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📋 手続き・制度

佐久市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、佐久市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、佐久市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(佐久市)

佐久市で児童発達支援・放課後等デイサービスの通所受給者証を申請する窓口は、福祉部 福祉課 障害福祉係(電話 0267-62-3147)です。佐久市は平成の合併(旧佐久市・臼田町・浅科村・望月町)で範囲が広がった市で、市の『福祉のしおり 令和8年度』は申請窓口を「福祉課障害福祉係、各支所健康福祉係」と並べて書いています。臼田支所(0267-82-3111)・浅科支所(0267-58-2001)・望月支所(0267-53-3111)の各健康福祉係でも申請の窓口になります。福祉課本体は佐久市中込3056(市役所)にあります。

市の『障害福祉サービス(障害者総合支援法)』のページは、通所支援を児童発達支援(未就学の障がい児に対して、施設に通っての日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う)と放課後等デイサービス(就学している障がい児に対して、放課後又は休業日に施設に通い、生活能力の向上のために必要な訓練などを行う)の2つに分けて説明しています。利用可能区分の欄には、どちらも「手帳所持者または医師等の意見書で必要とされた児童」と書かれていて、手帳がなくても医師などの意見書があれば利用できることが明記されています。

『福祉のしおり』は、介護給付・訓練等給付の利用申請から交付までの流れを①利用申請→②障害支援区分の認定調査→③障害支援区分の認定→④指定特定相談支援事業者と契約→⑤サービス等利用計画作成→⑥支給決定・受給者証の交付→⑦障害福祉サービス事業者との契約、の7段階で示しています。注記として「障がい児は障害支援区分の認定は行わず、聞き取り調査を行います」とあり、区分認定そのものは大人の制度で、子どもは聞き取り調査に置き換わります。申請から受給者証が交付されるまでの具体的な日数は、市のページには示されていません。

利用者負担は原則1割ですが、負担上限月額があります。市が示す区分は生活保護=0円/低所得(住民税非課税世帯)=0円/一般1=居宅で生活する障がい児で住民税所得割額28万円未満の世帯は4,600円(居宅の障がい者や20歳未満の施設入所者は9,300円)/一般2(一般1以外の課税世帯)=37,200円という国基準どおりの4区分です。あわせて「未就学児が対象となる児童発達支援などの一部サービスは、満3歳になって最初の4月1日から、利用者負担が無償化されます」とも書かれています。市の『児童発達支援等の利用者負担の無償化』のページでも、令和元年10月1日から、対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」、新たな手続きは不要と案内されています。

佐久市には、きょうだいが同じ通園施設に複数通うときの独自の軽減措置もあります。『障害児通園施設利用者負担額の軽減措置』のページによれば、児童発達支援・医療型児童発達支援を行う施設(通園施設)に通う子が、保育所等に通う就学前のきょうだいのうち2番目に年齢が高い場合は利用者負担金が50%軽減、3番目以降に年齢が高い場合は全額免除になります。申請は通園施設を通じて福祉課へ提出する形です。

通所にかかる交通費についても『福祉のしおり』に案内があります。障害者(児)通所費補助事業は、佐久市に住所があり障害児童通所支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス)に通所する人またはその保護者が対象で、公共交通機関を利用する場合は運賃の1/2以内で月額5,000円が上限、自家用車等を利用する場合(片道2km以上・月10日以上利用)は月額2,000円(原付は1,000円)などが助成されます。申請は3か月に一度、3か月分をまとめて行います(例:4〜6月分は7月上旬受付)。窓口はどちらも福祉課障害福祉係・各支所健康福祉係です。

受給者証を使わずに通える公的な施設として、佐久市療育支援センター(佐久市御馬寄1359-4、電話 0267-58-1011、運営は佐久市・所管は福祉部こども家庭支援課)があります。療育事業の利用対象児は「住所地の市町村より通所受給者証の交付を受け、保護者と共に通園可能な小学校入園前のお子さん」で、利用定員20名、開園日は月曜日から金曜日(祝祭日を除く)、療育時間は午前9時15分から午後1時15分です。相談事業として「ご家族、保育園、幼稚園からの相談に応じます」とも案内されています。

市の資料には、児童発達支援・放課後等デイサービスを行う民間の事業所名の一覧も載っていますが、これは事業所の名前と所在地が並んでいるだけで、市の窓口や委託先として案内されているものではありません。したがって、このページでは民間の事業所名は個別に載せず、事業所を探す際は市の一覧をご確認いただく形にしています。

区分負担上限月額
生活保護受給世帯0円
低所得(住民税非課税世帯)0円
一般1(居宅で生活する障がい児・住民税所得割額28万円未満)4,600円
一般1(居宅の障がい者・20歳未満の施設入所者)9,300円
一般2(一般1以外の課税世帯)37,200円
支所でも申請できます
佐久市は臼田・浅科・望月の3つの支所があり、臼田支所(0267-82-3111)・浅科支所(0267-58-2001)・望月支所(0267-53-3111)の各健康福祉係でも通所受給者証の申請を受け付けています。福祉課(0267-62-3147)まで行けないときは、お近くの支所へお尋ねください。

申請から受給者証の交付までにかかる具体的な日数(○日〜○か月など)は、市のページ・『福祉のしおり 令和8年度』のいずれにも記載がありませんでした。手続きを始めるときに福祉課障害福祉係(0267-62-3147)で直接お尋ねください。

