諏訪市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの窓口は、こども家庭課 子育て応援係です。こども家庭課は「すわ☆あゆみステーション」(諏訪市こども家庭センター)の中にあり、諏訪市役所4階(教育総務課と同じフロア)にあります。電話は市役所代表 0266-52-4141(内線445、448)、ファックスは0266-57-2246です。
市が案内している障害児通所支援は4種類です。児童発達支援(未就学のお子さんを対象に、日常生活における基本的動作の指導や、集団生活への適応訓練などの支援)、放課後等デイサービス(主に小学生から高校生までのお子さんを対象に、放課後または休校日に生活能力向上のための訓練や社会との交流促進に必要な支援)、保育所等訪問支援(保育所、小学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援)、障害児相談支援(相談支援専門員が障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う)です。サービスを利用するためには、この障害児支援利用計画の作成が必要になると市は説明しています。
対象となるのは、次の3つのいずれかを持つ児童です。(1)障害者手帳、(2)特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類、(3)医師等の意見書。手帳がなくても、特別児童扶養手当の受給証明か医師等の意見書があれば対象になります。
費用は原則1割負担で、世帯の課税状況に応じた月額の負担上限があります。区分は4段階で、生活保護受給世帯は0円、市町村民税非課税世帯(低所得)も0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の「一般1」は4,600円、それ以外の「一般2」は37,200円です。世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。各事業所でおやつ代・教材費等が別途実費で発生することがあります。
市が配布している『障害児通所支援の新規利用のご案内』(チラシ)には、無償化と多子軽減の記載もあります。満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間は、利用者負担が無償化の対象になります。また、未就学のお子さんについては、保育園等に通う兄・姉がいる場合、多子軽減措置により自己負担額が軽減される場合があるとされています。世帯で複数の障害福祉サービス等を利用し、負担額の合計が一定の基準額を超えたときは、「高額障害児通所給付費」等として償還される制度もあり、該当する場合は市から申請書等が送付されるとのことです。
利用開始までの流れは、市のチラシに11段階で示されています。①相談・事業所見学 → ②市窓口で申請(1時間程かかると市が明記) → ③相談支援事業所に計画作成を依頼 → ④相談支援事業所による聞き取り調査 → ⑤障害児支援利用計画(案)の作成 → ⑥サービス担当者会議 → ⑦サービス等利用計画の作成 → ⑧支給決定(受給者証等の交付) → ⑨事業所と契約 → ⑩サービスの利用開始 → ⑪定期的なモニタリング。最初の一手は「相談・事業所見学」で、市役所への申請はその次のステップです。市役所へ先に電話するより先に、事業所探しから始まる流れになっています。申請から交付までの具体的な日数(何日・何週間かかるか)は、このチラシにも市のページにも記載がありません。
こども家庭課とは別に、福祉介護課 障がい福祉係(本庁2階)が窓口になる市独自の日中一時支援サービスもあります。『障がい者 福祉のしおり』(令和8年4月発行)によれば、心身障がい児(者)日中一時支援事業は、心身障がい児(者)を家庭で一時的に介護できない場合等に、登録事業者(登録介護者)に介護サービスを依頼する際、年間300時間以内で助成するもので、食事代やおやつ代等は実費負担です。この事業は障害児通所支援(受給者証が必要な国の制度)とは別枠の、市の地域生活支援事業に含まれるサービスです。
窓口の電話番号には注意点があります。『障がい者福祉制度のご案内』のページ(soshiki/11/3564.html)では福祉介護課 障がい福祉係の内線は204、235、237ですが、『障がい者 福祉のしおり』の心身障がい児(者)日中一時支援事業の窓口欄では、社会福祉課(現・福祉介護課)障がい福祉係の内線が232、233、235と記載されています。235は共通していますが、他の内線が資料によって異なるため、電話をかける前に代表番号(0266-52-4141)から「障がい福祉係」につないでもらうのが確実です。
| 区分(世帯の課税状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
申請から受給者証交付までの具体的な日数(何日・何週間程度か)は、市のページにもチラシにも記載がありません。心身障がい児(者)日中一時支援事業の窓口内線は資料によって表記が違うため、電話の前に代表番号から取り次いでもらうと確実です。
出典:障害児通所支援について(2026年4月1日更新 更新)/障害児通所支援の新規利用のご案内(PDF)/障がい者福祉制度のご案内(2026年5月8日更新 更新)/障がい者 福祉のしおり(令和8年4月発行・PDF)/諏訪市こども家庭センターすわ☆あゆみステーション(2026年4月1日更新 更新)
