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📋 手続き・制度

中野市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、中野市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、中野市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(中野市)

中野市で児童発達支援を利用するときの窓口は、健康福祉部 福祉課 障がい福祉係です。市の「障害福祉サービスの種類と利用申請手続き」のページは「児童福祉法に基づくサービスの利用にあたっては、市が、障がいをお持ちの児童の状態や懸案すべき事項等をふまえ、必要なサービスの支給決定を行います。まずは市へご相談ください」と案内しています。同じページの申請窓口欄には「福祉課障がい福祉係(利用を希望される場合は、事前にご相談ください。)」とあり、いきなり書類を出すのではなく、まず相談の電話を入れる形です。市役所本庁舎は〒383-8614 中野市三好町一丁目3番19号、電話は0269-22-2111(内線295・294)です。

中野市には豊田地区に「豊田庁舎」(大字豊津2508番地)がありますが、ここで扱っているのは市民課豊田窓口係だけです。豊田庁舎のページに載っている電話番号は、土地改良区合同事務所・シルバー人材センター・産業観光公社と豊田窓口係の4本のみで、福祉課や子ども相談室の番号は出てきません。豊田地区にお住まいの方も、受給者証の相談・申請は本庁舎の福祉課障がい福祉係まで出向く必要があります。

市が説明している障がい児通所支援は、児童発達支援(療育が必要と認められる未就学児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う)、医療型児童発達支援(肢体不自由があり理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要と認められた児童が対象)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障害の状態にあり外出が著しく困難な児童が対象)、放課後等デイサービス(学校教育法第1条の学校に就学しており支援が必要と認められた児童が対象)、保育所等訪問支援(保育所等へ支援員が訪問する)の5つです。あわせて障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成、一定期間ごとのモニタリング)も同じ児童福祉法のサービスとして案内されています。

利用者負担は、サービス費用の1割の定率負担と、施設での食費・光熱水費などの実費負担です。市のページには所得に応じた月額負担上限額の表が、障がい者と障がい児で分けて載っています。障がい児の上限月額表は次のとおりです。生活保護世帯は0円、市町村民税非課税世帯(低所得)は0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の「一般1」は通所・ホームヘルプの場合4,600円入所施設利用者の場合9,300円の2段書きになっています。それ以外の「一般2」は37,200円です。児童発達支援等を通所で利用するお子さんは、9,300円ではなく4,600円の行を見てください。

就学前の無償化について、市のページは「一般1、一般2の区分であっても、児童発達支援等の利用者で、[満3歳になって初めての4月1日から3年間]は利用者負担が無償となります」と明記しています。区分の高い一般2の世帯であっても、この期間は無償です。手続きが別途必要かどうかは、このページには書かれていません。

所得判定の際の「世帯」の範囲についても市は説明しています。障がい児(施設に入所する18歳・19歳を含む)の場合、世帯の範囲は「保護者の属する住民基本台帳上の世帯の全員」です(18歳以上の障がい者の場合は本人と配偶者のみで判定するのと異なります)。

申請にあたっては、様式が2系統に分かれています。「障がい福祉サービス申請にかかわるもの」(介護給付費等の支給申請書、支給変更申請書など)と「障がい児通所支援申請にかかわるもの」(障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、支給変更申請書、世帯状況・収入等申告書)です。児童発達支援・放課後等デイサービスを申請する場合は後者の様式を使います。市は「※令和7年11月4日から様式が変更になりました」と注記しており、古い様式のPDFを保存していた場合は最新版に差し替える必要があります。計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書は、障がい者・障がい児で共通の様式です。

申請から受給者証の交付までにかかる日数、必要な添付書類の一覧、医師の診断書や意見書が必須かどうかは、市のページにもしおりにも数字や具体的な流れとして書かれていません。「令和8年度療育手帳交付のしおり」(福祉課障がい福祉係作成)にも、手帳や各種手当・共済制度の説明はありますが、児童発達支援の申請にかかる日数や必要書類の細目はありません。市が公表しているのは「事前にご相談ください」という案内までです。手ぶらで窓口に行く前に、電話で持ち物と流れを確認するのが確実です。

相談支援については、障がい者向けの相談窓口として市は「北信圏域障害者総合相談支援センターぱれっと」(0269-38-0774)と「中野市役所福祉課障がい福祉係」(0269-22-2111)の2つを、生活全般の相談先(相談先がわからないとき)として案内しています。障がい児の通所支援を利用する際の障害児相談支援(サービス等利用計画の作成)そのものについて、市内の相談支援事業所を一覧にしたページは、2026年9月時点で見つけられませんでした。

区分(障がい児)利用者負担上限月額
生活保護世帯0円
市町村民税非課税世帯(低所得)0円
一般1(所得割28万円未満)通所・ホームヘルプ4,600円
一般1(所得割28万円未満)入所施設利用者9,300円
一般2(上記以外)37,200円
9,300円は「入所」の行です
障がい児の負担上限表で9,300円が出てくるのは入所施設を利用している場合の行です。児童発達支援・放課後等デイサービスを通所で利用するお子さんの上限額は4,600円です。しおりに載っている「心身障害者扶養共済制度」の掛金(1口9,300円〜23,300円)とも別の制度なので、混同しないでください。

申請から受給者証交付までの日数、診断書・意見書の要否といった手続きの細目は、市の公式ページ・しおりのいずれにも数字としては公表されていません。事前に福祉課障がい福祉係(0269-22-2111 内線295・294)へ電話でご確認ください。