出典:障害福祉サービス(障害者総合支援法)(2020年2月1日 更新)/児童発達支援等の利用者負担の無償化(2019年10月1日 更新)/障害児通園施設利用者負担額の軽減措置(2024年9月4日 更新)/佐久市療育支援センター(2026年4月2日 更新)/福祉課(組織案内)福祉のしおり 令和8年度(PDF)

障害児福祉手当の窓口(佐久市)

佐久市の子どもに関する手当は、どちらも福祉部 福祉課が窓口です。市の『福祉のしおり』の相談窓口一覧では、福祉課の電話は62-2919(地域福祉)・62-3147(障害福祉)・62-2914(保護)と用件で分かれていて、障害児福祉手当・特別児童扶養手当はいずれも障害福祉係(0267-62-3147)が担当します。特別児童扶養手当というと、こども政策課や子育て支援課が窓口になる市もありますが、佐久市は福祉課に一本化されています。

障害児福祉手当は、20歳未満で常時介護を必要とする特に重い在宅の障がい児が対象です。令和8年4月からの手当額は月額16,560円(参考=令和7年4月からは16,100円)で、支給は2月・5月・8月・11月の年4回、支給月の前月までの3か月分が受給資格者(児童)本人名義の口座へ振り込まれます。障害児入所施設等へ入所している場合、障害年金を受給している場合、扶養義務者の前年所得が一定額以上ある場合は対象外です。原則は手当用診断書で判定されますが、身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳の判定結果通知書に「障害児福祉手当該当程度」の記載がある場合はその写しで診断書を省略できます。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する父・母(所得の多い方)または養育者が対象です。令和8年4月からの手当額は、1級(重度)が月額58,450円、2級(中度)が月額38,930円です(参考=令和7年4月からは1級56,800円・2級37,830円)。支給は4月・8月・12月の年3回、支払月の前月までの4か月分がまとめて振り込まれます。手帳が無くても、基準に該当すれば申請できます。診断書は「療育手帳がA判定の場合又は身体障害者手帳の1級、2級、3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります」と案内されています。毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要で、提出がないと8月以降の手当が受けられません。

20歳以上の重度障がい者を対象にした特別障害者手当(令和8年4月からの手当額は月額30,450円)も同じ福祉課が窓口ですが、対象は20歳以上なので、児童発達支援を利用する年齢の子ども向けの手当ではありません。

手当以外の給付として、通所にかかる交通費を助成する障害者(児)通所費補助事業があります(公共交通機関の場合は運賃の1/2以内で月額5,000円が上限、自家用車等の場合は距離・利用日数に応じて月額2,000円・1,000円など)。また、児童発達支援・医療型児童発達支援(通園施設)にきょうだいが2人以上通う世帯には、通園施設の利用者負担額を50%軽減または全額免除する市の軽減措置もあります。いずれも窓口は福祉課障害福祉係・各支所健康福祉係です。

『福祉のしおり』の手当・年金の項目を確認したかぎり、障害児福祉手当・特別児童扶養手当のほかに、佐久市が独自に上乗せして支給している児童向けの手当は見当たりませんでした。ただし、通園施設の利用者負担の軽減措置(きょうだいの人数による50%軽減・全額免除)は、国の制度ではなく市の措置として案内されています。

手当月額(令和8年4月から)
障害児福祉手当(20歳未満・在宅)16,560円
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
手帳が無くても申請できます
障害児福祉手当は療育手帳の判定結果通知書に「該当程度」の記載があれば診断書を省略でき、特別児童扶養手当も手帳の交付がなくても基準に該当すれば申請できます。まずは福祉課障害福祉係(0267-62-3147)へご相談ください。

手当額は令和8年4月からの額(市のページ更新日2026年7月10日)です。改定前(令和7年4月から)の額も市が「参考」として併記しているため、本文にそのまま載せています。

出典:障害児福祉手当(2026年7月10日 更新)/特別児童扶養手当(2026年7月10日 更新)/特別障害者手当(2026年7月10日 更新)/障害児通園施設利用者負担額の軽減措置(2024年9月4日 更新)/福祉のしおり 令和8年度(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは佐久市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は市役所だけですか。
いいえ。佐久市は臼田・浅科・望月の3つの支所があり、福祉課障害福祉係(0267-62-3147)のほか、臼田支所(0267-82-3111)・浅科支所(0267-58-2001)・望月支所(0267-53-3111)の各健康福祉係でも申請できます。
手帳が無くても児童発達支援や放課後等デイサービスを利用できますか。
利用できます。市のページには利用可能区分として「手帳所持者または医師等の意見書で必要とされた児童」と明記されていて、医師などの意見書があれば手帳がなくても利用できます。
負担上限月額はいくらですか。
国基準の4区分どおりで、生活保護・住民税非課税世帯は0円、居宅で生活する障がい児(住民税所得割額28万円未満)は4,600円、それ以外の一般2は37,200円です。あわせて満3歳になって最初の4月1日から3年間、児童発達支援などの利用者負担が無償化されます。
きょうだいが2人以上、児童発達支援に通うと負担は軽くなりますか。
軽くなります。児童発達支援・医療型児童発達支援に通う子が、就学前のきょうだいのうち2番目に年齢が高い場合は利用者負担が50%軽減、3番目以降に年齢が高い場合は全額免除になる、佐久市独自の軽減措置があります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。