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松原市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——松原市では、どこで何をするのか。松原市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(松原市)

松原市の乳幼児健診は、地域保健課(電話 072-337-3126)が担当しています。集団健診の会場は市立保健センター(松原市田井城1丁目1番40号・デイリーカナートイズミヤ松原中央店の北側)で、市は「市立保健センターには駐車場はありません。」と書いています。

市の乳幼児健康診査の一覧は次のとおりです。医療機関で受けるのが乳児一般(1か月児)健診乳児後期健診(生後9ヶ月〜1歳未満・8ヶ月頃に案内)。市立保健センターで受ける集団健診が4か月児健診・1歳7か月児健診・2歳児歯科健診・2歳6か月児歯科健診・3歳6か月児健診で、どれも「受診時期にご案内をお送りします。」とされています。

名前に注意してください。松原市の健診は1歳6か月児健診・3歳児健診ではなく、1歳7か月児健診・3歳6か月児健診です。歯科健診も2歳と2歳6か月の2回あります。

1歳7か月児健診の内容は、虫歯菌の強さをみるお口の中の検査、身体計測、医師・歯科医師による診察、個別相談(育児・保育・栄養・歯科等)です。3歳6か月児健診は、尿検査、目のスクリーニング検査、身体計測、医師・歯科医師による診察、個別相談(育児・保育・栄養・歯科等)で、朝に採った尿を持って行きます。どちらも受付時間を分けて案内しているので、市は「案内通知に受付時間を記載しておりますので、必ずその時間帯にお越しください。」と書いています。持ち物は問診票・母子健康手帳・バスタオルなどです。

市は「健診日にご都合の悪い場合、感染症などの疑いがある場合は日にちの変更もできますので、ご連絡ください。」「転入された方等で受診時期になっても健診のご案内が届かない時は、地域保健課(電話番号072-337-3126)までご連絡下さい。」と案内しています。集団健診では、保健師・栄養士・歯科衛生士(4か月児健診以外)が育児の相談にも応じます。

5歳児健診について:松原市の「乳幼児健康診査」の一覧と市立保健センターのページに並ぶのは3歳6か月児健診までで、5歳児健康診査の案内はありません。『第3期松原市子ども・子育て支援事業計画』の母子保健の事業にも5歳児健診は出てきませんでした。3歳6か月児健診のあとで発達が気になるときは、地域保健課の経過観察健診(予約制・内科診察と発達相談)や、子ども未来室の家庭児童相談室に相談できます。

健診のあと経過観察が必要とされた子どもには、経過観察健診(内科診察・発達相談)と、地域保健課の幼児教室(さくらんぼ教室・りんご教室)があります。

健診時期・会場
4か月児健診生後4ヶ月頃/市立保健センター(集団)
1歳7か月児健診1歳7ヶ月頃/市立保健センター(集団)
2歳児歯科健診2歳頃/市立保健センター(集団)
2歳6か月児歯科健診2歳6ヶ月頃/市立保健センター(集団)
3歳6か月児健診3歳6ヶ月頃/市立保健センター(集団)
5歳児健診市の健診一覧に案内なし
会場の市立保健センターに駐車場はありません
集団健診は市立保健センター(田井城1丁目1番40号)で行います。駐車場がないので、徒歩・自転車・公共交通機関で行きます。問い合わせは地域保健課(072-337-3126)です。

出典:乳幼児健康診査(2025年4月1日 更新)/1歳7か月児健診(2025年4月1日 更新)/3歳6か月児健診(2025年4月1日 更新)/市立保健センター(2021年4月1日 更新)/経過観察健診(2025年4月1日 更新)/第3期松原市子ども・子育て支援事業計画(PDF)令和6年度事務事業評価シート 地域保健課(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(松原市)

松原市の就学相談は、教育委員会の教職員課が受け持っています。市の子育てネットの「相談の窓口」のページは「特別な支援が必要と考えられているお子さんのために、発達状況や課題に応じた支援の内容を、小学校入学前に相談することができます。詳しくはお問合せください。」と書き、問い合わせ先を教職員課 電話番号 337-3132としています(このページの更新日は2021年7月21日)。

市の事務事業評価(令和6年度)の教職員課の資料では、就学相談は「就学支援事業」として、臨床心理士・医師等の専門家に委託し、就学に不安を持つ保護者に、幼稚園・保育所等とも連携をとりながら、よりよい就学について指導や助言を行う事業と説明されています。就学先は、障がいの状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学・医学・心理学等の専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえて総合的に決めるとされています。相談件数は年々増えている、とも書かれています。

『第3期松原市子ども・子育て支援事業計画』にも、教職員課の事業として、障害のある児童生徒に適切な教育が行われるよう、医師等の専門家の助言を得ながら就学相談を行うと載っています。障害福祉計画(令和6年)のふりかえりでは、発達に課題があり就学に不安がある保護者には就学相談を案内していることと、就学相談の利用児童数が増加傾向にあることが書かれています。

就学相談の申込みの期限・方法・所要時間を、松原市は公表していません。市のページには就学相談だけの案内ページがなく、日程も書かれていません。年長になる前の年度のうちに教職員課へ電話して、その年の進め方を確かめてください。

教育に関する相談は、ほかに教育研修センター(電話 337-3133)でも受けています。市内の全学校にスクールカウンセラーが配置されていて、保護者からの相談にも応じています。学校へ行きにくくなった子どものための教育支援センター(チャレンジルーム)も教育研修センターの担当です。

就学相談は教職員課へ
松原市の就学相談は教育委員会 教職員課(337-3132)です。締切は公表されていないので、年長になる前に電話で確かめてください。

出典:相談の窓口(子育てネット)(2021年7月21日 更新)/令和6年度事務事業評価結果(令和5年度事業)令和6年度事務事業評価シート 教職員課(PDF)第3期松原市子ども・子育て支援事業計画(PDF)松原市第4次障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(2024年4月30日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診はありますか?
松原市の乳幼児健診は3歳6か月児健診までで、5歳児健診の案内はありません。気になることがあれば地域保健課の経過観察健診や家庭児童相談室に相談できます。
就学相談はどこですか?
教育委員会の教職員課(337-3132)です。臨床心理士・医師等の専門家を交えて相談を行っています。締切は公表されていないので早めに電話してください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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