諏訪市では、子どもの手当の窓口が制度によって2つの課に分かれています。特別児童扶養手当はこども家庭課 子育て応援係(本庁4階・内線445、448)、障害児福祉手当は福祉介護課 障がい福祉係(本庁2階・内線204、235、237)です。どちらも代表電話は0266-52-4141です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障がいのある満20歳未満の児童を監護する父母等に支給される国の手当です。令和8年4月分からの月額は、1級該当児童(1人につき)58,450円、2級該当児童(1人につき)38,930円です(令和8年3月分までは1級56,800円・2級37,830円でした)。次のいずれかに該当すると支給されません。児童が日本国内に住所がないとき、児童が障害を支給事由とする年金を受けられるとき、児童が児童福祉施設に入所しているとき、父母または養育者が日本国内に住所がないとき。手当を受けている方やその配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定以上のときは、その年度(8月から翌年7月まで)支給が停止されます。
特別児童扶養手当の支払いは年3回で、4月期(支払日4月11日・対象は前年12月〜3月分)、8月期(支払日8月11日・対象は4月〜7月分)、12月期(支払日11月11日・対象は8月〜11月分)です。支払日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日になります。既に受給している方は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を届け出る必要があり、出さないと8月以降の手当が受けられず、2年間届出をしないと資格そのものがなくなります。障がいの認定は診断書または手帳で行われ、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれかの定められた時期に診断書を提出して再認定を受ける必要があります。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障がい児が対象です。月額は16,560円(令和8年4月分から)で、口座振替により年4回(5月、8月、11月、2月)支給されます。障害を支給事由とする年金を受けられるとき、障害児入所施設などに入所しているときは支給されません。所得制限もあります。申請には、障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、医師の診断書、身体障害者手帳・療育手帳、振込口座申出書、通帳、個人番号確認書類が必要です。
手当以外にも、障がい児(者)向けの給付・軽減制度が福祉介護課で案内されています。補装具の給付(義肢、補聴器等の購入・修理費用を支給。原則1割の定率負担、非課税世帯は負担なし。介護保険制度が優先)、日常生活用具給付事業(重度障がい者・難病患者等に特殊寝台・入浴補助用具等の費用を支給。原則1割負担、非課税世帯は負担なし)、重度心身障害者等タクシー利用料金助成事業(通常の交通機関の利用が困難な在宅重度障がい者のタクシー利用料金の一部を助成)などです。いずれも申請前に福祉介護課 障がい福祉係へ相談するよう案内されています。
『障がい者 福祉のしおり』に出てくる「9,300円〜23,300円」という金額は、障害児通所支援の利用者負担額とは別の制度です。これは心身障害者扶養共済制度の掛金(加入時の年齢により1口月額9,300円〜23,300円の段階制)で、障害児通所支援の負担上限額(一般1=4,600円、一般2=37,200円)とは無関係です。混同しないよう注意してください。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/こども家庭課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/こども家庭課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月分から)/福祉介護課 |
「9,300円〜23,300円」は心身障害者扶養共済制度の掛金であり、障害児通所支援の利用者負担額(一般1は4,600円)とは別の金額です。福祉介護課障がい福祉係の内線番号は、市のページでは204・235・237、しおりの一部記載では232・233・235となっており、資料によって表記が違います。
出典:特別児童扶養手当のご案内(2026年4月1日更新 更新)/児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額改定について(2026年4月1日更新 更新)/障害児福祉手当のご案内(2026年4月1日更新 更新)/障がい者福祉制度のご案内(2026年5月8日更新 更新)/障がい者 福祉のしおり(令和8年4月発行・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは諏訪市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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