、特別児童扶養手当の1級または2級の認定を受けている20歳未満の児童を監護する保護者が対象で、年額24,000円です。施設に入所している場合や、就学・治療・訓練等のため一時的に居住している場合は支給されません。申請には特別児童扶養手当認定通知書の写しと振込先の口座がわかるものが必要で、窓口は福祉課です。市の資料では、特別児童扶養手当の受給者は重度心身障害児福祉金もあわせて受給できる場合があると、2つの制度がセットで案内されています。
このほか、通所にかかる交通費を補助する心身障害児・者通園費等補助金や、就学前の障がい児の児童発達支援等の無償化(3歳から5歳までの利用者負担が無償)など、手当以外の経済的な支援も福祉課が窓口です。
精神障がいのある方向けの重度精神障害者福祉金(月額4,000円・在宅者、2,000円・施設入所者)は精神障害者保健福祉手帳1級・2級の交付を受けていることが条件で、年齢の下限・上限はページに明記されていません。20歳以上の在宅の重度障がい者を対象とする特別障害者手当(月額30,450円)は、対象が「20歳以上」であるため子どもは対象になりません。
| 手当・給付金 | 月額・年額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年4月1日から)/福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額58,450円(令和8年4月1日から)/子ども課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額38,930円(令和8年4月1日から)/子ども課 |
| 重度心身障害児福祉金(市独自) | 年額24,000円/福祉課 |
| 心身障害児・者通園費等補助金 | 対象経費の2分の1以内(月2,000円超過分等)/福祉課 |
しおりの手当額はいずれも令和8年4月1日からの額として明記されています(『障がいのある方の福祉のしおり』2026年4月版)。年度が替わると額が変わることがあるため、最新額は窓口で確認してください。
出典:障がいのある方の福祉のしおり(案内ページ)(2025年04月01日 更新)/福祉のしおり「手当について」(PDF)/特別児童扶養手当(2026年07月01日 更新)/心身障害児・者通園費等補助金(2026年09月08日 更新)/就学前の障がい児の児童発達支援等の無償化(2024年03月26日 更新)/業務案内
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは須坂市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。