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室蘭市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、室蘭市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、室蘭市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(室蘭市)

室蘭市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費)の申請窓口は、保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係です。場所は室蘭市役所(〒051-8511 室蘭市幸町1番2号)で、電話は0143-25-1155、ファクスは0143-25-1166です。市の「障がい児サービス」のページの問い合わせ先も、子ども発達支援センター(あいくる)の各ページの問い合わせ先も、この障害福祉係になっています。

市が示す利用までの流れは5段階です。「障がい児サービス」のページは、1.相談(「まずは、障害福祉課または相談支援事業所にご相談ください。」)、2.申請(「サービスの利用を希望する場合は、障害福祉課窓口にて申請をします。」)、3.計画案作成(サービス利用計画案は指定相談支援事業者が作成)、4.支給決定(本人・家族などの状況や意向、計画案などを踏まえて支給決定をし、利用者へ通知)、5.契約・サービス利用(事業所と契約し、受給者証を提示して利用)と並べています。利用が始まった後は、一定期間ごとに相談支援事業所が利用状況を確かめるモニタリングがあり、必要に応じてサービス内容を見直します。

計画案を作る相談支援事業所について、市の『障害福祉のしおり(令和7年11月改訂版)』は「計画の作成費用は無料です。」と書いています。しおりの「市内相談支援事業所」の表で障害児の計画(児計画)に○が付いているのは4か所です。室蘭市相談支援センター らん(中央町2-7-13 室蘭中央町米塚ビル4F・電話22-3300)、室蘭市障がい者総合相談支援室 げんせん(母恋南町2-22-1・電話24-7070)、相談支援事業所 K&K(母恋北町2-3-18 K&Kビル202号室・電話24-5522)、相談支援事業所クルハウス(知利別町2-22-31・電話48-9133)です(しおりの電話番号は市外局番0143を省いた表記です)。

このほか、子ども発達支援センターあいくるにも相談支援事業所があり、専用電話は0143-50-6705です。市のページは、あいくるの相談支援事業所が「室蘭市から依頼を受け、アセスメントを行います。」と書き、受給者証交付申請の代行や計画案の作成、室蘭市への利用申請の手伝い、サービス担当者会議、モニタリングまでを行うと説明しています。利用料金は「料金の利用者負担はありません。」とされ、サービスを始めるときは、あいくると「相談支援事業」の利用契約が必要になります。

申請に必要な書類の一覧や、診断書・意見書が要るかどうか、申請から受給者証が届くまでの日数は、室蘭市のページとしおりには書かれていません。市が手順の最初に「まずは、障害福祉課または相談支援事業所にご相談ください。」と置いているので、持ち物は相談のときに確かめてください。

費用について、しおりの「障害福祉サービスを利用したときにかかる費用」の表は、区分ごとの負担上限月額を次のように示しています。生活保護=0円、低所得1・低所得2(市民税非課税世帯)=0円、一般1=居宅で生活する障害児は4,600円、一般2=37,200円です。同じ一般1の欄には居宅で生活する障害者と20歳未満の施設入所者の9,300円も並んでいます。家から通所するお子さんに当たるのは4,600円の行です。障害児の場合、一般1と一般2の境目は保護者世帯の市民税所得割額28万円です。

就学前の無償化(3歳から5歳)について、いまの室蘭市のページには児童発達支援の記載が見当たりません。市の「幼児教育・保育の無償化の概要」のページ(2024年6月10日更新)にも、児童発達支援の無償化についての記述はありませんでした。対象になるかどうかは障害福祉課でお確かめください。

市役所本庁舎の開館時間は、市の施設案内で9時から17時まで(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は休み)とされています。市は令和6年6月3日から戸籍住民課・市税課・保険年金課などの窓口開庁時間を9時から17時に変えています。

区分(しおりの表)負担上限月額
生活保護0円
低所得1・低所得2(市民税非課税世帯)0円
一般1(保護者世帯の市民税所得割額28万円未満)居宅で生活する障害児 4,600円
一般2(保護者世帯の市民税所得割額28万円以上)37,200円
9,300円の行は子どもの通所ではありません
しおりの一般1の欄には居宅で生活する障害者と20歳未満の施設入所者の9,300円と居宅で生活する障害児の4,600円が並んでいます。家から通うお子さんは4,600円の行です。

しおりは「令和7年11月改訂版」です。改訂が出ていないか、申請の前に障害福祉課(0143-25-1155)で確かめてください。

出典:障がい児サービス(2025年05月09日 更新)/「障害福祉のしおり」(2025年12月02日 更新)/障害福祉のしおり(令和7年11月改訂版)(PDF)相談支援事業所(子ども発達支援センターあいくる)(2024年06月12日 更新)/幼児教育・保育の無償化の概要(2024年06月10日 更新)/室蘭市役所(施設概要)(2025年06月30日 更新)/むろらん広域センタービル庁舎とえきがるセンターの窓口開庁時間を変更します(2024年09月02日 更新)