出典:障害福祉サービスの種類と利用申請手続き(2023年2月14日 更新)/障がい者福祉・障がい児福祉(総合案内)(2025年3月31日 更新)/令和8年度療育手帳交付のしおり(PDF)障がい児者を対象とした相談窓口(2025年12月1日 更新)/中野市豊田庁舎(2023年4月24日 更新)

障害児福祉手当の窓口(中野市)

中野市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらも、窓口は健康福祉部 福祉課 障がい福祉係の1か所です。電話は共通で0269-22-2111(内線295・294)、メールはfukushi@city.nakano.nagano.jpです。多くの市で2つの課に分かれるこの2本の手当が、中野市では同じ係にまとまっています。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人が対象です。「常時特別の介護を必要とする状態」かどうかは所定の診断書で判断されます。支給額は2026年4月から月額16,560円で、2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれ前月までの3か月分を本人口座に振り込みます。障害を事由とする年金を受けられるとき、障害児入所施設などに入所している場合は支給されません。所得制限があり、扶養親族0人で受給資格者本人3,758,000円などの表が公表されています。手続きには認定請求書・所得状況届・所定の診断書・税務情報の閲覧等に関する同意書が必要です。

特別児童扶養手当は、精神や身体に障がいのある満20歳未満の児童を監護する父・母(所得の多い方)または養育者に支給されます。2026年4月分から、1級(重度)は月額58,450円、2級(中度)は月額38,930円に改定されました(2026年3月分までは1級56,800円・2級37,830円)。支給は4月・8月・11月の年3回、支給月の前月までの分をまとめて口座振替します。療育手帳・身体障害者手帳をお持ちの場合は診断書を省略できる場合があります。毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要で、「この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません」「2年間所得状況届を提出しないと資格がなくなります」と市は注意を促しています。障がいの認定は原則2年後の3月・7月・11月のいずれかの時期に再認定が必要です。

中野市には、これらの国の手当とは別に「中野市重度心身障がい児(者)介護慰労金」という市独自の制度があります。市のページによれば、対象は「身体または精神に重度の障がいを有する3歳以上65歳未満の障がい児(者)のうち、特別障害者手当または障害児福祉手当を受給している方」と同居して介護している人です(要介護者在宅介護慰労金の対象者を除く)。支給額は介護期間と世帯の課税状況で分かれ、6月以上12月未満で市民税非課税世帯25,000円・課税世帯12,500円、12月以上で非課税世帯50,000円・課税世帯25,000円です。申請窓口は同じ福祉課障がい福祉係で、「対象者の方には、毎年11月中旬頃に申請書をお送りしています」と案内されています。これは障がい児本人ではなく、同居して介護する家族への慰労金という位置づけです。

「心身障害者扶養共済制度」の掛金(1口9,300円〜23,300円)は、手当ではなく共済の掛金であり、児童発達支援の利用者負担上限額(4,600円・9,300円・37,200円)とはまったく別の制度です。「令和8年度療育手帳交付のしおり」には、知的障がい者の扶養者が毎月掛金(1口9,300円〜23,300円)を支払うことで、扶養者が死亡または著しい障がいを有する状態になったときに年金が支給される制度として説明されています。金額の桁が利用者負担上限額の9,300円と同じなので混同しやすい点です。

このほか、しおりには軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等助成や、療育手帳・身体障害者手帳の所持による各種割引(JR・長野電鉄・タクシー・ふれあいバス・NHK受信料の減免など)も載っていますが、これらは手当そのものではなくサービス・助成の一覧です。

手当・給付金月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(2026年4月から)/福祉課障がい福祉係
特別児童扶養手当 1級58,450円(2026年4月分から)/福祉課障がい福祉係
特別児童扶養手当 2級38,930円(2026年4月分から)/福祉課障がい福祉係
中野市重度心身障がい児(者)介護慰労金(市独自)介護期間12月以上で25,000〜50,000円/福祉課障がい福祉係
手当2本の窓口が1つにまとまっています
多くの市では障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口が別の課に分かれますが、中野市はどちらも福祉課障がい福祉係の1か所です(電話0269-22-2111 内線295・294)。

特別児童扶養手当の所得制限限度額表は2000年8月からの数値がそのまま使われています。障害児福祉手当の所得制限限度額とは金額が異なるので、どちらの手当の表かを確認してから読んでください。

出典:障害児福祉手当について(2026年8月10日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月17日 更新)/中野市重度心身障がい児(者)介護慰労金(2023年2月14日 更新)/令和8年度療育手帳交付のしおり(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは中野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請窓口はどこですか。
健康福祉部福祉課障がい福祉係です(市役所本庁舎・電話0269-22-2111 内線295・294)。市は「利用を希望される場合は、事前にご相談ください」と案内しており、申請前にまず電話での相談が前提です。
負担上限月額はいくらですか。
障がい児の場合、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)は通所・ホームヘルプで4,600円、入所施設利用者は9,300円、それ以外は37,200円です。満3歳になって初めての4月1日から3年間は、区分にかかわらず無償になります。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は別々の課に申請するのですか。
中野市ではどちらも福祉課障がい福祉係の1か所です(電話0269-22-2111 内線295・294)。他市では子ども関連の課と分かれていることが多いですが、中野市は同じ係にまとまっています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。