障害児福祉手当の窓口(室蘭市)

室蘭市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、窓口は同じ保健福祉部 障害福祉課 障害福祉係です(電話0143-25-1155)。市の「特別児童扶養手当」と「障害児福祉手当」の両方のページの問い合わせ先が障害福祉係になっていて、しおりの「障がいのある子の支援」の章も、2つの手当の【担当】をどちらも障害福祉課としています。子育て支援課ではありません。

特別児童扶養手当は、市のページで「20歳未満の重度の心身障害のある児童を扶養している保護者に手当が支給されます。」と説明されています。対象は、精神または身体に「国民年金法障害等級表」に該当する程度の障害があること、施設に入所していないこと(通所可)で、受給者などの所得制限があります。必要なものとして、世帯全員の住民票、戸籍謄本、身体障害者手帳または療育手帳、手当用診断書、保護者名義の預貯金通帳、マイナンバーカードなどの個人番号確認書類が挙げられています。

障害児福祉手当は「在宅の20歳未満の重度障害のある人のうち、日常生活において常時介護を必要とする人に手当が支給されます。」とされています。対象は「障害児福祉手当障害程度表」に該当する程度の障害があること、施設に入所していないこと(通所可)で、所得制限があります。必要なものは、身体障害者手帳または療育手帳、手当用診断書、障がいのある児童名義の預貯金通帳、マイナンバーなどの個人情報確認書類などです。

2つの手当の月額(令和8年度の額)は、室蘭市のページにもしおりにも載っていません。手続きについても市は「詳しいことは担当にお問い合わせください。」と書くだけです。支給額と支給月は障害福祉課で確かめてください。

手帳が無くても使える助成として、軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等助成事業があります。「身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児」に、補聴器の購入または修理に要する費用の一部を助成するもので、対象要件があるため、事前に障害福祉課へ問い合わせるよう市は求めています。

在宅の小児慢性特定疾病児童などで、児童福祉法や障害者総合支援法の給付を受けられない子には、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業があります。こちらの担当は障害福祉課ではなく、こども家庭センターここらん(0143-45-2022)です。

学校に関わる助成は教育委員会 学校教育課(0143-22-5055)の担当です。特別支援学級に在籍する児童生徒の学用品購入費や学校給食費などの一部を助成する特別支援教育就学奨励費、言語障害通級指導教室に通う児童の交通費の助成、情緒学級・肢体不自由学級・病弱学級に在籍する児童生徒の通学費などの助成があります。

このほか、市独自の手当として室蘭市災害遺児手当がありますが、これは労働災害や交通事故などで父母が亡くなったり障がいの状態になったりしたときの手当で、担当は子育て支援課 児童福祉係です。障がいのある子のための市独自の月額手当は、しおりの「障がいのある子の支援」の章には載っていません。

手当・助成窓口
特別児童扶養手当障害福祉課 障害福祉係(0143-25-1155)/月額は市のページに記載なし
障害児福祉手当障害福祉課 障害福祉係(0143-25-1155)/月額は市のページに記載なし
軽度・中等度難聴児の補聴器購入費等助成障害福祉課 障害福祉係(0143-25-1155)
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付こども家庭センターここらん(0143-45-2022)
特別支援教育就学奨励費教育委員会 学校教育課(0143-22-5055)
特別児童扶養手当も障害福祉課です
室蘭市では国の手当2つが同じ障害福祉課 障害福祉係の担当です。どちらも施設に入所していないこと(通所は可)が条件になっています。

特別児童扶養手当のページの更新日は2024年12月2日、障害児福祉手当のページは2025年6月10日です。

出典:特別児童扶養手当(2024年12月02日 更新)/障害児福祉手当(2025年06月10日 更新)/軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等助成事業(2024年12月02日 更新)/特別支援教育(2026年02月12日 更新)/障害福祉のしおり(令和7年11月改訂版)(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは室蘭市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当の窓口はどこですか。
室蘭市では障害福祉課 障害福祉係(0143-25-1155)です。障害児福祉手当も同じ係です。月額は市のページに載っていないので、窓口で確かめてください。
負担上限月額の表に9,300円がありますが、うちの子もそうですか。
しおりの一般1の欄では、9,300円は居宅で生活する障害者と20歳未満の施設入所者の額です。家から通所するお子さん(居宅で生活する障害児)は4,600円の行です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。